
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
判例はネットでは見当たらないと思いますよ。
仮に有ったとしても、その判例が貴方の施工に関係するものはないので無意味です。
ポイントは、【施工不良】に記載されている事項が、
「リフォームによる瑕疵」であることを実証し「主張」なければなりません。
そして、その瑕疵に対する「補償」と、それ要求する「法的根拠」が必要です。
法で争う場合は、この「主張は何か」「証拠は有るか」「法的根拠は民法の第何条何項か」の三点セットを整える必要が有ります
もし、私が主張(ご質問の文面が正しいとして、また文面でわかる範囲で)するなら、次のように反訴するでしょう。。
リフォームに瑕疵がある場合には、瑕疵が重要でなく、修補に過分の費用を要するときを除き、注文者(つまり、貴方の事です)は請負人(リフォーム業者)に対し、瑕疵の修補を請求することができます。
根拠:
「第634条1.仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。」
また、注文者は、瑕疵の修補に代えて、またはその補修とともに損害賠償請求をすることができます(民法634条2項)。
根拠:
「第634条2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。」
そのため、リフォームした施工に瑕疵があり補修が必要となる場合には、注文者は、瑕疵修補請求権との同時履行を主張することや、損害賠償請求権との同時履行や相殺を主張して、請負代金の支払を拒むことができます。
No.5
- 回答日時:
少し、厳しい、と思います。
「施工不良」と仰っていますが、それには「基準」が
必要です。
床の傾き、が問題なら、現状の傾きが幾らで、
それは「要求精度」と異なるのか、どれだけ異なるのか、
が重要ですが、リフォーム業者は、いい加減なので、
そんな「基準」自体、持っていないでしょう。
しかし、そんないい加減な業者に、「施工精度」の
確認もせず、発注した方にも、問題があります。
詰まり、今回の件は「基準」が無いのです。
だから、逃げられかねません。
方法があるとすれば、1級建築士に現状を調査
してもらい、国交省営繕基準に照らして、現状は
どうなのか、を調査してもらい、公的基準に
対して、現状はどうなのか、を提示する必要がある
と思います。
また、相手が弁護士を立てているのであれば、こちらも
立てる必要があります。
おっしゃっている内容には「基準」が無いので、現状が
「基準」に比べて、ひどいのか、許容値以内なのかを
明確にする必要があると思います。
少なくとも、現状は、好ましくありません。
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早速ご回答ありがとうございます。
施主に有利な判例が見つからなくて苦労しています。
いいえ、検収印もありませんし、引き渡し確認のサインもしていません。施工不良を訴えても、リフォーム現場に来ません。当方が言いがかりをつけていると主張してきます。弁護士とぐるの悪徳リフォーム業者です。当方は弁護士をつけずに民事訴訟で戦っています。