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内閣総理大臣が天皇陛下に法律の書類を持って行って、ハンコを押してくれと頼んだところ、天皇陛下は法律を読まれて、ハンコを押すのを嫌がられました。
そこで内閣総理大臣は、天皇陛下がトイレに行かれた隙に、こっそりと、天皇陛下の字を真似て署名し、天皇陛下のハンコを押して帰って来ました。
この場合、天皇陛下の御名御璽は有効ですか?
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A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
> 押したくも無いハンコを、意に反して押させられる事は、苦役以外の何ものでも有りません。
その憲法解釈は間違っています。第18条の標準的な解釈として、下記の政府答弁書などをご覧ください。
衆議院議員森清君提出憲法第十八条に関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumo …
〔引用開始〕
「その意に反する苦役」とは、その意に反する役務のうちその性質が苛酷なものとか苦痛を伴うもののみに限られず、広く本人の意思に反して強制される役務をいうものと解している。
〔引用終り〕
ここで注目すべきなのは、「広く」「本人の意思に反して強制される役務」と言ってることです。「本人の意思に反して強制される役務は、すべて苦役」とは言ってません。「広く」と「すべて」の違いですよ。
「すべて」だったら例外無しで、御名御璽にも適用されるかも。しかし、「広く」は例外を許容してるんです。
実際、例外として「公用負担」があります。ご存知ですか?
公用負担とは、災害救助法第7条、消防法第29条、自衛隊法第103条などに基いて、国が国民に強制する経済的負担または労役です。強制的な労役なのに、憲法第18条に言う「苦役」ではないとされています。
御名御璽も、実際は内閣が天皇に強制するものであり、天皇の同意を得る必要はありません。下記のサイトの、憲法制定時の生々しいやり取りをご覧ください。
衆議院憲法調査会資料 - 日本国憲法の制定過程における各種草案の要点
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.n …
〔第18ページ。引用開始〕
2 「輔弼賛同」の語を口語体にするにあたり、やさしい言葉に書き換え「補佐と同意」とした(第3条、第7条)。
※ この部分については草案発表の翌日、総司令部側から天皇と内閣との関係は、内閣が上位であり天皇がその下位に立つものであるから、「同意」という語は不適切であるとの指摘があり、結局、「助言と承認」に改められた。
〔引用終り〕
以下、長くなりますが付け足しです。
> 天皇に要求? そんな文言は憲法の何処にも無いです。
条文に直接は書いてないことを補うのも、解釈の一環です。それには制定時のいきさつ、通説、政府解釈などが参考になります。縷々説明しましたように、「内閣が上位であり天皇がその下位に立つ」の考え方に基いて、第3条、第7条から「同意」という語が削除され、「助言と承認」に確定した経緯があります。
> そもそも、「国政に関する権能を有しない」者が、どうやって国政をひっくり返せるのですか?
質問者さんは「権能」と「能力」の違いが分かっていない。権能とは、権利プラス能力を言う。ある事柄について、権利を主張し、行使できる能力である。
しかし、前回回答で説明したように、天皇は御名御璽を拒否する権利がない。それでも、拒否を行使する能力はある。
つまり権利無き能力だ。これは権能ではない。
> 天皇がハンコを押そうが、押すまいが、関係なしに、国政は粛々と進んで行くでしょう。
質問者さんは「粛々」の意味が分かってないらしい。戦後、天皇がハンコを押さなかった前例は無いようだが、もし起きたら、ひと騒動持ち上がる。
なぜなら、参議院法制局も「実は、法律の公布方法についての法的根拠は存在しません」と述べているからである。ハンコ無しのまま公布していいのか悪いのか、明文の規定がない。たぶん、いいだろう。たぶん?
と言うような騒動が一頻(ひとしき)りあって、粛々とは進まない。
No.12
- 回答日時:
> この場合、天皇陛下の御名御璽は有効ですか?
