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車が信号待ちしていて、青信号に変わったので直進を開始したとします。
その際、赤に変わった歩行者信号を無視して自転車が車の前を横切るように進んで、
しかもスピードがやや出ていて接触してしまう、という事例ってありますよね。
この場合の過失割合ってどうなるでしょうか。
もちろん、その状況によって変わるでしょうが、車の運転手的には自分に過失はないといいたくなると思います。
やはり、青信号でも交差点内の状況と安全を確認する義務があるため車の運転手の過失が0になることはないですよね・・・?
それと、青信号で直進を開始した直後、自転車が急に横切ってくるのを見て、車の運転手がブレーキを踏み、完全に停止できたあとに自転車が接触してきた場合、この場合は車の運転者の過失があることになるでしょうか??

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A 回答 (10件)

過失割合なんて損害賠償の時に問題になるだけなので、保険会社か弁護士が考えればいいことです。

任意保険に入っていない場合は面倒な事になります。自転車が「当たり屋行為」をしていたことが立証されない限り、車の運転手にも過失有りという事になるでしょうね。擦り傷でも立派な人身事故です。
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都合の良い状況のみの。

られつにすぎません。
最低でもその時の状況のビデオ、もちろん一方向からではなく、双方の表情まで確認できるないようの。
それがあれば何とかお話にはなりますが・・・・。
質問内容に言うところのエビデンス皆無なんです。
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事故の過失割合は保険会社が決めるものであってこちらが気にしてもあまり意味が無い。


警察というか免許の点数制度では「専ら」と「専ら以外」しかなく、この事故では「専ら以外」になる。

よく、「この事故での過失割合は?」という質問があるけど、実際のところ過失割合なんて気にしても意味が無い。
それよりも専らか専ら以外かが大事。
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自転車は乗っていたのですか?


自転車には乗っていなくて、押して歩いていたのですか?

私の回答は、自転車には乗っていなくて、押して歩いていたとの前提です。

歩道の信号が赤ですから、主たる原因は自転車にで歩いていたほうです。

下記のサイトでは、過失割合が、車が3割~2割で、自転車の歩行者7割~8割ですね。
車は、青信号などの優先通行が合っても「安全不確認」で、過失割合が2割~1割となります。


下記サイトでは、自動車:歩行者= 40:60
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/guide/agde949.h …

下記サイトでは、歩行者が赤で横断を開始し、四輪車(バイク)が青で進入した場合は70:30です。
https://www.jiko-online.com/jiho1.htm#k1


もし、自転車に乗っていたならば、自転車側の過失割合が増えるでしょうね。

---

車で信号交差点を通過時の「青信号」の意味は、通過の順番はあなたですが、赤信号などの信号無視や飛び出しが無いか安全を確認しながら通過
してくださいという意味です。


また、信号のない交差点の通過の時や、一時停止の交差点を優先側で通過の時や、道路外から進入しようとしている車が有る場所を通過時は、どれも安全を確認しながら通過する必要があります。
もし、事故になれば、状況によっては、優先側であっても「安全不確認」で過失割合が2割~1割となることがあります。
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基本的には、自転車の信号が赤で自動車の信号が青の場合は、過失割合は自転車が2割で自動車が8割だそうです。


https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/110.html
これを基準に、重過失や自転車側の年齢などにより若干の調整はあります。
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「弱者保護」という観点があります。



弱い方から下記です。
弱:歩行者 < 自転車 < バイク < 車 < 大型車:強

赤信号無視の自転車過失割合8割
https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/accide …
図は此方からです。

ですが、ご質問最後の方ですが、恐らく9:1にはなると思います。
停止していてもこれはエンジンを掛けている状況と見なされる可能性が高いと思います。

またこちらの自転車、バイクでは85:15
https://x.gd/NTDjE



ー抜粋ーhttps://www.sbisonpo.co.jp/car/column/column87.h …
「優者危険負担の原則とは、事故が起きた場合に本来は同程度の過失があったとしても、より優位にあるほうの過失を重く算定するルールのことです。自動車とバイクの事故では、バイクのほうが大けがとなる可能性が高いため、弱者保護の観点から自動車側の過失が重くなります。」

ここでは10:0は確かにありますが、恐らく裁判を行っての事でしょうし、ご質問内容からは8:2ともあります。

なので自分は極力大きな幹線道路は利用しない様にしております。m(__)m
「車が青信号で直進、自転車が歩行者赤で横断」の回答画像5
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状況次第ではあるのでしょうが、無過失認定の場合も当然あります


交差点内だからゼロはない、ではありません
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たとえ停車していても車の過失はカウントされました。

自転車と言うだけで車よりも弱者扱いになるので、停車で9対1動いてたら7対3と言われました。貰い事故ですよね、まったく。
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自転車7車3か自転車8車2くらいでしょうかね。


完全停止後でも駐車しているわけではないので10対0にはならないでしょう。
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仰る通り過失は0にはなりません。

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