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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ほかの回答者様からのアドバイスにあるとおり、まずは契約関係の確認が必要です。
リフォーム推進協議会という一般社団法人が「標準契約書式」というものを刊行していて、
リフォーム会社の多くがこちらの契約書式を参考にしています。
http://www.j-reform.com/publish/pdf_shosiki/keiy …
遅延損害金については、約款の第14条に項目があります。
(以下抜粋です)
請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は
遅滞日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控
除した額に年 14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
ご質問者様のご契約書にも、同様の記載があると思います(もしかしたらまったく同じかも
しれません)。まずはそちらを確認してみてください。
仮に標準契約書式と同じだった場合、天候不順そのものは請負者(リフォーム会社)の責で
はありませんが、その説明責任はあるものと思われます。工事の遅延に関してリフォーム会
社からいつの段階で、どのような説明があったのかは、確認されたほうが良いでしょう。
諸々確認された上でご納得できなければ、リフォーム会社と損害金(ご質問者様の仰るディ
スカウント)についてお話し合いを持つべきでしょう。
お話し合いで決着がつけば、それで結構ですし、リフォーム会社の対応がどうしても納得で
きないっ、というところまで行ってしまったら、公益財団法人の「住宅リフォーム・紛争処
理支援センター」へ相談してみてはいかがでしょうか。
ホームページにフリーダイヤル等の記載があります。
http://www.chord.or.jp/consult_tel/call.html
国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口で、累計10万件以上の電話相談実績のあ
る、安心できる組織です。
No.4
- 回答日時:
何はともあれまずは契約書の内容を熟読し、工期遅延に関する記載の有無と、あった場合はその具体的内容を確認しましょう。
その上で、相手と遅延による費用負担について話し合いをされるとよいでしょう。
しかし、9月末竣工が達成できないというのは9月中旬にはわかっていたのではないでしょうか? 既に10月中旬。発注側として何時頃から不安を感じ、工事会社に確認したりしていたか、工事会社は何時頃から工期延長を言い出したかといった点も話し合いでは重要になると思われます。
No.2
- 回答日時:
確かに今年の天候なら遅延はあり得る話。
というか、今年は例年になく遅延などの話を聞く。
7月と9月かな、悪天候が多かったのは。
7-9月の施工予定なら1ヶ月遅れるのも分からないでもない。
ただ、この時期は毎年、梅雨や台風の影響があるから予備日を多めに取ってあるはずなんだけどね。
施工する工事内容にもよるけれど、だから1ヶ月の延長は長い気もする。
リフォーム業者からよく説明を受けて、納得できなければ、余計な出費の分だけ請求や工事代金の値引きを交渉してもいいんじゃないかな。
ただ、請求出来るとしても、かさんだ費用の全額ではなく、リフォーム業者の『過失』による期間延長に限るけどね。
例えば、天候不順続きで職人の手配ができなくて晴天の日でも工事出来なかったとかーーのミスとかね。
どの現場でも悪天候で工期が押すから職人の取りあいになって手配できなかったというのなら、業者の力不足であり落ち度になってしまう。
しかし、純粋に天候不順が累積で1ヶ月になってその分を延長していた場合には請求は難しいと思う。
請求できても本当に少額。
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