
はじめまして。よろしくお願いします。私は2年前に地区10年の中古マンションを購入しました。今年の1月から大規模修繕工事が始まり、もうすぐ終わるのですが、問題が起きました。
ベランダの床の部分も修繕の対象になっていると言うことで(私の部屋は1F)、室外機を動かそうとした所、ホースが極端に短くて動かせないので、電気屋さんに連絡して、1度ホースをはずして再度つけなおしてくれと、工事の方に言われました。室外機にはガスが入っていて、専門の人でないと故障の原因となる為で、自分達では出来ないとのこと。
私の部屋は昨年の12月にリフォームをしてベランダの室外機の場所などが他の部屋と違い、特別なので唯一工事がされずに残っているとのことでした。 室外機移動の手配や、料金などは私の方でやって下さいと言われました。
毎月の管理費の積み立てで修繕を行なっているのに今回、更に支払いをしなければならないと言うことに納得がいきません。
このようなケースでは やはり私が料金を支払って修繕を続けてもらうしかないのでしょうか? また、支払いを拒否して、行なわれるはずだった修繕が行なわれなかったのでその分の金額を請求することは可能でしょうか?
法律にも詳しい方がいらっしゃいましたら是非アドバイスをよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
管理会社の社員です。
私が大規模改修工事をやった例では、室外機の移動は、作業員が移動出来る(ホースや冷媒管に余裕があり、多少の移動が可能な場合)は特に費用は取りませんでしたが、それ以外の場合は、移動費用はお部屋のオーナー負担でした。
杓子定規な話をすると、バルコニーは共用部分ですから、大規模改修工事実施の際には置いてあるものは、オーナーの責任で全て撤去しなくてはなりません。本当は室外機も撤去して貰うのですが、管に多少の余裕があれば、特別な台を使って施工する事が出来ます。この場合は無料ですね。ですが、質問者様の様な理由で移動が出来ない場合、それはやはりオーナーの責任で移動する事になります。
逆に言えば、何で「個人の物品」を移動するのに、管理組合の費用を出す必要があるのか、と言うことになります。質問者様の言い分を認めれば、他の家でも、私物を移動・保管するための費用を出してくれ、と言う要求が出てきて、収拾がつかなくなります。
ちなみに、移動を拒否して工事が出来なかった場合、それが原因で何らかの損害が発生した場合には、質問者様に賠償責任が発生します。標準管理規約第22条で管理組合では「管理を行うために専用使用部分への立入が出来る」事になっており、「正当な理由無く立入を拒否したものはその結果生じた損害を賠償しなくてはならない」とされています。
また、工事が出来なかった分の金額を請求したい、とのことですが、これも規約で返還請求はできない、と定められています。むしろ、同時施工が出来ず、後日工事をすることになった場合、費用は一斉に施工する場合より当然高くなりますから、その分の差額を質問者様に請求されることになりかねませんよ。
正直なところ、私には質問者様の言い分が、かなりわがままなものと思われます。管理費や積立金は、共用部分の維持管理のために使われるものですし、大規模改修工事は建物の維持管理のために必要な工事です。普通に考えても、区分所有者が自分達全員の財産を守るために、工事に協力する義務があります。(標準管理規約第20条)
にも関わらず、「自分の所有物」である室外機の移動を、費用がかかる、と言う個人的な理由で拒否されるのは、区分所有者としては非常に問題があると言っても過言ではありません。マンションに住む以上、区分所有者の責務を果たすのは最低限の義務です。
冷静に考えるとそうですね‥。
何軒か電器屋さんに連絡などもしたのですが、額が小さいためか面倒なためかことごとく断られ、自棄になっていたのかも。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
不動産屋です。
残念ながら、通常自己負担です。
むしろ、拒否をしとことにより害が生じる可能性がある修繕ならば
金額を請求されてしまう立場にいます。バルコニーは使用の権利が
あるだけですので。
No.1の方が大部分は説明されているので、あれですが。。。
もし負担をさせるとしたら室外機を設置した業者でしょう。
大規模修繕時に、ベランダのものを一時的に動かすというのはプロなら
当たり前のこととして認識をすべきです。
リフォームの際にそれを全く考慮しなかったのであれば?です。
リフォームしてから時間がそれほど経っていないので対応してくれる
可能性も比較的高いと思います。
とはいえ、法律的にはそこまでの定めはもちろんありません。
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