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もし7月21日に衆議院解散、8月30日に総選挙だとしたら、その間衆議院議員はいなくなるのですか。国会閉会の7月28日までの一週間国会はどうなるのですか。そのあとは国会がないから関係ないのですか。
また、首相は独断で、衆議院を解散する権利があるのですか。
初歩的なことで済みませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>もし7月21日に衆議院解散、8月30日に総選挙だとしたら、その間衆議院議員はいなくなるのですか。



はい。そのとおりです。衆議院議長が「衆議院を解散する」と言った瞬間に、言った議長も含め、すべての衆議院議員は失職し、「前」衆議院議員という肩書になります。議長の「これにて閉会します」という一言もありません。それを言う議長も既に失職したからです。議員が議場からの退出する時は、もう衛視(警備員)は敬礼しなくなります。正確には「前」議員であって、もはや一般人だからです。

首相と国務大臣の過半数は国会議員であることが求められます(憲法第67条第1項、第68条第1項)。首相や国務大臣が衆議院議員の場合、衆議院の解散により国会議員(衆議院議員)を失職したわけですから、その資格を失います。

ただし、内閣そのものは、総選挙後の臨時国会で新しい首相が指名され、天皇により任命されるまで、引き続きその職務を行います(憲法第71条)。これを「職務執行内閣」といい、一時的にせよ行政が停滞することを防ぐための規定です。
http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1-2-1.html (画面一番下の「職務執行内閣」参照)

>国会閉会の7月28日までの一週間国会はどうなるのですか。そのあとは国会がないから関係ないのですか。

国会は両院とも閉会します。衆議院の解散は、すべての議事日程及び動議に優先し、審議中の議案は解散と同時にすべて廃案となり、会期にかかわらず衆議院は直ちに閉会します。また、衆議院が解散されると、参議院も自動的に閉会となります。万一、国に緊急の必要があるときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができます。(憲法第54条第2項)。

>また、首相は独断で、衆議院を解散する権利があるのですか。

はい。あります。憲法第7条第3項が根拠です。同項は天皇の国事行為の一つとして「衆議院の解散」を挙げていますが、これには内閣の「助言と承認」が必要ですので、内閣が天皇に衆議院の解散について「助言と承認」を行えば、一方的に解散することができます。

天皇に「助言と承認」を行うのは、正確には、首相ではなく首相を始めとする「内閣」なのですが、首相は他の国務大臣を任意に罷免することができますので(憲法第68条第2項)、解散に反対する国務大臣がいれば、それを罷免し、自らが兼務すれば解散は可能です。

もっとも、「解散」というのは内閣不信任決議に対抗する手段であり(憲法69条)、憲法第7条の「天皇の国事行為」は、何か「根拠」があった後の「手続」にすぎないので、内閣不信任決議という「根拠」がない状態で一方的に「解散」という「手続」を取ることに対し、根強い疑問があることも事実です。(もし、これが認められるのであれば、同条第1項の「憲法改正、法律、政令及び条約の公布」という「手続」についても、国民投票や国会の議決などの「根拠」がない状態で、一方的にできることになりますよね。)
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/07/14 20:08

1.そうです。

いなくなります。(ただし内閣は存続します)
2.国会は年中開いている訳ではありません。解散した時点で閉会します。
3.事実上独断で可能です。詳しく言えば内閣に解散権があるとされています。
(首相は反対する閣僚を独断で罷免、兼任出来るので最悪1人でも解散出来ます)
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/14 01:03

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