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下記の権限は誰にあるのでしょうか?

●国務大臣の指名
  →任命は内閣ですが…

●最高裁判所裁判官の指名
  →同じく任命は内閣ですが…

●法律の発議
  →国会議員?議院?内閣?国民?

●予算の公布
  →法律の公布は天皇ですが…

お手数ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

No.2です。


日本国憲法第68条第1項前段”内閣総理大臣は、国務大臣を任命する”
国務大臣は指名されるのではなく内閣総理大臣が任命するんです。
○○総理が△△さんに各国務大臣(例えば外務大臣)になってね!といえば大臣になります。
国会の承認も要らない。

長たる裁判官以外は内閣が任命します(憲法79条1項)が長以外の裁判官の任命は手続きの問題です。
内閣官房が候補者名簿を作成して、この名簿の中で最も相応しいとする人を最高裁判所長官が内閣に提示し、これに基いて内閣が任命します。

予算は一部に予算法律説はありますが、予算は、国会の議決によって制定されるという点においては法律と同様なのであるが、
法律と異なるものと考え一般的に法律ではないとするのが通説です。
また、憲法に規定がないため公布はしません。
予算案の提出権限は内閣のみが有し衆議院で可決されればそれで成立です。
アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスなどでは憲法に規定される法律ですが、
日本国憲法は、大日本帝国憲法を引き継ぎ、予算と法律とを区別しています。
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最高裁判所裁判官の指名についてですが・・・


最高裁判所長官を除く裁判官は14名で、12名が法曹三者から、3名がそれ以外から
登用されるそうです。

手続き的には最高裁判所が選んだ人物を内閣に打診する方法がとられているようです。

恐らく、実質的には弁護士出身者は日弁連が、検察出身者は検察庁が、
最高裁出身者は最高裁が、行政官出身者は行政庁が選んでいるのだと思います。

中公新書『ドキュメント裁判官』を参考にしました。
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普通に考えれば「指名する」と書いてなければ「任命権者が指名する」ことになるんでしょうね. まあこの場合は「指名」と言わない (「内示→受け入れれば任命」となるはず) でしょうが.


で予算だけど.... これって「公布」するものなの?
あとついでだけど「天皇が国会の指名した内閣総理大臣の任命を拒否したら」どうなるかというと.... 摂政を置いて終わり. イギリスだと (法的には) 拒否できるんだけどね~.
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ちょっと違いますね。



●国務大臣の指名
内閣総理大臣が国務大臣の任免権を持ちます。(憲法68条)

●最高裁判所裁判官の指名
最高裁判所長官は内閣の指名に基いて天皇が任命します。(憲法6条2項)
長たる裁判官以外は内閣が任命します(憲法79条1項)

●法律の発議
内閣が発議する閣法、議員が発議する議員立法(衆法、参法)、行政府の出す政令は行政立法、地方議会の条例など。

●予算の公布
内閣が予算を作成し国会に提出します。衆議院の可決で成立(憲法60条2項衆議院の優越)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。●法律の発議については理解できました。その他につきましては、ぜひ形式的なご回答をいただきたく存じます。つまり、国務大臣や最高裁裁判官の「任命」ではなく「指名」は誰が行うのか?予算につきましては、「作成」や「可決」ではなく「公布」は誰が行うのか?という質問です。それらは憲法の条文上に記載がないため疑問に思った次第です。宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/04/02 14:57

大まかにいいます。


行政府、は、内閣、立法府は、国会、
天皇は、首相を任命することによって、正式に、首相になります。ここが、どうとるかです。天皇は、政治に関与しない、国の象徴です。でも、もし、天皇が任命を拒否したら、(拒否する事はできないでしょうが、任命権を、形の上とはいえ与えています。)首相には、なれないとも、取れます。ですから、他の国のように、首相府でなく、内閣府なのです。勿論、大統領は、つくれません。これは、将来、立憲君主制になりえる可能性を、残しているとも判断できます。歴史は、繰り返しで、将来は、不透明です。イギリスは、日本と同じ、議員内閣制ですが、事実上首相府です。やはり、日本は、天皇に重きを置いているのでしょう。
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この回答へのお礼

ぜひ質問内容につきましてのご回答をいただきたく存じます。

お礼日時:2008/04/02 14:58

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