自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

こんにちわ。お世話になります。

歩道が設置されている道路(車道と歩道がちゃんと分かれている道路)を、
自動車は(当然ですが)車道を、自転車は歩道を、
両者同じ方向にほぼ同じスピードで並走しているとします。
(おそらく両者とも30km/hくらいのスピードでしょうか。)

このとき、両者の進行方向手前に「信号機と横断歩道のある交差点(仮に十字路とします)」があり、自転車はそのまま直進(横断歩道をまっすぐ渡る)、自動車は左折する際に、両者が衝突してしまいました。

歩行者信号も自動車の信号もどちらも青でした。過失は両者にあって、
自転車は横断歩道を渡る際に(歩道から横断歩道へ出る前に)一時停止していません。
自動車は自転車が停まるだろう(自動車が左折するのを優先してくれるだろう)と思ったのか、あるいは自転車に気づいていなかったのか、
必要最低限の減速しかせずに左折しました。

さて、この事故の場合の二者の過失割合はどのようになるのでしょうか?
(1)自動車が自転車の側面からぶつかった場合(結果として、自転車は自動車前輪に轢かれる)、
(2)自動車と自転車は同じ角度で先頭からぶつかった場合、
(3)自転車が自動車の側面からぶつかった場合(結果として、自転車は自動車後輪に巻き込まれる)

詳しい方がおられましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

衝突時の損傷箇所は原則重要ではありません。

それは結果で 問題は衝突にいたるプロセスが大事なポイントです。
いわゆる巻き込み事故の範疇
自転車1:車9 もしくは0:10もあります。
示談の過程では0:10での話し合い示談になる可能性大ですね。
最終決定権者は裁判所です。示談の段階では話し合いそこそこのところで譲り折り合うケースがほとんどです。
過失のたかだか10% 20%部分を裁判で争うなど無駄な労力と思いますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

私の住んでいる地域では、夜間は車の運転がとても荒くなります。横断歩道を、歩行したり自転車で横断したりしているときに、左折車が進行を阻むように猛スピードで通り抜けていくことが多いので、こちらで質問させていただきました。

タクシーや大型ダンプカーといった、仕事で運転している車が多いような印象を受けていたので、てっきり事故になっても自転車:自動車=10:0くらい自動車に有利な状況なのだろうか、と疑問に思っていたところです。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/14 22:26

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