天皇とは国家の機関ではないでしょうか?(天皇機関説)
我々は天皇機関説を否定できませんよね? 何故ならば、我々は過去に天皇機関説を否定した結果、悲惨な第二大戦の敗北を経験したからです。第二次大戦の敗北の原因は、天皇機関説を否定した結果ですよね?
当時の軍部、そして、マスコミは、愚かにも天皇機関説を否定しました。彼らは、こぞって天皇機関説を攻撃し、その結果、日本は軍国主義が支配する国に成り、勝てるはずもないアメリカとの戦争に突入したのです。
従って、我々は天皇機関説を否定できません。もし、当時、我々が天皇機関説を保持し続けていたら馬鹿げた日米開戦など無かったですよね?
砂八、天皇の何たるか? に答えが有るとすれば、それは、天皇は国家の機関であると言う事ですよね?
もし、是を否定すれば、我々は第二次大戦の前に逆戻りして、過去の失敗を繰り返す事に成りますよね?
No.18ベストアンサー
- 回答日時:
日本古来からの伝統です。
神武天皇のY染色体に関しては、あなたや、私のような「ド素人」よりも、専門家に聞いた方が良いでしょう。
京都大学出身で動物行動学研究家の竹内久美子氏。
【正論】皇統の男系男子継承の深い意味
その1
男系を守り抜く。
天皇は男系でつながれてきた。それは男しか持たない性染色体Yを、ほぼそのままの形で継承してきた歴史を意味する。よく間違えられるのだが、Y遺伝子なるものは存在しない。遺伝子は染色体上に存在するからだ。
そして性染色体は男でXY、女でXXという状態である。息子は父からYを譲り受ける都合上、父のXは受け継がず、Xは母由来のものを受け継ぐ。
ここで重要なのは、性染色体のXと常染色体(性に関係なく持っている染色体)は対となり、相方がある染色体なので、生殖細胞ができる際に、交差という現象が起きること。途中に切れ目が入り、中身を一部交換するのだ。この交差により、世代を経るに従い、本人の遺伝子がそのまま継承されることが少なくなる。Xや常染色体は、次第に薄まっていくのだ。
ところがYについては交差が起きず、父から息子へ、そのまた息子へといった男系で継承している限りまったく薄まることがない。
極端なことを言えば神武天皇のY染色体を、そして歴代天皇のY染色体を、天皇陛下や秋篠宮皇嗣(こうし)殿下、悠仁親王殿下が受け継がれているわけである。
こういうY染色体についての議論を、ひどく毛嫌いする人々がいる。愚論とさえ言う人もいる。私にはどうしてそんな考えに行きつくのか、理解できない。
科学的説明などまったくなかった時代に、先人たちは直感的に見抜いてしまった。あらゆる手段を講じ、男系男子による皇統の継承を護った。この事実が重要で、その歴史を今になってわれわれが放棄することなど、あってはならないのである。
その2 女系天皇を認めれば「異質の王朝」を生む。
女性天皇と女系天皇との違いについてだが、もし愛子内親王殿下が天皇になられたら、それは女性天皇である。
そして誰かと結婚され、生まれたお子さんが、次の天皇になられたら(男女は問わない)、これぞ史上初の女系天皇となる。
No.17
- 回答日時:
質問者様には残念だけど、米大統領のように議会の議決をひっくり返してしまえる「拒否権」を現在の天皇は持っていないのよ。
憲法4条で天皇は「国政に関する権能を有しない」ということになっているのはご存じでしょう?
