いつもお世話になっております。
今回も、6月29日の人身事故の件で、お知恵をお借りできたらと思い投稿しました。
事故の内容は、当方自転車、相手駐車中の車で、運転席側のドアと接触の人身事故扱いです。
現在、先方の保険担当と交渉中ですが、今の段階になって過失割合で食い違いが出てきました。
先方の意見は「過失割合90:10(当方)が基本で、修正しても95:5(当方)か、いずれにしても動いていたら過失0はない」とのことなのです。
当方としましては、90:10(当方)が基本というのは同意ですが、そこから二輪車(自転車)の車種修正で-10~-20が入ると思っていたので驚きを隠せない状態です。
ただし上記部分の根拠は、ネットで検索した「別冊判例タイムズ16「民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準」257ページ、184を準用、基本過失割合は100:0となっています」や「自転車と車のドア開放事故については、基本過失割合が 0(自転車):100(車) です。(判例タイムズP.262)修正要素として自転車側に、夜間 -5、車にハザードランプ等合図のない場合 -5、車の直前ドアの開放 -10 となっています」などでして、別冊判例タイムズ自体を確認するまでには至っておりません。
現場の画像添付しておりますが、この場合どうなるかお知恵をお借りできたら助かります。
○当方のゴリ押しになってしまうのか・・・、それとも正当性を立証できれば通る話なのか・・・?
そして正当性を立証するためには、どういったものが必要なのか?
○仮に通る話なら、現在治療で通院中ですが、休業補償の話が決定し、物損(メガネや時計)の金額が決まる前に、過失割合をしっかり確定したほうがいいのか?それとも治療もすべて終了し、示談終了するときの方がいいのか?
よろしくお願いいたします。
(詳細)
時間は夜8時前で、無灯火でなく、一方通行を進路のままに、普通の速度で自転車走行中、ブレーキもかける間もなく、直前で運転席側ドアを開けられ接触。そのまま前転し左肩をドアの厚み部分で打ち、右肩を下にして道路中央まで転げる。背中ナップサックと帽子が頭を打たなかったことにつながる。
当方が駐車中の車、右側を走行したのは、歩道区域にかかるように駐車してあった為、左側を抜ける余地がなかった部分。
相手は代行運転業者の軽自動車で、運転席と助手席の二名、エンジンはかかっておらずハザードもない状態で客待ちであったと想像します。
速度に関しては、クロスタイプの自転車ではありますが、すぐ先がアーケード有りの交差点で一旦停止もあることから通常の速度と考えております。(何キロでてました?はわからない)
<追伸>
休業補償の件を先日質問させていただきましたが、診断書の日数以上でほぼ満額が認められました。お知恵をお借りできた皆様本当にありがとうございました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
解放ドアに衝突した場合、
自転車でなくても追突事故同様の過失割合適用である!!!
と強く押してかまいません。
相手がごり押しです。
相手が間違っています。
あなたが正しいです絶対。
がんばれ!まけるな!
