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衆議院の内閣不信任決議と参議院の内閣問責決議は、どのように違うのでしょうか?
また、大日本帝国憲法下でも、内閣弾劾決議というものがあったと聞きましたが、これはどのようなものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

衆議院の内閣不信任決議は憲法69条に規定があります。

可決された場合には、内閣総辞職か衆議院解散をしなくてはいけません。

一方参議院には内閣不信任決議はありません。それに内閣問責決議もありません。あくまで国務大臣個人に対する問責決議です。内閣に対してか、大臣個人に対して行うかという違いがまずあります。

また、問責決議は憲法・法律に規定がありません。あくまで参議院が議決しただけであり、法的拘束力はありません。しかし問責決議可決後は、問責決議した相手と協議できないということで参議院は空転します。政治的意味合いはあります。
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> 大日本帝国憲法下でも、内閣弾劾決議というものがあったと聞きましたが



Wikipediaによると「内閣不信任上奏」というそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3% …

明治憲法では天皇が首相を指名するので、議会が罷免することもできません。なので、「この内閣はあんまりだから罷免してよ」という具合に、議会が天皇に「お願いする」という形式になるそうです。

上奏案可決の重みは、天皇に直接上奏するという意味で「現在の参院での問責決議案以上」、法令上は衆院解散or内閣総辞職に追い込まれるわけじゃないという意味で「現在の衆院での不信任決議案未満」、くらいでしょうか?

たとえば第一次松方内閣では、衆院がオール野党状態でにっちもさっちもいかず、上奏案可決を機に衆院解散&内閣総辞職となったそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0% …

逆に、寺内内閣は上奏案可決を突っぱねて超然主義を貫いたそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BA%E5%86%85% …
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>衆議院の内閣不信任決議と参議院の内閣問責決議は、どのように違うのでしょうか?



内閣不信任決議は、法的な拘束力があります。
決議された場合は、内閣は総辞職か、衆議院を解散する必要があります。
内閣問責決議は、法的な効力がありません。

今回は、公明党・自民党ともに「麻生内閣を信任」しました。
が、何故か「早く麻生は辞めろ」と国会とは180度異なる行動をとっていますね。
この「国の将来よりも、国会議員としての特権・利権を守る事を優先する自民党議員に対する不信感」を、全く理解していないようです。

国会(衆議院)で、麻生内閣を与党議員全員が「信任」した重みは非常に重いのです。
が、彼らには「国会は、ただのお遊戯」のようです。
国会内では「麻生に従う・支持する」と言いながら、裏では「麻生政権打倒」を進めているのですからね。
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簡単に言って強制力があるかないかです。


衆議院の不信任決議は内閣(というか首相)にそれを受け入れて辞任するか、お前ら方が間違っていると衆議院を解散させるかの2択を強制させることができます。
ところが参議院の問責決議には強制力がまったくないので、内閣はソレが何か?と言わんばかりに無視して何事もなかったように振舞うことができます。
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