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私文書の場合は診断書などではない限り、内容虚偽の文書の作成は犯罪にならないの?
私文書で犯罪になるのは、刑法160条(虚偽診断書等作成)だけですか?

A 回答 (4件)

刑法ではそのとおりですが、


特別法では、それこそ
山のように沢山あります。


所得税法70条。
破産法374条。
人身保護法26条。
・・・・・

軽犯罪法にもありますね。
1条17

御存知、公職選挙法235条。
小池都知事の学歴詐称問題が
これです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/05/29 00:07

文書作成の罪は、基本的に、本来作成する権限がないものがそのものの権限や身分を”偽って”その書類を行使を目的として作成したことに対するその文章作成権限者や関係者に対する信用権利関係を毀損させたことに対する罪とされます。

よって、内容そのものを偽ることが罪とされるのではなくて、作成権限者でないものが作成権限者を装ったことに罪がありますので、内容そのもの自体が罪になるわけではありません。(有形偽造)

一方で、公文書などの公的信用ある特定の立場や地位ある人間がそうした書類内容を偽って文書作成することはそのもの自身の権限はあるものの内容自体に虚偽があるわけですから社会的公益性があります。そうした内容そのも偽ることを無形偽造と言いますが、これは公益性がある場合にかぎられるので、私文書では私文書については、「虚偽診断書等作成罪」(医者の診断書を偽ること)のみが刑事の対象とされてます。

契約書の変造などはあくまで「偽造私文書等行使罪」の罪で問われることになります。つまり、個人が自宅で誰にも見られないように飾っておくだけなら罪問われませんが、免許証を書き換えることは公文書としての性質がある以上たとえ本人がそれを使うことがなくても第三者が見える可能性がある状態で偽物と区別できないようなものを作って持ってる時点で法律違反です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/05/29 00:07

私文書でも、偽造は犯罪になります。


対象となる私文書は、診断書以外にもたくさんあります。

でも、内容虚偽の卒論(例)は、犯罪にはなりません。
他人に損害が及ばない場合は、対象外です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/05/29 00:07

なります。


詐欺とか名誉毀損及び業務妨害の罪とか
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