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それは、日本国民の為に天皇が戦ってくれる時ですよね?

具体的には、内閣総理大臣が、国民を差別し、対立させ、国民を分裂させる法律を持って来て、天皇にこの法律に御名御璽を要求して来た時です。

具体的には「一票の格差」を容認する法律の書類に、天皇にハンコを押せと要求して来た時です。実際、参議院の一票の格差は3倍にも開いています。

是に対して、天皇陛下は、内閣総理大臣に対して、「朕、この書類に御名御璽する事能わず」と言われるでしょう。それは当然です。天皇の存在理由は、国民の統合ですから、国民を分裂させるような法律は天皇の存在理由を否定する事に成るからです。

それに対して内閣総理大臣は、「お前、何、言うとるんじゃあ、たかが天皇如きが、内閣総理大臣の、わしに逆らうんか? お前は、何も考えんと、ただ、この書類にハンコを押しといたらええんじゃあ。もし、逆らったら天皇何ぞぶっ潰してしまうぞ」と脅しをかけてきますよね?

是に対して、もし天皇が女性の愛子天皇だったら、内閣総理大臣が怖くなって、言う事を聞いてしまいますよね?

しかし、悪ガキで有名な、男性の悠仁天皇だったら、「何、抜かしとんじゃ、この糞総理大臣が! 天皇をぶっ潰すだと? 殺れるもんなら、やって見やがれ、俺は、お前なんかの為にやっとるんじゃない。国民の為だ。お前と、俺と、どっちが潰れるか、国民に決めさせようじゃあないか?」と言い返しますよね?

こうして、国民の権利は守られますよね? 是が、日本国民が、天皇が日本に居くれて良かったと思う時ですよね?

そして天皇は、女性ではダメで、ヤクザのような自民党の総理大臣とやりあうには、やはり天皇は男性でなければならない理由ですよね?

質問者からの補足コメント

  • >別に、いてもいいしいなくてもいい


    あなたは、この「世界」が全く理解できていませんね?

    そんなんで、良く今まで生きて来られたものだ。

    天皇は象徴であるという点において、「日の丸」と同じです。あなたは「日の丸」が有っても無くても良いと言われますか?

    どうでもいいと言われる、あなたなら、そうなんでしょうね。いわゆる、無政府主義者ですね。

    ところで、世界には国家を持たない民族が居ます。世界に4千万人居るというクルド人がそうです。4千万人も居るのに、国家が無いのです。

    日本にもクルド人は居ます。彼らが、どれだけ国家が無い事で苦しんでいるか知った方が良いです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/17 15:11
  • HAPPY

    >権力がやることに邪魔になれば、たとえ天皇でも抹殺されます。


    国民が天皇陛下の味方をしなければ、そうかもしれませんが、天皇陛下が「国民の為に」やっていれば、国民は天皇陛下の側に付きますから、権力側も簡単には天皇陛下を誅殺できません。

    憲法第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
    一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

    上記のように、自民党の為ではなく、国民の為に、全ての国事は行わなければ成りません。従って、国民の為に成らなければ、例え自民党が要求しても、天皇は、自民党が持ってきた法律に、御名御璽してはいけません。

    そうすれば、国民は天皇を支持し、「天皇陛下万歳」を叫ぶ事は間違い有りません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/17 19:01
  • ムッ

    憲法の何処にも、天皇は内閣総理大臣が持ってきた書類には、何も考えんと、只、機械的に署名してハンコを押さなければ成らないとは書かれて居ません。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 12:47
  • 天皇は、皇室・国旗・国歌を全否定する共産党政権に対する最後の砦です。

    天皇陛下は、共産党政権が出来たら、共産党の内閣総理大臣が持ってきた法律に御名御璽されないでしょう。

    当然、共産党の内閣総理大臣は怒って、「お前はロシアのロマノフ皇帝一家がどうなったか知らんのか? お前は、俺の持ってきた書類に、黙ってハンコ押し取ったら、ええんじゃあ、でないとロマノフ皇帝一家と同じ目に会わせるぞ!」言うて恫喝するでしょうが、男性の天皇陛下は、国民の為に、断固として脅迫をはねつけられます。是が天皇は、男性でなければ成らない理由です。

    そして、共産党が、天皇は女性にせよと言うてる理由です。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 12:59
  • HAPPY

    憲法第十八条 何人も、その意に反する苦役に服させられない。


    はっきりと「何人も」嫌な事はやらんで良いと書いて有ります。言うまでも無く、天皇も「人」には違いありません。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 13:44
  • >嫌なことをしなくても良いという解釈であれば、税金も払わなくていいとなります


    憲法には納税の義務が有ります。

    第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

    しかし、憲法の何処にも、天皇は内閣総理大臣が持ってきた書類に、例え気に入らなくても、無条件に、署名し、ハンコを押さなければならないとは書かれていません。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 14:03
  • 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

    第十八条 何人も、その意に反する苦役に服させられない。

    上記により、天皇は国民ではないから、基本的人権が無いとしても、憲法は基本的人権を持たない国民ではない「人」に対して、その意に反する苦役に服しては成らないとしています。

