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母親の家の駐車場(自宅1F屋内車庫、シャッター付)に姉が無断で勝手に長期間駐車しています。
車庫証明も勝手に作成したようです。母親は承諾していないと言っています。もちろん賃料も全くもらっていません。
母親は、長期間にわたり退去してもらう様に姉に懇願していましたが、全く無視してきました。
母親が死去(父親は既に死去)し、遺言でこの件を片付けて欲しいと言われており、以前に書いた書面(契約書は書いたことが無いとか、使用を取り消す内容の書面が出てきましたので、今回行動したいと思いますが、7年間の駐車場の料金の請求は出来ますでしょうか、当然ながら賃料の請求は、本来の1/2と思われますが、以前使用賃貸の請求は難しいとお聞きしていましたが、いかがでしょうか。

A 回答 (2件)

家族間のことである点、また車庫を含む土地、家屋はお母様の名義ですよね?となると当事者が亡くなられ生存していない中であなたが代理で請求を起こすという点、以上から請求するのはご自由ですが、支払ってくれるかどうかはお姉さま次第、契約書もない中で訴訟を起こしてまでとなると民事ですし難しいかと思います。



遺品整理、備品片付け、家の保全管理についても、あなたを含めて義務はないわけで、ある意味あなたの意思でやっていることでしかなく、お姉さまにも義務はないわけですのでせいぜい肉親間での謝礼程度の話にしかならないかと。

いずれも強制力を持たせようとするのは難しいかと思います。
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駐車料金を過去に遡って請求したら姉妹の関係が最悪になるのでは無いでしょうか?



お母さまの出す予定の駐車場請求書でも存在しているなら別ですが
目を瞑るのならそっとしたほうがいいかと思います
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2024/05/16 10:11

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