
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法第 63 条の3で「自転車は、自転車道が設けられている道路においては、自転車 道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転 車道を通行しなければならない。
」とされていますので車道を走らないと法律違反ですただし、これを厳密に適用してしまうと実際上多くの問題が発生します
たとえば交通量の多くトラックやバスが走る国道などにおいて、子供やお年寄りが自転車で車道を走りはじめたら、おそらく多くの接触事故が発生し、さらに激烈な交通渋滞が発生するでしょう
逆走についても同じで、たとえば交通量の多い国道などで、道路の右側に目的の店などあった場合、非常に大回りになってしまう可能性があり、それどころか、道路横断をされた場合、重大な交通事故が発生する危険性があります
この様に自転車に関する法規には、まだまだ曖昧な点が多く、もしこれを将来厳重に取り締まって青切符など発行するようになってしまったら、善良な市民の生活を脅かし、交通事故や老人の車道走行など危険走行は大幅に増えて、特に都会では大変なことになるでしょうね
老人の免許返納もますますされなくなるでしょう

No.6
- 回答日時:
場所にもよりますが、基本的には歩道を自転車が走っても問題はありません。
ただし注意は必要です。
例えば、車道側を走るとか安全なスピードとか。また、あえて自転車の通行を禁じる場所もありますので、その時はそれに従う必要があります。
自転車が走れる歩道は多くの場合、逆走はありません。相互通行ができます。
百歩譲るとかそーいう話ではなく、きちんとルール化はされてはいます。ただ、私も含めて細かく知っているわけではないので、現状としては何かトラブルか会った場合には、道交法と照らし合わせてどっちがどうなんだ、ということになります。
あとは、最寄りの警察署の交通課に情報提供した上で警察が見回ったり注意したりと周りに周知させる。もうここは警察の仕事になります。

No.5
- 回答日時:
歩道が歩行者専用じゃない限りは基本的に自転車は歩道を走れます。
自転車は車道原則ですが例外というものがあり、車道の交通量が多く自転車走行が危険な場合などです。
ただ、警察官も平気で歩道をまだ走る状況ですし、歩道を走っていて注意する警察官もほぼいませんので、法律云々だけで問題視するものでもないでしょう。
必要以上にスピードを出しているなど、歩行者に危険な状況でもない限りは問題視することではないと思います。
それを言い出したら、50km制限の道路は1kmでもオーバーしたらスピード違反ですか?ということと同じです。
ちなみに歩道に逆走も何もありません。
No.4
- 回答日時:
自転車専用レーンで区別されている道で自転車が歩道を走れるのは70歳以上の高齢者と13歳以下の子供などに限られてますから、それ以外は全員違反です。
通行可能の道路標識があるにせよ歩行者優先なので自転車は速度を落として慎重に走らねばなりません。自転車から降りて押して歩けば歩行者として扱われますので逆走でも問題ないです。ただしその場合でも歩行者の通行を妨げないように配慮が必要なのはいうまでもありません。No.3
- 回答日時:
路側帯を走る場合は、車両用信号に従います。
歩道を走る場合は、歩行者用信号に従い、
本来は自転車を降りて渡らなければなりません。
> 平気で歩道を逆走してくる自転車が多く
歩道には方向性が無いので、
歩道走行可の場所であれば、逆走でも問題は無いです。
但し、歩行を妨げてはなりません。
ただ、この時の、歩道をはみ出しての路側帯逆走は違法になります。
一般車道でも、平然とした逆走自転車はよく見かけますよ。
どういう神経なのでしょうかねぇ。
No.2
- 回答日時:
自転車が歩道の走行を許可される場合は、以下のリンクにある通りです。
https://trafficnews.jp/post/77050
通ってよい場合は、走行方向の決まりはないので歩道内では逆走という考え方はありません。ただし、歩行者優先で徐行することが義務付けられています。
No.1
- 回答日時:
問題ありますよ。
っていうか、路側帯の有無に関係なく、自転車は原則「歩道を走ってはいけません」
条件付きで「走って良い場合がある」というだけで、そういう歩道の方が少ないです。
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