    天皇には基本的人権の保障は有りませんが、「人」として、意に反する苦役を受けない権利が有ります。

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 14:11
  • HAPPY

    参議院のように、3倍もの一票の格差が有る場合、天皇は「このような格差は、朕にとって苦痛であり、よって、朕のハンコを押すに能わず」と言って、御名御璽を拒否できます。

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 16:46
  • >一票の格差は違憲状態です。


    そうですよ。ですから、天皇は一票に格差を付けるような法律を、内閣総理大臣が持って来て、ハンコを押してくれ言うても、それに応じてはいけないのです。

    当然ではないですか? 何故、天皇が憲法違反の法律に御名御璽しますか?

    No.13の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 17:57
  • 参議院選挙では3倍の一票の格差が有ります。

    天皇は、総理大臣が持ってきた書類に、ハンコを押さないだけです。

    この権利は、憲法18条で認められています。

    No.14の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 20:13

A 回答 (24件中11~20件)

認められていません。

chatgptにも聞いてみました。
Q.憲法18条によって、天皇は国会に指名された内閣総理大臣の任命や最高裁判所裁判官の任命を拒否できますか?
A. 日本国憲法第18条は、以下のような内容です:
> 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

この条文は、個人の自由と人権に関する規定であり、天皇の権限や職務に関する内容を含んでいません。天皇の職務に関しては、日本国憲法第6条と第7条で規定されています。

具体的には、第6条第1項で次のように定められています:
> 天皇は、国会の指名に基いて内閣総理大臣を任命する。

また、第6条第2項では、
> 天皇は、内閣の指名に基いて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
とされています。これらの条文に基づき、天皇は形式的な国家行為を行うとされており、内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命を拒否する権限は持っていません。

従って、日本国憲法第18条の内容に基づいて、天皇が内閣総理大臣や最高裁判所裁判官の任命を拒否することはできません。天皇の役割は、憲法に定められた手続きに従って、国会や内閣の決定を形式的に実行することに限定されています。
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この回答へのお礼

chatgpt が正しいと思てたら大間違いです。

この条文は、個人の自由と人権に関する規定であり、天皇の権限や職務に関する内容を含んでいません。

確かに天皇には、内閣の決定を覆す権限は有りません。しかし、天皇には、その意に反する苦役に服させられない権利が有るのも事実です。

従って、何人と言えども、天皇に無理やりハンコを押させる事は出来ませんし、もし、天皇が従わなかったら、奴隷的拘束をしたり、拷問して、天皇を従わせる事は出来ません。

そんな事をしたら、インカ皇帝アタワルパを処刑した、スペインのピサロと同じに成ってしまいます。

ピサロは、アタワルパが存在する限り先住民が彼をリーダーに担いで反乱を起こす可能性があると判断し、約束を反故にして、1533年7月26日処刑を敢行した。

アタワルパは自身を「太陽の子」と信じ、いつか復活して報復すると誓いつつ死んで行ったと言う。

ペルー植民地の完成
https://www.youtube.com/watch?v=GJRKCDlAkIQ

お礼日時:2024/06/20 23:42

一票の格差をつけることを容認する法律は存在しませんし、そもそも国会で通らないと思います。



そして、天皇がハンコを押してはならないとおっしゃいますが、何度も述べたように、天皇は政治行為ができません。
なので、もし万が一アホみたいな法律が通ってしまったとしても、天皇にはそれを拒否できる権利はありません。
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この回答へのお礼

参議院選挙では3倍の一票の格差が有ります。

天皇は、総理大臣が持ってきた書類に、ハンコを押さないだけです。

この権利は、憲法18条で認められています。

お礼日時:2024/06/20 20:12

>第七条


すみませんが、その指摘は揚げ足取りか勉強不足だとしか思えません、
国民のためにというのは、国民の利益になるようにという意味ではなく、一般の人にはできないことだから天皇がやるという意味です。

ちなみに一票の格差は違憲状態です。

一票に格差をつけて国民を差別するというのはどういうことですか?すみませんが理解できませんでした。
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この回答へのお礼

>一票の格差は違憲状態です。


そうですよ。ですから、天皇は一票に格差を付けるような法律を、内閣総理大臣が持って来て、ハンコを押してくれ言うても、それに応じてはいけないのです。

当然ではないですか? 何故、天皇が憲法違反の法律に御名御璽しますか?

