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2か月かかる事を予定していた仕事が3週間で目処がつきました。
この先まだ7月中旬まで雇用期間があるのですが、そんなに先まで仕事があるとは思えず、事前の雇用打ち切りもあるのではないかと考えています。
こういった場合、雇用先は労働者に対し給料補填をする義務はあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 官公庁での事務、書面にて契約を交わしてはいます。

      補足日時:2024/06/04 23:34

A 回答 (4件)

理屈を言えばそうなんでしょうけれど、逆に雇用契約期間まで行かないのに勝手に途中で辞める労働者もいますから、現実にはどっちもどっちでしょうね。

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契約を交わしている以上、契約書に書いてある通りですとしか言えません


契約内容を知らない回答者が正確な回答を出せるわけがなく
断言してたらそれはエスパー回答です
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有期契約であれば契約期間途中での一方的な契約解消はできません。


だから契約期間内での一方的な解雇は不当です。
解雇を有効にするためには双方の合意が必要となるからその条件として打ち切り手当を要求すればいいんじゃないですか。言わなきゃ補償なんてしてくれませんよ。
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アルバイトでしょ?


時給での契約じゃないの?
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