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労働時間や給与振り込みに問題があったため、それをといただすと、(こちらのほうが法的にのっとって行動している)、派遣会社から、わかりましたもうあなたには紹介できませんね!と強い口調でいわれ電話を切られました。とてもくそな奴だなと思いましたが、 不当な理由でいきなりこちらに仕事をさせない、ということはできないですよね?損害賠償などできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

派遣会社には、就労先をあっせんする義務があり、それを放棄したのであれば、契約義務不履行で、損害賠償請求の対象にはなり得ますが・・。



ただ、「不当な理由」と言えるのかな?
この質問文を読んで、質問者さんを雇いたいと思う企業人は、ほとんど居ないと思いますよ。
派遣会社側も言い過ぎなので、質問者さんの正義感も、判らなくもないですが、雇用主筋に「問い質す」とか「法的に則って行動」なんてのは、企業側から見れば、厄介者とか危険人物扱いされそうだし。
要は、ちょっとした電話から、雇用主筋である派遣会社と揉め事になって、その末に派遣会社に損害賠償請求と言う発想が、かなり問題で。
そんなことを実行すれば、それこそが、質問者さんを「安心して派遣先に紹介出来ない人物である」と言う、何よりの証拠でしょう・・。
恐らく、敗訴するために争う様な展開になりそうです。

言い換えれば、質問者さんの発想は、飛躍しちゃってるんですよ・・。
損害賠償請求なんてのは、最終最後の手段であって、まずは「契約の履行を求める」と言うのが手順です。
質問者さん側が弁護士でもを通じて、何らかアクションを起こしたら、派遣会社はたちまち質問者さんに仕事をあっせんして来て、簡単に問題解決するんじゃないですかね?

あるいは、自己救済も簡単でしょ?
そんな派遣会社は登録を抹消して、別の派遣会社に登録すれば済む話で、相手も契約不履行なんだから、何なら二股でも構わないでしょう。

それと、恐らく勝訴したところで、高額な賠償が得られる様な内容でもなさそうです。
主な争点は、冒頭の通り契約違反であって、派遣実施時にのみ労働契約が発生する登録型派遣では、労基法等の適用範囲は限定的と思われますので。
たとえば不当解雇などが代表的で、係争で不当解雇と認定された場合には、ちょっとした賠償などが得られるのですが、登録型派遣は、そもそも仕事のあっせんや所得をコミットメントするビジネスではないので、経済的な補償等を前提とする契約ではない筈です。

すなわち、登録しても仕事を紹介されないと言うのは、特に珍しい話でもなくて、どちらかと言えば、良く聞く話。
従い、派遣会社の契約違反が、よほど悪質と認定されない限り、高額な賠償になる可能性は低いし。
それ以前に、訴状が受理されるかどうか?と言う話かも知れません。

職を得たいのか、会社と争って勝ち、賠償を得たいのか、ハッキリさせた方が良いんじゃないですかね?
賠償狙いなら、法的に則った行動は正しいですが。
職が得たいなら、正しい主張をする場合でも、派遣会社に気に入られる様な言動をすべきです。
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派遣会社の都合で仕事紹介しないなら、休業手当を請求できます。

法的に。

トラブルの経緯をガッツリ記録して、適切な条件(ないし紹介されやすい、普通なら派遣先が無いって事はないでしょって条件)で派遣先の紹介を請求、紹介されなければ、休業手当の請求とか。
支払いされないなら、そういう経緯の記録をしっかり残しとけば、労基署からの行政指導とか、少額訴訟とかって段取り取れます。


別の派遣会社に登録しちゃったら休業にならないですから、アルバイトなんかで、
休業手当+アルバイト収入
なら、むしろラッキーとか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。過去3か月は働いてないんですが、それだと休業手当はでないですかね?働いたのは去年の夏あたりです

お礼日時:2019/01/08 18:42

労働時間が提示されたものと違ったりなんだりだとしても、損害賠償までは行けないでしょうね。


残業代支払われていないとかならまだしも。
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具体的な状況が一切書かれていませんから、損害賠償の対象になるかどうかは分かりません。



あなたに問題があるのなら、「この人には紹介できない」と判断されてもしょうがないですからね。
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