お礼日時:2024/06/20 17:56

>税金の義務が〜


そういうことじゃないんだ...例が悪かったですね。要するに嫌だからという理由で制度や義務を放棄することはできないということです。
何時とも嫌なことはやらなくていいとおっしゃったので、それに対しての反論するです。
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この回答へのお礼

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。


「国民の為に」と言う事です。従って、国民の為に成らん事なら、やらんで良いです。参議院のように、一票に3倍もの格差を付けて、国民を差別するのは国民の為に成らないので、国民の為に、やらなくて良いです。

お礼日時:2024/06/20 16:31

法律の勉強をなさったことがあるのかどうかは分かりませんが、現在の法の解釈としては、私の言った通りであります。

間違った知識かもしれないので一応調べましたが合っていました。

いろいろと勘違いなさっておられるようですが、天皇は国民の1人です。ただし私たちのようないわゆる一般市民と違い、政治に携わる行為はできません。憲法としても、一般の人たちとは違った義務や権利を持った存在です。

そして、何度も申したように、天皇とは象徴的な存在であり、政治的な意思決定は行えません。国事行為とは、いわば儀礼的なものであり、天皇の意思や意見は関係ありません。

また、18条に反しているんじゃないのとおっしゃいますが、私の前述であったり、そもそも天皇は自らの意思で退位を希望できます。最近ですと上皇明仁が退位しました。天皇としての地位をやめることができるので、奴隷的拘束ないし意に反する苦役には当たりません。
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この回答へのお礼

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。


「国民の為に」と言う事です。従って、国民の為に成らん事なら、やらんで良いです。参議院のように、一票に3倍もの格差を付けて、国民を差別するのは国民の為に成らないので、国民の為に、やらなくて良いです。

お礼日時:2024/06/20 16:34

もう少し詳しく解説すると、国民の基本的人権の保障の根拠は憲法にあるわけですが、憲法1条を根拠にその憲法自身が、天皇や皇族に特別な扱いをしているのです。


したがって、「国民」には含まれる一方で、憲法自身が例外として扱っていることから、基本的人権の保障は受けないと解釈されています。
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この回答へのお礼

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

第十八条 何人も、その意に反する苦役に服させられない。

上記により、天皇は国民ではないから、基本的人権が無いとしても、憲法は基本的人権を持たない国民ではない「人」に対して、その意に反する苦役に服しては成らないとしています。

天皇には基本的人権の保障は有りませんが、「人」として、意に反する苦役を受けない権利が有ります。

お礼日時:2024/06/20 14:11

憲法18条は、各憲法や法律で定められる人権を無視した拘束的な行為を許さないというものです。

例えば徴兵制とかの、本人の意を介さない拘束的な労働などを禁止しているわけです。

ただ、これは嫌なことはしなくても良いという意味ではありません。あくまで人権に反した労働等を無理やりさせるのがだめだと言っています。嫌なことをしなくても良いという解釈であれば、会社員は会社の仕事をやらなくてもよいとなりますし、税金も払わなくていいとなりますが、そんなことはありません。

また、国事行為の責任は内閣が負うもので、いわば天皇を通して内閣が政治行為をしているようなものです。
天皇は国民の1人ですが、我々と同じような主権者ではありません。職業選択や政治参加などの権利は認められないと解されています。内閣や国会の指名承認を拒否することは政治参加となります。
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この回答へのお礼

>嫌なことをしなくても良いという解釈であれば、税金も払わなくていいとなります


憲法には納税の義務が有ります。

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

しかし、憲法の何処にも、天皇は内閣総理大臣が持ってきた書類に、例え気に入らなくても、無条件に、署名し、ハンコを押さなければならないとは書かれていません。

お礼日時:2024/06/20 14:02

続けて回答失礼しますが、天皇は政治的行為を行えませんので、人事権(内閣総理大臣や最高裁裁判官を決める権利)はそもそも持っていないです


あくまでも総理大臣や国務大臣の任命は「国事行為」であり、その責任は内閣が負うことが憲法で定められています。
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この回答へのお礼

憲法第十八条 何人も、その意に反する苦役に服させられない。


はっきりと「何人も」嫌な事はやらんで良いと書いて有ります。言うまでも無く、天皇も「人」には違いありません。

お礼日時:2024/06/20 13:44

>憲法のどこにも〜


逆に断っていいなんて書かれていませんが?
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この回答へのお礼

憲法第十八条 何人も、その意に反する苦役に服させられない。


はっきりと「何人も」嫌な事はやらんで良いと書いて有ります。言うまでも無く、天皇も「人」には違いありません。

お礼日時:2024/06/20 13:43

天皇の仕事はいろいろあります。


国会の指名に基づく内閣総理大臣の任命とか、内閣の指名に基づく最高裁判官の任命。
憲法や法律、条約の公布(国民に知らせること)、内閣の助言承認による国会の招集や衆議院解散などです。

要するに、天皇のすべき国事行為は、基本的に国会や内閣の承認が必要になります。
というか、天皇が自ら政治活動、国事行為はしません。憲法にも書かれていますが、天皇は国民の象徴であり、政治家ではありません。また、第4条に国政に関する機能を有しないとされています。

何が言いたいのかというと、そもそも天皇は政治行為をする存在ではないので、質問者様のおっしゃるような政治上いてくれてよかったというのは不自然です。
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この回答へのお礼

憲法の何処にも、天皇は内閣総理大臣が持ってきた書類には、何も考えんと、只、機械的に署名してハンコを押さなければ成らないとは書かれて居ません。

お礼日時:2024/06/20 12:46

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