
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>後援会がシールを制作し販売。
大量の利益が発生…個人の「所得税」または団体として「法人税」の対象になります。
法人格を持たない任意団体であっても、「法人税」です。
>この収入を他の政治活動組織に寄付し…
寄付先次第で「寄付金控除」が適用され減税されることはあっても、丸ごと無税になるわけではありません。
例えば個人なら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>その組織が政治活動にあてたとしたら…
「政治資金規正法」に規定する内容の活動であれば、非課税です。
とにかく、ご質問の○○~○○~○○が一連で判断されるのではなく、○○ごとの判断になると言うことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2024/03/28 15:26
分かりやすく教えていただきありがとうございます。
シールではなく、食事つきパーティーでも、同じ原理で法人税が課税されるということでよろしいでしょうか。それともパー券は「販売」という概念ではない別のもの、ということでよろしいでしょうか。
どうか、お教えください。
No.3
- 回答日時:
岸田総理は、総理就任パーティーで利益が出ましたが
申告せずにポケット入れました
それを国会で追及されたら
「総理を祝う会」という会が主催し利益が出た分を
政治献金という形で寄付をした
(事務や運営をやったのは岸田総理の事務所です)
と釈明していました
つまり、どこかの企業や団体に政治家のシールを作らせ
販売し儲けが出たら、儲けの分を政治団体に寄付する
そうすれば、脱税にならないそうです
国税庁の上の財務省の上の官邸のトップである
行政の最高責任者の総理大臣が言っているのですから
非課税なのでしょう
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