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唯一、止められるとしたら、天皇陛下だけですが、もちろん、そんな事はしません。もし、そんな事したら野党から恨まれて、野党が政権を取った時、「天皇は廃止」と言われてしまうからです。

従って、自民・横浜市連会長が総理に「法案成立で身を引いて」言うても、無駄なんですよね?

質問者からの補足コメント

  • 建前では、天皇が自ら、衆議院を解散する事に成っています。

    実際、解散は天皇の勅書、つまり、勅令を読む形で行われ、その勅書には御名御璽されています。つまり、形式上は、天皇の解散命令を受けた総理大臣が、解散を執行するという形に成っています。

    従って、万一、天皇が御名御璽を拒否すれば、解散の勅書は勅書足り得ず、単なる総理大臣の私文書に過ぎなく成ります。
    _____________
    第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

    三 衆議院を解散すること。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/07 12:06

A 回答 (2件)

天皇にも止められませんよ?

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

建前では、天皇が自ら、衆議院を解散する事に成っています。

実際、解散は天皇の勅書、つまり、勅令を読む形で行われ、その勅書には御名御璽されています。つまり、形式上は、天皇の解散命令を受けた総理大臣が、解散を執行するという形に成っています。

従って、万一、天皇が御名御璽を拒否すれば、解散の勅書は勅書足り得ず、単なる総理大臣の私文書に過ぎなく成ります。
_____________
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

三 衆議院を解散すること。

お礼日時:2024/06/07 12:06

天皇陛下にはそんな権限はございませんし、あってもしないと思います。

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この回答へのお礼

建前では、天皇が自ら、衆議院を解散する事に成っています。

実際、解散は天皇の勅書、つまり、勅令を読む形で行われ、その勅書には御名御璽されています。つまり、形式上は、天皇の解散命令を受けた総理大臣が、解散を執行するという形に成っています。

従って、万一、天皇が御名御璽を拒否すれば、解散の勅書は勅書足り得ず、単なる総理大臣の私文書に過ぎなく成ります。
_____________
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

三 衆議院を解散すること。

お礼日時:2024/06/07 12:09

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