都道府県穴埋めゲーム

マンションリフォームの施工不良で、業者は一切修補しようとしないので、残代金を支払わないでいたところ、相手側は請負代金請求事件として訴訟を提起した。本人訴訟で応訴するにあたり、悪徳リフォーム業者に不利な判例、法律等を教授頂けませんでしょうか、よろしくお願いいたします。

マンションのリフォーム工事(2LDK)
工事代金300万円

【施工不良】
床の傾き
キッチン吊り戸棚の傾き
他、多数

質問者からの補足コメント

  • 早速ご回答ありがとうございます。
    施主に有利な判例が見つからなくて苦労しています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/25 21:18
  • いいえ、検収印もありませんし、引き渡し確認のサインもしていません。施工不良を訴えても、リフォーム現場に来ません。当方が言いがかりをつけていると主張してきます。弁護士とぐるの悪徳リフォーム業者です。当方は弁護士をつけずに民事訴訟で戦っています。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/29 03:21

A 回答 (5件)

判例はネットでは見当たらないと思いますよ。


仮に有ったとしても、その判例が貴方の施工に関係するものはないので無意味です。

ポイントは、【施工不良】に記載されている事項が、
「リフォームによる瑕疵」であることを実証し「主張」なければなりません。
そして、その瑕疵に対する「補償」と、それ要求する「法的根拠」が必要です。
法で争う場合は、この「主張は何か」「証拠は有るか」「法的根拠は民法の第何条何項か」の三点セットを整える必要が有ります

もし、私が主張(ご質問の文面が正しいとして、また文面でわかる範囲で)するなら、次のように反訴するでしょう。。

リフォームに瑕疵がある場合には、瑕疵が重要でなく、修補に過分の費用を要するときを除き、注文者(つまり、貴方の事です)は請負人(リフォーム業者)に対し、瑕疵の修補を請求することができます。
根拠:
「第634条1.仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。」

また、注文者は、瑕疵の修補に代えて、またはその補修とともに損害賠償請求をすることができます(民法634条2項)。
根拠:
「第634条2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。」

そのため、リフォームした施工に瑕疵があり補修が必要となる場合には、注文者は、瑕疵修補請求権との同時履行を主張することや、損害賠償請求権との同時履行や相殺を主張して、請負代金の支払を拒むことができます。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/03/29 03:16

少し、厳しい、と思います。



「施工不良」と仰っていますが、それには「基準」が
必要です。

床の傾き、が問題なら、現状の傾きが幾らで、
それは「要求精度」と異なるのか、どれだけ異なるのか、
が重要ですが、リフォーム業者は、いい加減なので、
そんな「基準」自体、持っていないでしょう。

しかし、そんないい加減な業者に、「施工精度」の
確認もせず、発注した方にも、問題があります。

詰まり、今回の件は「基準」が無いのです。
だから、逃げられかねません。

方法があるとすれば、1級建築士に現状を調査
してもらい、国交省営繕基準に照らして、現状は
どうなのか、を調査してもらい、公的基準に
対して、現状はどうなのか、を提示する必要がある
と思います。

また、相手が弁護士を立てているのであれば、こちらも
立てる必要があります。

おっしゃっている内容には「基準」が無いので、現状が
「基準」に比べて、ひどいのか、許容値以内なのかを
明確にする必要があると思います。

少なくとも、現状は、好ましくありません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2024/04/03 15:33

業者は代金請求の前に検収を行うと思うのですが、検収書類に押印は済ませましたか?

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/03 15:32

施工不良が事実であるなら、再三是正を求めても無視されている。


それだけで十分でしょう。

あくまでも是正(補修・修繕)されないから残金(支払)を保留にしているだけで、支払う意志があることを主張すれば十分だと思います。


当然ながら施工不良(瑕疵)を証明する写真等は確保しておくべきであるし、可能なら第三者(建築士)の診断・調査をお願いするのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/03/29 03:16

こちらを参考にされてください。


https://www.vbest.jp/kenchikusosho/columns/6475/
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/29 03:13

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