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会社から解雇通知を受け受け入れた場合に、

その解雇日よりも前の日に自己都合での退職を申し出た場合
解雇理由はどうなりますか

他の質問で「解雇予告通知後の自己都合退職」という理由があげられていたのですが
離職票の退職理由にこのように実質的には解雇があったことがわかるような
記載が乗りますか

解雇通知後ひと月以内に再就職をする際に、再就職が有利になるように
在職中の転職と主張するため、状況を知っておきたいです
労使関係の法律に詳しい方どうかご回答お願いいたします

A 回答 (4件)

解雇は会社による一方的解約なので、その後の労働者からの退職の申し出が入る余地はない。


つまり、解雇は既に成立している。

ただし、解雇理由に合理性がない等主張し、解雇に関し交渉することは可能。あとはその交渉次第。
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>その解雇日よりも前の日に自己都合での退職を申し出た場合解雇理由はどうなりますか


 ・解雇の日を繰り上げて欲しいと要求して、会社が認めた場合は・・解雇
 ・早く辞めたいと自己都合で退職を望んだ場合は・・自己都合退職(退職届提出)
  この場合、離職票の書き方は、正しくは
  「解雇予告通知後の自己都合退職」として退職勧奨(会社都合)に順ずる取り扱いにする必要がある
  会社の担当が上記を知らない場合は、単なる自己都合退職となる場合があります
  (上記の違いは、失業給付受給時の給付制限期間の3ヶ月が付くかどうか、前述は付かない、後述は付く)
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1です。


質問文を一部読み違いしました。失礼しました。
明日にでも回答します。
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そのような1日違いの場合は


実質的に会社都合になります。
実際の会社が出した離職票に自己都合と書いてあったらハローワークで事情を説明し会社都合にしてもらいましょう。
失業保険を受給する際
会社都合の方がはるかにゆうりです。

この回答への補足

回答ありがとうございます

一日都合ではなく、解雇日より以前ということです

実質的と言いますが、法律的に規定としてどうなるのかをお伺いしたいのです
きちんとしたガイドラインによる線引きを知りたいです

補足日時:2014/12/10 01:42
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