大馬鹿大臣共を皇居に呼びつけて、叱り飛ばしてやらねば成りません。
もし、それでも言う事を聞かなかったら、全ての法案の御名御璽を拒否するのです。これは憲法で認められた「苦役」からの自由の権利です。意にそわない書類にハンコを押すのは苦役だからです。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
そったら、内閣は御名御璽の無い法案を通さなければ成らなく成り、国家は大混乱し、内戦に成るかもしれませんが、もちろんその責任は天皇には無く内閣に有ります。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
No.16
- 回答日時:
> それでは、天皇陛下が内閣総理大臣に「アゴでこき使われている」事に成り、矛盾です。
そもそも天皇の上司が大臣では語義矛盾です。質問者様の中では矛盾しているかもしれないけど、実際はおそらく矛盾していないのよ。
形式上天皇より格下とされている摂政や関白などが、天皇(およびその権威)をこき使ってきたのが日本の歴史です。
また、現在の「大臣」という語は、「家臣」などの「しもべ、家来」という意味からある程度切り離された形で用いられています。
つーか、天皇機関説を推しているのに、機関としての天皇が内閣の下に置かれるのは矛盾だと主張することにすげぇ違和感覚える。
株式会社の社長も株主の議決権行使には逆らえないのと同様に、選挙で選ばれた国会議員が国会の議決で指名した内閣総理大臣に天皇が従ったとしても、天皇機関説的に考えるのなら矛盾は無いと思うのだが。
日本国憲法
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
憲法上は、余りにも馬鹿げた法律を、内閣が通そうとした場合、例えば、都市部の住民を差別して、都市部の住民の一票の価値を3分の1とするといった法律を内閣が通そうとした場合、天皇は、内閣総理大臣を叱りつけ、その法律は憲法が要求する所の、「国民のために」成らないとして、その法律の公布を、断固として拒否する事ができます。
つまり、天皇は、その法律に御名御璽す事を拒否する事が出来ます。その場合、内閣は、天皇の御名御璽の無いまま、法律を通さねば成りません。
天皇の御名御璽の無い法律が有効か否かはともかく、そのような天皇の御名御璽の無い法律に、激しい拒否反応を示す国民が多数居る事は確実でしょう。
私、個人としては、現在、既に一票の格差の有る法律は有るのですから、天皇陛下には是非とも、そのような法律は「国民のために」御名御璽を拒否していただきたいと思います。
No.15
- 回答日時:
日本国の象徴
天皇は象徴であるが、同じく象徴である、「日の丸」と違って、生きた人間である。そして天皇は「丸裸のすっぽんぽん」で、日本国に突っ立っているわけではない。
つまり、天皇を支える多くの人間を必要とし、実際に存在する。つまり天皇は組織に属している。この組織が天皇の機関である。
No.14
- 回答日時:
>天皇は機関だとして、では、その組織は、三権の何処に属するのか?
どこにも所属しない、むしろ上位組織
そもそもこの議論は「日本国内法の範囲において」なのか「日本国の成り立ちからの慣習法に関してなのか」が整理されていません。
天皇の権威権力の源は「日本国のオーナー・統治者である」と日本国民や諸外国のリーダーたちが認めているところにあります。
だからたとえば、今上天皇の即位の礼にはたくさんの招待客が正装でやってきたし、多くの国家の君主か君主の名代が参加しました。これは法律以前に「日本国のオーナーは天皇であり、代替わりする」ということを承認しているわけです。
逆を言えば、北朝鮮の金一族が「金正恩が国家主席に就任したから、お祝を開きます」といっても、欧米をはじめ日本などは行かないわけで、逆に北朝鮮を承認している国々は招待に応じます。
このような慣例は別に現在の日本国憲法になる前から、ずっと行われてきたことであり、そもそも《天皇の存在自体が憲法の枠内ではない》のです。
その上で、イギリスのマグナカルタに始まる「立憲君主制」は「とはいえ、君主であっても国民の総意で決めた憲法の範囲内で権威権力を行使してください」という内容です。
大日本帝国憲法も日本国憲法も《憲法における天皇の立ち位置と政治権力》は既定していても「天皇そのものの存在を規定してはいない」のです。
