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良かったらご意見お聞かせ頂けますか?
30代契約社員です。
8月末を持って契約終了と言い渡されましたが、有難いことに次の仕事がすぐに決まりました。
本来契約満了時まで残るべきかと思いますが新しい仕事が7月半ばスタートの為、
7月前半で退職したいと考えています。
(これを逃すと他に良い仕事が見つかるか分かりません)
さらに有給が20日以上残っているのすぐにでも消化を始めたいのですが可能でしょうか?
(最近引越し、環境が変わったばかりで体調を崩しがちだったので、新しい仕事が始まるまでにしっかり休んで整えたいという思いもあります。)
契約書には退職する場合は1ヶ月前までに伝えるよう書かれていました。
私の仕事は全て相方の正社員が把握しているので、引継ぎとさほど必要ないかと考えています。
ただ、来週からでもすぐに有給消化を始めたいと伝えると違法にあたりますでしょうか?(>_<)
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
有期契約の場合は、退職日を契約満了日以外に一方的に変更することはできません。
まずは雇用先と契約満了日の調整が必要です。今回は1か月前にという契約とのことなので、ただちに退職日を伝えましょう。そのうえで有給休暇は残日数をすべて取得することには問題ありません。会社は休暇取得時期の変更をさせる時季変更権がありますが、退職したら後ろにはずらせないためこの場合は使えません。
有給の取得申請は必ず退職日の合意を得てからやってくださいね。
No.2
- 回答日時:
法的には問題ありませんが、仁義的には問題ありますね
悪い評判が業界内に立つでしょうから、
他の業界に行く場合などは問題ありません
なお引継ぎをちゃんと完了しないでやめた場合は損害賠償請求まであります
常識的な範囲で行いましょう
No.1
- 回答日時:
「有給が20日以上残っているのすぐにでも消化を始めたい」
労働基準法
第三十九条(年次有給休暇)
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
大原則=使用者は労働者の年休取得権の行使を妨げてはならないし、理由にかかわらず取得を認めなくてはならない
例外=労働者が申し出た日に取得すると、業務上回復しがたい重大な悪影響を生じてしまう場合は、他の日に振り替えさせることができる
(つまり取らせないことはできず、別日に取らせなければならないということ)
有給の取得は法律上の権利なので、その取得は違法ではありません。
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ご回答頂き、ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
私も本来なら辞める際はきちんと引継ぎを行いますが、入社当時から「あなたは正社員候補だからそのつもりで仕事を覚えて」と何度も言われて正社員と同等の仕事を正社員の半分の給料でしてきました。
正社員になれるという希望があったので、
文句も言わずやってきたのに営業が嫌だから事務になりたいという、正社員の方の希望で私が契約終了になりました。
(しかも残業がとても多い3・4月を乗り越えてから告げられました。)
体調不良も理由に有給を消化したいのですが、
なかなか難しいですかね(>_<)
私の仕事は全てベテラン正社員の方達がご存知で私より熟知されています。