ご教示下さい。父が脳梗塞で倒れ今月障害者1級で申請をする予定です。この申請が認定された場合、下記の父の収入条件は課税でしょうか?非課税でしょうか?収入 厚生老齢年金+企業年金基金 合計170万 単身
また国保加入ですが、非課税とされた場合、保険料の減額、区分の変更BからCはどのタイミングで切り替わるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
補足 すみません。記述を忘れていました。生年月日は昭和19年3月15日で64歳です。現在も倒れる前も職についていませんでしたので厚生年金の加入はしていません。宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>下記の父の収入条件は課税でしょうか?非課税でしょうか?
>収入 厚生老齢年金+企業年金基金 合計170万 単身
障害年金自身は非課税になります。上記年金については課税となります。
現在は障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせの受給が可能ですから、単純に障害年金分が増えるという形になります。
なお65歳からは本支給の老齢厚生年金に切り替わります。(裁定請求してください)
>また国保加入ですが、非課税とされた場合、
課税対象の老齢厚生年金および企業年金基金が非課税になることはありませんので、基本はそのままとなります。ただ障害者としての所得控除などが使えるようになるでしょうから、国民健康保険料の計算式によっては減額となる可能性があります。
>保険料の減額、区分の変更BからCはどのタイミングで切り替わるのでしょうか?
基本的には国民健康保険の保険料は前年度所得に対して決定しますので、来年6月決定の金額から反映されることになります。
なお、自治体ごとに独自の減免制度を設けていて、障害などを理由に減免できる場合も考えられますので、市町村役場に減免がないかどうかの確認はした方がよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
非課税というのは国民健康保険税のことでしょうか、それとも高額医療費や入院食事代の給付基準となる住民税のことでしょうか?
前者ということであれば、標準的な自治体だと非課税とはなりません。所得に応じた所得割と均等割等がかかります。保険税(料)額の試算についても自治体毎に算定方式と税率がかなり異なりますので一概にはわかりません。
よって、いちおう後者についての質問として回答します。
今年度の住民税額はもう確定していますので役所に問い合わせるのが間違いないですが、それができないのであれば以下のように考えてください。
質問文ではよくわかりませんのが、平成19年中(1~12月)の年金受給額が170万円だと仮定します。
65歳未満の公的年金の控除額は330万円以下だと定額120万円の控除ですので、父君の所得は50万円ということになります。
原則非課税となる条件は地域で異なりますが、多くとも所得が35万円未満である必要がありますので該当しないと思われます。
所得割については基礎控除額(33万円)プラスその他の控除(扶養・社会保険料・生命保険料など)の合計が所得額を超えれば非課税ですが、それでも均等割がかかりますのでトータルで非課税の扱いにはなりません。
1級障害の場合は原則非課税条件、控除額ともに条件が大きく違いますが、今年度の住民税は平成20年1月1日現在での計算ですのでまだ非該当ということになります。
結論として、質問者さんの父君のケースだと非課税では無いと思われます。(あくまで試算です!!)
それと、年度の切り替えですが、保険税(料)の場合は前年の所得が確定するのが6月なので、それ以降の保険税に反映されます。
また、この場合、4月、5月にも納期があってすでに納付された分についてもさかのぼって相殺されて調整されます。(つまり実質的には4月から変わるということになります)
また、住民税非課税が高額医療費や入院食事代に反映されるのは6月からです。
それと、すでに回答がありますが、今後年金が障害者年金に切り替わった場合には、来年度からの保険税は大幅に減額され、住民税も非課税となる可能性大です。
なお、以上の説明は、障害者医療制度や介護保険制度を考慮していません。
実際のところ、障害者への医療給付や自己負担などは非常に複雑ですし自治体ごとの違いやケースバイケースの判断もありますので、役所に相談するのが結局は一番の近道です。
No.1
- 回答日時:
社会保険事務所に要確認ですが「厚生老齢年金」が「障害年金」に変更されれば障害年金は非課税です。
但し「企業年金基金」は課税対象となります。
上記の確認後に国民健康保険の扱い決まります。
ただ「障害者医療費助成制度」が受けれますので、月最大で2千円の負担で治療受けれます。
詳しくはお住まい地域の福祉事務所へ
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