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暴行や事件が起きてる時に、通報の義務を怠ると、共犯に問われますか?また殺傷や暴行現場を見て見ぬふりしてると、それだけで逮捕されますか?

犯罪幇助の疑いで検挙可能?

過失致死罪に指定可能になりますか?

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A 回答 (9件)

なるわけないです!

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暴行や事件が起きてる時に、通報の義務を怠ると、


共犯に問われますか?
 ↑
1,通報の義務がある人が、義務を怠れば
 共犯に問われることもあります。

2,しかし、そもそも通報の義務があるのは
 特別な場合だけです。
 親と未成年の子とか、小学校教師と生徒とか
 看護者と被看護者とか、一部の公務員とか・・・
 限られた者にしか義務はありません。
 これを刑法では「保証人的地位」と
 いいます。



また殺傷や暴行現場を見て見ぬふりしてると、
それだけで逮捕されますか?
 ↑
特別な場合以外は、犯罪には
なりません。



犯罪幇助の疑いで検挙可能?
 ↑
検挙はありませんが、証人として
事情を聞かれる場合はあります。



過失致死罪に指定可能になりますか?
 ↑
なりません。

実例。

幼い子が、池で溺れた。
それを目撃した通行人がいて
子供の友達達が、通行人に救助を
要請したが無視して
通り過ぎた。

何の犯罪にもなりませんでした。

ただ、警察が事情を聞きたいと、探した
だけで終わりました。

結局、見つかりませんでした。
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幇助の場合それを証明する必要があるのは警察側ですからね


とはいえ暴行犯とのつながりがあると警察に判断された場合拘束されて自白させられる可能性もあるので、めんどくさがらずに通報して上げてください
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法的には、何ら問題はありませんね。



刑事訴訟法では、【何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。】(第239条第1項)となっており、あくまでも【告発することが可能である】ということにすぎませんので。
なので、上記ご質問のような状況であっても、法的観点から申し上げれば、一般的には告発義務はありませんし、何ら問題になることはありません。

とはいえ、
もっとも、法的には義務はなくても、場合によっては、状況によっては被害者のためにも警察に通報した方がいいようにも感じますけどね。

ちなみに、既にご存じかもしれませんが、被害者が行うのが告訴であり、
告発とは、【犯罪の被害者や犯人でない第三者が犯罪事実を申告すること】を言います。


【ご参考】
●刑事訴訟法
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
② 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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なりません。



例えば、質問者様が河川敷を歩いていて見知らぬ人が川で流されていた場合、助けなくても何ら罪に問われることはありません。

最高裁は、そのような場合に、通行人に保護責任が発生しないとしています。(判例)
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通報の義務があるのは車の運転手や未成年を取り扱う職業だけなので、そもそもほとんどの場合義務がありません。

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基本的には見て見ぬふりは罪になりません。

報告しなくても問題はないです。

しかし基本的にではない場合というのがありまして、それは建物のようなその場の施設の従業員、例えば警備員だったり、学校だったら教師だったり、駅だったら駅員だったり、トラブルが発生したら報告する義務があるとその場で決められたルールがあったとしてそこで通報義務を怠ると、業務上過失致死に問われる可能性もありますね。
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民間人であれば犯罪に問われません。


刑事訴訟法第二百三十九条第二項に「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」 とありますので、公務員が職務中であれば通報義務があります。
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少しは問われた方がいいと思うが現実には問われたとは聞かない。



児童虐待には通報義務はあるようです。
児童福祉法第25条
保護者のない児童又は保護者に監護さ せることが不適当であると認める児童を発見した 者は、これを児童相談所又はその職員に通告しな ければならない。
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