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先日、自転車との接触事故を起こしました。(当方自動車)。
片側2車線の追い越し車線を60kmで走行中(制限速度50km)、左車線を同方向に走っていた自転車が道路を渡ろうとしたのか、中央車線によってきて、当方ブレーキをかけたのですが、間に合わず接触事故を起こしました。
事故現場の5m手前ぐらいに信号機があり、直進方向は青でした。自転車は、横断歩道のあたりから、中央車線によってきました。これは、自転車の信号無視には、ならないのでしょうか?
 当方の保険会社の調査結果は、自転車の車線変更+車線変更表示無しで当方:自転車=7:3でした。納得できません。教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 自動車と自転車の事故はお気の毒ですが、NO.1さんのご回答通り弱者救済の考えから自動車には大変不利です。

私は長年損害保険会社の損害調査員でしたが、その経験の中に事故状況は違いますが、こんな例がありました。「自動車」黄色点滅で徐行中「自転車」赤点滅でいきなり飛び出し正面衝突、自転車の女性(受傷部位大腿部複雑骨折・後遺障害認定)の事故がありました。これは判例では自動車60自転車40ですが、私も契約者も納得できず、契約者と相談し顧問弁護士に裁判に持ち込むようお願いして裁判をした事があります。 残念ながら結果は判例通り、「自動車60」「自転車40」で結審になり真に残念な思いをした経験があります。多分保険会社の説明通りでしょうが、納得出来なければ、NO.2さんの回答通り弁護士に依頼して裁判までしなくても自分の考え通して「和解」して頂くしかないのではないのでしょうか。
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保険会社の調査結果に納得できなければ、ご自身で弁護士依頼するなり独自にそれなり調査され、示談交渉されたら良いかと思います。


人身事故に対するそれなりの行政処分はあろうかと思います。
弱者救済 ケガをさせた不法行為に対する譲歩 譲りあいの相手を思いやるやさしさもあっても良いのでは・・・・!
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弱者救済処置で普通乗用車:自転車が過失割合50%:50%と思われる事案でも実際は70%:30%が現状でしょう。



前方の青信号が確認できる余裕があれば、不安定な自転車は赤信号と思われて徐行なり、警笛を鳴らす等の配慮が必要だと思います。

死亡事故になっていれば、こんな質問している場合ではないでしょう。

とことん納得がいかなければ示談せずに司法による解決を選択してください。
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