下記の刑法第164条に違反して無効です。
第164条
行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
〔引用終り〕
それはさておき、質問者さんは日本の国家体制を曲解したまま、質問を連投しているのでは? 国家体制を知るには、憲法を読み返してみましょう。
ネトウヨは国家主義者のくせに、今の憲法を毛嫌いして読まないらしく、国家について理解していません。まあ質問者さんの場合、ネトウヨさえも超越した変わりもんですが……。
日本国憲法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONS …
憲法第59条により、法律案は、衆参両議院で可決したとき法律となります。よろしいですか。天皇が御名御璽したとき法律となるのではありませんよ。
そして、法律に効力が発生するには、公布が必要です。「可決 → 公布 → 発効」という流れです。その「公布」は、第7条により天皇の国事行為とされています。
しかしながら、「公布には御名御璽が必要」という法令はありません。
戦前なら、「公式令」という勅令が御名御璽の根拠でした。その条文中に「親署ノ後御璽ヲ鈐(けん)シ」、「公布スルハ官報ヲ以テス」とありました。
しかし戦後は廃止され、これに代わる法令も作られなかったので、御名御璽は慣例に過ぎなくなりました。法的根拠は失われたのです。
参議院法制局 - 法律の窓 - 官報
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column0 …
〔引用開始〕
官報に成立した法律が掲載されているのは、この「公布」が行われているということなのです。ところが、この官報掲載による法律の公布という扱いは、いわば慣例によるものであり、実は、法律の公布方法についての法的根拠は存在しません。
〔引用終り〕
つまり、ご質問のように、法的根拠が存在しない「法律公布時の御名御璽」にこだわって、あえて刑法を犯すのは、知識がある人間のすることではないのです。
〔さらに詳しい解説〕
ご質問のように天皇が「法律を読まれて、ハンコを押すのを嫌が」ることは、立憲君主として許されません。
なぜなら、憲法第74条により、「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする」からです。
この署名および連署は、内閣が責任をもって法律を執行することを、明示するものとされます。憲法第73条は「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。」と定めています。
以上、まとめると法律の「可決 → 公布 → 発効」の流れにおいて、上流の「可決」は国会の仕事です。下流の「発効(して執行する)」は内閣の仕事です。天皇は、中流の「公布」で形式的な仕事(法律公布時の御名御璽)をするに過ぎません。
法律の原本において、天皇は1カ所しか署名(御名御璽)しませんが、大臣は2カ所に署名します。なぜなら、憲法第7条の「内閣の助言と承認」を表す副署、そして憲法第74条に基く署名および連署、計2カ所が必要だからです。すなわち、中流と下流で内閣が仕事をするわけです。
このように上流も下流も(そして中流の実質的な部分も)、国会と政府によってキッチリ詰められた上で、天皇は御名御璽を要求されます。仮に、それを天皇が拒否するなら、国政をひっくり返したことになり、憲法第4条の「国政に関する権能を有しない」に違反します。
そのような天皇は、「象徴天皇制」と矛盾しています。千数百年(神話によれば二千六百年以上)の歴史を有する皇室を、危機にさらす暗愚の帝(みかど)でしょう。
>国会と政府によってキッチリ詰められた上で、天皇は御名御璽を要求されます。
>仮に、それを天皇が拒否するなら、国政をひっくり返したことになり、憲法第4条の「国政に関する権能を有しない」に違反します。
天皇に要求? そんな文言は憲法の何処にも無いです。
天皇がハンコを押すのを拒否したら、国政がひっくり返ると言われますが、そもそも、「国政に関する権能を有しない」者が、どうやって国政をひっくり返せるのですか? 矛盾してますよ。
天皇に国政に関する権能が無いならば、天皇がハンコを押そうが、押すまいが、関係なしに、国政は粛々と進んで行くでしょう。
従って、天皇は安心して、ハンコを押すのを拒否できると理解するべきです。
何故なら、天皇がハンコを押さなくても法的には何ら問題が無く、罰則も無いからです。仮に罰が有ったとしても、その罰は天皇ではなく内閣総理大臣が被るだけです。(憲法第三条)
