初めて人身事故を起こしました。当方自転車です。
こちらは自転車通行可の歩道を直進走行中、見通しの悪い店舗駐車場から出てきた車と接触しました。こちらに非はないと思っていたのですが、過失割合1割と言われました。車の凹んだ場所はタイヤより前、斜め前方です。
ここで質問です。
(1)過失割合1割は妥当なのか。0ではないのか。
(2)自転車はフレームが曲がり動きません。しかし、買い換え不可で減価償却と言われました。まだ買って1年ぐらいなのです。修理代の方が高くなると思うのですが、修理の見積もりを取り、その分払ってもらえるのでしょうか。それで買い換えたいのですが。
(3)相手の車の修理代の1割を請求されそうです。相手の車は15年以上は経っていそうな古い車でした。減価償却というならばあちらの車こそ、修理代の方が高そうです。修理代の1割は払うのが当然でしょうか。
(4)この場合、当方の自動車保険は全く助けになりませんか?人身傷害保険では払えないと言われました。(修理代)
長くなりましたが、よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
自転車に乗っているところを自動車にぶっつけられ怪我したのですね。
そういう時は人身事故を起こしたといいません。人身事故を起こしたというのは相手に怪我をさせてしまったというときです。過失割合1割といったのは誰ですか。相手の保険会社ならば、なぜ1割の責任が自分にあるのかを説明させましょう。自動車が駐車場から出てくるときは一時停止し、左右を確認し歩行者、その他の自動車がいないのを確認して発進することになると思います。
たぶん、その発進したときとあなたが駐車場前の歩道を進んでいるときのタイミングだと思います。自転車の横に自動車が当たったのか、自動車の前部に自転車が当たったのかでかなり変わってきます。
保険会社の説明を聞いて納得がいけば、過失割合を認めてください。場合によってはあなたの考えている事故の状況と保険会社の考えている事故の状況が異なっているのかもしれません。異なっているときは警察を呼んで現場確認をしているようですので、交通事故証明をもらってその内容を確認してください。
自転車ですが(自動車もそうですが)、新品買い替えは普通ないです。新品から減価償却した分の金額を補償します。その代金にいくらか上乗せし新品を買うしかないです。これは交通事故に関わらずほとんどの補償の考え方です。
相手の自動車については、まず修理費用と新品から減価償却したときの価値の安いほうで補償します。たとえば、100万円で買った自動車でも現在の価値が5万円になっているとします。修理が20万円かかりました。保険会社が支払うのは5万円が上限であり、そのうちの交通事故の当事者の過失割合分です。(相手が車両保険に入っているとき)
あなたの保険についてはどんな特約があるのかわかりませんのでお答えできません。ただし、あなたの保険会社で払えないといわれたということは払えないのでしょう。
大変詳しいお話をありがとうございます。人身事故という使い方もよく分かっていませんでした。お恥ずかしい限りです。
ぶつかったタイミング・・・微妙な位置でした。斜め前方です。横からぶつかったのではありませんが。 過失を説明させるとはいい案をありがとうござました。大変ためになりました。
No.4
- 回答日時:
(1)状況から1割ぐらいの過失はやむなしですね。
個人賠償責任保険(又は特約)に加入して居れば、それで相手の
修理代の1割は支払われます。
(2)自転車の修理代と時価額を比較して低い方の金額で相手の
保険会社は支払いをしてくれます。
もらったお金で新車を買うのは貴方の自由です(追い金が必要ですが)
(3)修理代の方が時価額より高くつくのなら、時価額の1割の支払い
となります。
(4)貴方の自動車保険は自転車には関係ないです。
相手が貴方のケガの補償をしてくれなければ、貴方の自動車保険の人身傷害
を使える場合がありますが、相手(保険会社)から補償を憂ければ、それも
関係無しです。
貴方が自動車保険に加入していれば、その代理店に相談すれば、まともな
代理店なら適切な助言をしてくれます。
詳しいお話をありがとうございました。
時価と修理代で低い金額なのですね。悲しいですが、仕方ありません。1割もやむなしですか・・・。(涙)車の代理店に助言を求めてみます。
No.3
- 回答日時:
誰も怪我をしていないなら人身事故とはいいません。
その事故は警察に届けられたのでしょうか?
警察が事故の状況を調べ、その結果により過失割合を判定すべきです。
警察に届けていないと相手の自動車保険も使えないということもありえます。
素人が勝手にやるといいようにやられたり、言った言わないになりがちです。
例えば「ごめんなさい」とつい出てしまった言葉尻をとらえ、お前が加害者だ、となります。
自転車走行の速度と、車が出てくる速さ、また車が一時停止をしたか否かによっては、
車の飛び出しが原因である車が加害者、被害者があなたという事故になりあなたが怪我をしていたのならば、この場合まさしく人身事故で、車の運転手が業務上過失傷害という立派な刑法で裁かれることになり立場は逆転します。
素人同士の話し合いで済むならばともかく、そうでないなら、弁護士を立てることも場合によっては検討すべきと思います。相手が素人だと過失割合という専門用語を持ち出し、少なからぬ金を引き出そうとする手合いもいますので気をつけてください。
アドバイスありがとうござます。
説明不足ですみませんでした。人身で警察にも来てもらっています。怪我の治療費うんぬんはすべて向こうの自賠責で補償してくれるそうですので、安心しています。
警察に重罰を望まないという旨伝えてあります。
No.2
- 回答日時:
それって向こうの言い分でしょう
保険屋が自社の負担を軽くするための言い分です
15年使った自動車なら中古査定で1万円もしません
1台1万円のうちのフェンダーなら修理代なんか払う必要はありません
ただし
自転車の最高速度は15km毎時ですからそこのところがあなたの過失の一番大きい部分だと思います
それと自転車通行可の歩道では出来るだけ車道側によることです
歩道の通行しよい部分を選んでジグザグに運転したことも過失とされると思います
自転車といえど車両ですから安全運転の義務があります
自転車への罰則を強化する法案が国会に上程されていることにも関心を持ってください
お返事ありがとうございました。
過失があるのですね、やはり。覚悟はしていましたが、ショックです。
修理代、請求されたら払うことになりそうなのですが。。。(涙)
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