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本社が関西圏にある企業です。
東京の営業所で全社(大阪、沖縄、東京)分の総務事務を行うことになりました。
社会保険事務所の変更を行わなければならないようですがついでに政府管掌から組合管掌に変更を考えております。
手続き方法、条件等ご教授いただければ幸いです。
尚、政府管掌保険は関西で15年以上かけています。また組合管掌は関東ITソフトウェア保険組合を考えております。
以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>以前勤めていた会社は本社機能が関西にあったにもかかわらず同組合に加入していたので質問してみました。



本社機能は関西にあっても、登記上の本社は関東ではなかったのでしょうか?
もしくは、もともとの本社は関東であって同健康保険組合に加入していたが、本社機能を関西に移転させただけなのかもしれません。

もっとも、健康保険組合の場合は規制緩和も手伝って、組合規約を改正して関東に本社がなくても健康保険組合に加入できるようになっている場合もあります。

この場合は「越境」にはなりませんので、まったく問題なく健康保険に加入することができます。

あと、いくつかの社が集まって、東京の営業所が本社機能を持つようになるようですが、この場合において編入となるのはおそらくですが東京の営業所だけではないでしょうか。

つまり、まずは東京の営業所だけが健康保険組合に編入。
その後に他の営業所が編入日にあわせて社会保険を資格喪失し、同日付で「関東ITソフトウェア健康保険組合」に新規取得。
厚生年金は今まではそれぞれの地域の社会保険事務所でしたが、関東の社会保険事務所にて一本化ということになると思われます。

これであれば、健康保険組合の規約上でもまったく問題なく健康保険組合に加入できるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございます。

組合窓口に問い合わせをして上記方法について具体的な方法を確認の上手続きを検討したいと思います。

色々ごご回答していただきまことにありがとうございました。

お礼日時:2005/05/12 13:20

まず、健康保険組合にはその健康保険組合によって加入基準(適用基準)があります。



例えば、あなたの会社の登記簿謄本に記載されている事業内容が、その健康保険組合に加入できるような内容なのかが一番重要です。

その他にも、健康保険組合によっては会社の社員数や報酬額、長期疾病となる方がいないかどうか(医療費がかからなければ、その健康保険組合の財政を圧迫することもないわけですから。)などですね。

加入希望の健康保険組合が「関東ITソフトウェア健康保険組合」のようですので、本社機能が関東に存在するIT企業が対象だと思われます。

ですので、まずは健康保険組合に加入基準等を電話で問い合わせてみてから、その健康保険組合に対して編入希望をしてください。

健康保険組合としては、事業所を編入させようとする場合、今まで加入している各社会保険事務所に対して、加入状況・保険料の支払い状況・医療状況などを閲覧し、加入できるかどうかを判断し、加入できるようであれば地方厚生局に編入の認可申請を行います。

認可が下りれば、その後の健康保険は組合管掌健康保険となりますので、その時点で社会保険事務所の健康保険(政府管掌健康保険)の保険証を返還することになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

組合の方からの資料は取り寄せていたのですが以前勤めていた会社は本社機能が関西にあったにもかかわらず同組合に加入していたので質問してみました。越境編入についてお分かりでしたら教えていただけると幸いです。

事業内容等は該当していますので再度組合にも問い合わせしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/12 10:37

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