ここを理解しないと間違います。
大日本帝国憲法を含めて、天皇の立ち位置や権能は「機関としての天皇」チうことで間違いありません。天皇機関説とは「「天皇機関説」は、主権は国家にあり、天皇は国家の最高機関として憲法に従って統治するという憲法学説」で、この点、明治天皇から今上陛下まで「これに同意を与えて、日本国の統治を進める」という慣例になっているのです。
これは全く不思議なことではなく、鎌倉幕府から前例があります。幕府を開闢し「日本を統治する」ということは《天皇を含めて幕府の統治に異議を唱えない》ということだからです。
しかし、鎌倉幕府時代はこれがてっていされておらず、後醍醐天皇による兼務の新政が起きました。これは「天皇が幕府や国民と交わした統治方法の約束は、天皇が一方的に破棄できる」ということを意味しているのです。
なのでもちろん今上陛下においても、武力をもつ賛同者がいるなら「令和の新政」を行うことは不可能ではありません。
憲法内で憲法に従う、というのは約束でしかなく、天皇側が従う意思があるときだけ有効なものなのです。
上記を踏まえた時だけ、天皇機関説は有効になります。
このことを踏まえるとようやく「慣習法としての天皇の地位」と「日本国憲法における天皇機関」が融合するのです。
で、次に「天皇はどこに位置するのか?」ですが、機関としてでも古来からの統治者としてでも、それは「日本国の君主の地位」です。
絶対王政の国家なら「王(君主)」は政府における一つの職制であり、絶対的権力です。
立憲君主制は絶対君主政と違って、権利権力は憲法の範囲に従う、としても君主という立場そのものが制限されるわけではありません。
だからこそ、日本の天皇は他の君主同様に《パスポート無しで国外に行ける》のです。
この例を踏まえれば、天皇府は存在しません。もし仮にどうしても「天皇府」だといいたいなら、それは天皇ご本人のことでしかありません。
ただ「府」は具体的な政治を行う場あり、何らかの決定をする場でもあります。日本の天皇は「国家の最高機関」であっても「府」ではありません。
もちろん「国家の最高機関」ですから三権分立の内閣府・立法府・司法府の上に天皇はいます。
天皇は「君主」という国家の最高機関です。
No.13
- 回答日時:
{国家の機関である天皇が、名字も戸籍も持たないのは当然の事である。
それは、立法府や、行政府や、司法府は苗字も戸籍も持たないようなものである。}
戸籍は系譜とか記録だからあるでしょう。
姓はこの世に一人しかいないから、永久に絶えない存在ということで
要らないわけでしょう。
下の譬えとはまた意味が違う。この区別もできないとはねえ。
天皇は昔に戻るとかそういう物ではない。
みな操られて動いた可能性あるね。
今の問題は国民が選ぶということでしょう。
そこで選んだ人が政治、さらに国を動かす。
天皇が異議を唱えることはない。
権威と権力を混同しているようだね。
No.12
- 回答日時:
>>議員・総理なども全て天皇陛下が任命。
任命する権利ほど強力な権限は有りません。例えば会社の部長、課長は誰が任命しますか?
何を言っているのですか。
議員は選挙で当選した人。
総理は国会で指名。
これを受けて天皇が機械的任命。
天皇は異議など唱えず。法令・法律も同じ。
すべて国民が選挙で選び、国会が審議で決めたのなら、それに従うだけ。
異議を唱えず、ただ御名・御璽で発行でしょう。
でも御名・御璽する人は天下に一人しかいない。それが国家統治ですよ。
そういう意味が全く分からないのが貴方。昔は天皇が統治の時代もあったが、下の者に任せてしまうと唯の象徴になってしまったね。
天皇は一番上。そもそも権威と権力は別。
国民が選び、選ばれた人が政治をする。
それが権利と権力。
御名・御璽を押して発行。これが権威。
貴方はこの区別が出来ないみたいね。
No.11
- 回答日時:
旧体制時代に存在した、過去の権力者であり、今の天皇は、その子孫にすぎない。
貴方のような一部の信者の宗教教祖的存在ではある。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
憲法上は、余りにも馬鹿げた法律を、内閣が通そうとした場合、例えば、都市部の住民を差別して、都市部の住民の一票の価値を3分の1とするといった法律を内閣が通そうとした場合、天皇は、内閣総理大臣を叱りつけ、その法律は憲法が要求する所の、「国民のために」成らないとして、その法律の公布を、断固として拒否する事ができます。
