この人頭いいなと思ったエピソード

質問概要
タイトルの通り

詳細
メタ社が運営するフェイスブックの画面に、日本の著名人の顔写真や動画などを勝手に使った偽投資広告がまん延しています。被害者が続出しているそうです。
これについて勝手に広告塔にされた著名人たちが怒りの声を挙げています。
与党自民党はこの問題の座談会を開き、フェイスブックを運営するメタ社の日本法人の経営者を呼んで
「広告を出さないように検討せよ」
と厳しく言い渡しました。(まあ、これに法的拘束力があるのかどうかは疑問ですが)

メタ社はこれにつき、同社の公式HPに声明を出しましたが、要約すれば
「フェイスブック上から詐欺広告をなくすには課題がある。
 詐欺や犯罪はわが社単独で防ぐことは出来ない。
 社会全体での取り組みが必要だ。
 その為ならわが社は出来る範囲で協力する」
という内容でした。

要するに
「フェイスブックから詐欺広告を排除するのはカネも人手も掛かるからやらないよ
 世の中の犯罪を全部わが社のせいにするなよ
 世の中の詐欺師が詐欺を働くのは全部わが社の責任か? そうじゃないだろ?
 社会全体が犯罪撲滅をする、ってんなら、ほんの少しだけお手伝いしますよ」
ということです。

別に今回の問題について、被害者、勝手に広告に使われた著名人、与党自民党がメタ社に要求しているのは
「メタ社が運営するSNS上にまん延する偽広告を表示するのを止めろ。
 それができるのはメタ社だけであり、それをするのはメタ社の責任だ」
ということなのです。決して
「社会全体、全世界で起きている犯罪は全てメタ社の責任だ」
と言っているわけではないのですが、メタ社は
「世界全部の犯罪がメタ社の責任だって? それは違うよね?」
と巧妙に論点ずらしをしてすり替えています。
(巧妙でもないか、すぐにばれるようなすり替えですけどね)

さて、このメタ社の日本を舐めた態度はそのうちに鉄槌を下すとしても、
普通のメディア(新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどの既存の媒体)は
広告を掲載する際には非常に厳しい審査をします。

それは、
「万一、広告内容に詐欺的な内容が載っていたり、その広告を見て広告主に接触した消費者が
 広告主から詐欺などの被害に遭った場合には、メディアにも道義的責任を問われるから
 その予防として」
ということなのですが、
過去に
「詐欺的広告を新聞雑誌テレビラジオなどで掲載、放送し、
 広告主が消費者に詐欺商法などを働いた結果、
 広告を掲載、放送した媒体に対して賠償責任が認められた判例」
というのはあるのでしょうか?

民事、刑事、どちらでもいいです。
(まあ、刑事責任はないかな? あるとしたら民事上の賠償責任かな・・・)

詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

「不当景品類及び不当表示防止法」という法律があり


広告主を取り締まります
またJAROなど、紛らわしい、勘違いしやすい
などで訴えることができますが

メディアを訴える方法は知りません
ただ、メディアに連絡したら広告の中止をすると思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

メディアの直接的な責任を認めた判決はない、ってことですかね

お礼日時:2024/05/12 08:59

>メディアの直接的な責任を認めた判決はない、ってことですかね



メディアが、その瑕疵を知っていたか?
証明するのは難しいと思います

小林製薬の紅麹事件や過去に販売した製品が不良品だった場合
企業に賠償を求めることは可能でしょうが
メディアに責任を求めるのは難しいと思います

私も、広告を使ったことがありますが
広告代理店は精査などしません
時間枠で流すだけです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2024/05/15 13:39

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