・・・交渉だから、とりあえずあなたにも責任がある!と
あいては「あなたにかまをかけてきている」のです。
自転車相手だからなめられている!とお考えください。
よくぞこれだけ冷静に投稿された質問者さんの
心情が理解できないくらいです>こっちの頭に火が付いたわ。
返信おそくなりすみません。そして回答ありがとうございます。
おっしゃるように、おそらく駆け引きをしてきているのだと思うのですが、過失10未満でしかもスタートが50:50とかでなく、90:10という部分なのが解せません。
ましてや判例でしっかりでている内容で・・・というのも。
交渉事としては悪手でしかないように、素人ながらに考えてしまいます。
基本が車:軽車両で動いていたから90:10の主張があっても、そこから判例タイムズによる内容で、ドアの直前解放、ハザードなし、そしてバイクよりも交通弱者である自転車というカテゴリーでの車種修正で、十分100:0になりうると確信が持てました。
後はどの段階で、この事を先方に伝えるか・・・。
早いうちに確定させた方がいいのか・・・、
それとも、根拠のある100:0主張を持ちながら、最後に切れるカードとして持っておき、ここぞというときに切るか・・・。
本当に肩の調子が悪く、現状一カ月たっても改善しないので、長期で考えないといけない状況で、↑のようなことも考えてしまいます。
No.4
- 回答日時:
自転車での事故大変ですね。
6月29日の事故で 治療は終わられていませんようですね。
ただ 文面からお察しすると それほどの重傷でもない様子ですか。
3か月くらいの治療で終わられ 休業のそれほどされていなければ 自賠責内で収まる亜のではないでしょうか。
それなら 過失は問わないはずですが、事故から1か月少しの時点で 過失の話を相手保険会社が出してきたのは 何のためかを確認された方がいいかと思います。
No3の方がお答えされて様にこのようなケースなら 円満解決のための過失にはあまりこだわらないはずです。
考えられるのは 物損の内容ですが 眼鏡は一般には52500円までなら自賠責で対応が可能なはずです。
時計やクロスバイク等の損傷程度と価格が 数万程度でなければやはり 過失割合を整理してからの話になる可能性があります。
ほぼ90~100% 相手に過失がある可能性がありますので 物損は 貴方はとられても10%くらいですが 相手の車の損害が意外と大きく 相殺しようとしている可能性があります。(車の修理費が30万で 貴方の損害が10万で 過失が90:10なら 30万×10%-10万×90%=6万 を貴方への補償としている可能性があります)
また 相手の車の損害は請求されない場合でも 貴方の損害分に減価償却を考慮される場合があります。(たとえば購入3年後なら30%マイナス等)
この種の事故の過失の判断はよくわかりませんので他の方の意見を参考にしてください。
ご回答ありがとうございます。
>6月29日の事故で 治療は終わられていませんようですね。
>ただ 文面からお察しすると それほどの重傷でもない様子ですか。
症状は左肩側鎖骨の付け根を、車のドア厚みにあたる部分(外装側の指でつまめる部分)の一番先の角5mmほどの鉄板にぶつけてますので、今でも立った状態で腰で腕組できないです。
一番気にしていた、眼圧の上昇からくる目まいと、左手小指のしびれは改善に向かってます。
休業補償は副業の飲食ホールのアルバイトのみの請求で、本業は自営ですが、形上役員となっている部分とデスクワーク中心の為、また休めない事情で出勤しましたから、請求はしないつもりです。
物損は身につけてた(1)眼鏡と(2)時計に、背負ってたナップサックに入れっぱなしにしてた(3)眼鏡と(4)時計、そして乗っていた(5)自転車。
(1)は仕事用眼鏡で、衝突後アスファルトにふっとんだのでレンズとフレームに傷→全損
(2)はΩスピードマスターで、アスファルトに撃ちつけと擦れで、ベゼルに傷とあきらかな遅れが出た為に修理見積もり
(3)は生活用の眼鏡で転げた拍子に押しつぶされ破損→全損
(4)は祖父の形見の時計で(3)と一緒に巾着に入れてたのがガラス割れ破損→修理
(5)はフレームとブレーキ部分に塗装ハゲと凹み→保険担当と話し合って、とりあえず購入金額を提示。
>過失の話を相手保険会社が出してきたのは 何のためかを確認された方がいいかと思います。
ここも変な話と感じるのです。素人考えですが、先に過失割合の話が出てきて、その後いろいろと手続きや処理の話と思ってましたから…。
当方をごり押ししてくる相手と思ったのか、それとも素人だから己のみに有利になるように交渉しようとしているのか・・・。
>相手の車の損害が意外と大きく 相殺しようとしている可能性があります
先方の被害は、運転席側ドア側面(厚み)と当方の自転車の左ブレーキ(可動部分付け根)が接触したのでそこが直径5mmほど凹んでおりました。
後はドアの面側と自転車前輪左の接触個所でしょうか・・・。
ドア交換と考えると、何十万でしょうね・・・、おそらく。(代行運転のロゴ塗装も?)