つまり、天皇は、その法律に御名御璽す事を拒否する事が出来ます。その場合、内閣は、天皇の御名御璽の無いまま、法律を通さねば成りません。
天皇の御名御璽の無い法律が有効か否かはともかく、そのような天皇の御名御璽の無い法律に、激しい拒否反応を示す国民が多数居る事は確実でしょう。
私、個人としては、現在、既に一票の格差の有る法律は有るのですから、天皇陛下には是非とも、そのような法律は「国民のために」御名御璽を拒否していただきたいと思います。
No.10
- 回答日時:
現行憲法における天皇の位置づけは非常にあいまいなので、天皇機関説のような解釈も成立するでしょう。
ただ、そこから立法府、行政府、司法府とは別の、天皇府のような機関があると考えるのはちょっと無理があるのではないかと思います。
日本国憲法には、
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
…とあるので、天皇を機関的な存在と考えるなら、それは内閣府の下に位置づけられるのではないでしょうか。
所管する仕事をするのに「内閣の助言と承認を必要」とする国の機関があるとしたら、それは内閣から独立していないと考えられるでしょう?
>それは内閣府の下に位置づけられるのではないでしょうか。
それでは、天皇陛下が内閣総理大臣に「アゴでこき使われている」事に成り、矛盾です。そもそも天皇の上司が大臣では語義矛盾です。
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天皇は機関だとして、では、その組織は、三権の何処に属するのか?
立法府の下部組織なのか?
行政府の下部組織なのか?
司法府の下部組織なのか?
天皇が、立法府にも、行政府にも、司法府にも属さないとすれば、新たに天皇府を作るしかない。
つまり、我が偉大なる日本国は、天皇府、立法府、行政府、司法府の4本の柱によって支えられているのである。
日本以外の国は、立法府、行政府、司法府の3本の柱のみだが、日本国は1本多い4本で支えられている。これによって日本国は他の国より安定しているのである。
天皇は象徴であるが、同じく象徴である、「日の丸」と違って、生きた人間である。そして天皇は「丸裸のすっぽんぽん」で、日本国に突っ立っているわけではない。
つまり、天皇を支える多くの人間を必要とし、実際に存在する。つまり天皇は組織に属している。この組織が天皇の機関である。
>逆は必ずしも、真ではありません、それだけの事
あなたには理解できない。それだけの事。あなたに理解できないからと言って、天皇機関説の否定の証明には成りません。
確かに、戦前、天皇機関説は、軍部やマスコミの大バカ者たちによって否定されました。その結果、日本はアメリカとの戦争に突入し、今のロシアのように、ボロ負けしたのは事実です。
従って、戦前の大バカ者たちの天皇機関説の否定を受け入れられないように、あなたの天皇機関説の否定を受け入れる事は出来ません。
>そもそも天皇陛下には名字も戸籍さえないんだから
国家の機関である天皇が、名字も戸籍も持たないのは当然の事である。
それは、立法府や、行政府や、司法府は苗字も戸籍も持たないようなものである。
>議員・総理なども全て天皇陛下が任命。
任命する権利ほど強力な権限は有りません。例えば会社の部長、課長は誰が任命しますか?
>それは内閣府の下に位置づけられるのではないでしょうか。
それでは、天皇陛下が内閣総理大臣に「アゴでこき使われている」事に成り、矛盾です。そもそも天皇の上司が大臣では語義矛盾です。
大馬鹿大臣共を皇居に呼びつけて、叱り飛ばしてやらねば成りません。
もし、それでも言う事を聞かなかったら、全ての法案の御名御璽を拒否するのです。これは憲法で認められた「苦役」からの自由の権利です。意にそわない書類にハンコを押すのは苦役だからです。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
そったら、内閣は御名御璽の無い法案を通さなければ成らなく成り、国家は大混乱し、内戦に成るかもしれませんが、もちろんその責任は天皇には無く内閣に有ります。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。