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交通機関と自家用車を併用している人の通勤手当の非課税限度額の判定はどのように行うのでしょうか?
・交通機関の場合は非課税限度額100,000円
・自家用車の場合は距離に応じて非課税限度額が決定
であるとは思いますが、
それを併用している場合(例えば交通機関の定期代が月に80,000円、自家用車で45キロ以上通勤していて手当が30,000円など)には
課税非課税はどうなるか教えてください。

A 回答 (1件)

所得税法施行令


第二十条の二 1項4号により
 交通機関+ガソリン代の場合も、上限10万円となっております。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

ようやく理解できました。分かりやすいページを教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2007/09/11 20:22

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