むしろ、天皇にハンコを押す事を要求する方が、憲法に違反します。
第十八条 何人も、その意に反する苦役に服させられない。
押したくも無いハンコを、意に反して押させられる事は、苦役以外の何ものでも有りません。
従って、誰よりも憲法を順守しなければ成らない天皇としては、その立場上、率先して、意に反する押印などやっては成らないのです。
No.11
- 回答日時:
かなりモヤッとする事態ですが、現在の天皇陛下の法律的な立ち位置に基づきあくまでもドライに判定するとすれば、
社長印を押す係の秘書の人が押すのを嫌がったので社長が勝手に押して処理した、という当たりになるか。
バレたら役員会で大問題になる事案かとは思いますが処理してしまった物自体は有効。かなと。
>社長印を押す係の秘書の人が押すのを嫌がったので社長が勝手に押して処理した
社長印を社長が押したって、何の問題も有りませんよ。問題は天皇の名前を、天皇でない者が勝手に書き込み、署名して、更に天皇印を天皇でない者が押したと言う事なのです。
No.10
- 回答日時:
「そこで内閣総理大臣は、天皇陛下がトイレに行かれた隙に、こっそりと、天皇陛下の字を真似て署名し、天皇陛下のハンコを押して帰って来ました。
この場合、天皇陛下の御名御璽は有効ですか?」
だめです。それでは偽造です。
何で、そこまで考えるのですか。
反則をしなくても、大臣を信用して押すのが天皇の役目で
異議は唱えないが、押すことが監視と思うことです。
勅命・ミコトノリ(詔命)・宣命(せんみょう)・お言葉を
心に刻んで善政に努めるのがよりよき政治家の務めです。
天皇・皇族には参政権がないのです。
あなたのいう行為は参政権に反する過剰行為要求でしかない。
二度と、後醍醐天皇みたいな人は造ってはいけない気がする。
南北朝の対立で、南朝は後亀山天皇以降、
皇位につけず、闇皇位で継承した時期
あったらしいが、闇は結局滅亡の
一途を進んだ。
今更、南朝というか
異朝・奇朝は造れない。
朝鮮も今更、百済・新羅・高麗的分裂国家は通用しないでしょう。
速やかに全拉致被害者と竹島を日本に返して
威嚇核攻撃をやめ、
朝鮮半島を統一して
38度線の壁を除くことです。
北朝鮮の金〇将軍が5人分しか返さずに幕引きをしたことは怨むべき。
小泉中途半端交渉で、その後、無進展の役立たずは無念でしたね。
北方領土には千島全島・樺太も含めるべきだが、ロシアは不法占拠中ね。
あれは許されぬ暴挙。
中国も尖閣は当然、日本に任せるべき。何か違法占拠を狙っているみたいね。
昔は北朝鮮拉致が公にならぬ時代は宇宙人の仕業と疑う人もいた。
ともあれ、あれは違法行為である。
拉致工作員は日本に引き渡して全員裁くべき。
北朝鮮拉致被害者には莫大な賠償金を払うべきである。
そして速やかに生存者を救出して早期帰国を実現すべきである。
天皇とテレビの水戸黄門・松平長七郎は一緒にはならない。
判を押さない天皇はいないというか、国会には
衆議院と参議院はあっても、両院で決まれば、
もう覆ることはない。
参議院で否決になれば、衆議院で再可決で終わる。
与党の方が多いから、多くは与党の勝ちですか。
野党が少な過ぎは感じている。
ただ、ここで、一々不平不満意見を求める意図が分かりかねる。
菊の御紋の印籠は空想。そんなものはない。
No.9
- 回答日時:
>政治は、あらゆる可能性を考えて置かないといけません。
そうでないと、「想定外だ」言うて、大慌てに成ってしまいます。そっくりそのままお返しします。
自民党限定では話ができません。
No.7
- 回答日時:
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
なので、参加してないことになりますが…
?si=Amal5LRqQE2A1cYS
No.4
- 回答日時:
>陛下に対して、トイレに行きたくても我慢せよと言う方が失礼です。
陛下が相手に気を遣って我慢するだろうということです。
>内閣総理大臣と会うのに、なんで、周りに護衛とか付けて置かねばならんのですか?
護衛じゃなくたって、常に周りに人がいるでしょうに。
あなたは「署名したい首相がこっそりと」という前提で文章を作っていますが、逆に「こっそりと署名したと疑われたくない」ケースのために立ち会う第三者は必要だと思いませんか?
>我慢するだろう
天皇に対して「我慢するだろう」などと言うのは不敬です。
>「必要だと思いませんか?」
そんな事は聞いてません。
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