No.3
- 回答日時:
その判例はバイクと車の基本過失相殺事故ですから、すでにバイクを加味した上での割合です。
今回はバイクでなく、交通弱者自転車ですから、その判例を準用したとしても、自転車側に過失減算 車側にさらなる加算修正されても良いはずです(
判例集では自転車と車の過失相殺判例を別途設けています。
184を準用、基本過失割合は100:0となっています」や「自転車と車のドア開放事故については、基本過失割合が 0(自転車):100(車) です。(判例タイムズP.262)修正要素として自転車側に、夜間 -5、車にハザードランプ等合図のない場合 -5、車の直前ドアの開放 -10 となっています」などでして、別冊判例タイムズ自体を確認するまでには至っておりません。
上記 あなたの書き込みのとおりP262に自転車10%程度減算して適用すれば足りる、としています。
この点を強く主張され交渉されれば相手保険屋も認めざるを得ないでしょう。
相手保険屋も10%にこだわる理由もないでしょうにね。動いていたら過失0はないと、言う言動は素人さん同士の会話や、代理店がよく言う台詞 人身事故担当者としては適切な反論とはいえませんね。
めがねは対人賠償の範疇 無過失主義自賠責120万限度ナイでは、過失相殺適用されることなく100%補償されますがね。
人身について総額120万超える可能性もあるのでしょうかね・・・。
どこの保険会社かわかりませんが、このようなケースでは過失相殺にこだわることなく、自賠責も念頭に 過失に言及することは避け、自転車も通常新品でも2~3万程度 損害がどの程度かわかりませんが、全損なら新品を認め 円満示談解決はかりますけどね。
返信ありがとうございます。
やはりというか、どうやら判例タイムズを根拠にして反論しても問題ないようですね。
この方面には全くの素人なもので、「別冊判例タイムズ16号(2004年12月10日発売)」の検索結果では、正直、少し前の資料との印象で、新たに何かでてるのかという思いもありました。
しかし、なんですね・・・、一生涯に何度と経験することのない素人と違い、先方保険担当は日々の業務にしているプロなのに、こういった根拠のある車種修正をだしてこず、動いていたら過失0はないと自転車=軽車両でバイクと同じままの扱いで、交渉上押してくるというのが不信感につながります。
ただ、こちらも情けないのは、現実電話でやりとりした瞬間“車種修正”や“判例タイムズ”の単語がでてこず、漠然とそんな感じのがある(あったような気がする)という主張に終わりました。
>相手保険屋も10%にこだわる理由もないでしょうにね
当方としては、もっと早い段階で過失割合という言葉がでてきて・・・の認識で、それが一か月経過しても話が出ないということは、自身で調べた通り100:0だったのだろうの思いでした。
それが寝耳に水。
>人身について総額120万超える可能性もあるのでしょうかね・・・。
計算していませんのでなんともですが、先方はもしかしたら長期化すると判断し、前もって融通できる幅を確保しようとしているのかな?とも思います。
物損は身につけてた眼鏡と時計に、背負ってたナップサックに入れっぱなしにしてた眼鏡と時計、そして乗っていた自転車。
休業補償は副業でアルバイトしてたので(通勤途中の事故)その部分。
症状は左肩側鎖骨の付け根を、車のドア厚みにあたる部分の一番先の角5mmほどの鉄板にぶつけてますので、今でも立った状態で腰で腕組できないです。(左手で仕事用の鞄ももてない)
見た目は普通ですが、痛いものは痛いです・・・。
No.2
- 回答日時:
「ネットで聞いた話」では保険会社担当者を説得することは不可能なので、保険会社に「別冊判例タイムズのP.257とP.262をコピーして送って下さい」と言ってみましょう。
保険会社は必ずもっていると思いますので、なんか理屈をこねて送ってこないければちょっと大きめの図書館に行くか、購入することですね。3.150円で買えますので、安いもんでしょう。
あとは書いてある通りのことを、保険会社に説明して、無過失主張することですね。
動いていたら過失0はないなんて言ってる担当者は三流です。
場合によっては担当者の変更を申し出るべきです。
ご回答いただきありがとうございます。
>「ネットで聞いた話」では保険会社担当者を説得することは不可能なので
そうなんです、決して皆様のお知恵を疑うわけではないのですが、ネットで聞いた話とだけにしてしまうと、先方に反論されやすく、また、その反論に対し当方の勉強不足からなにも返せなくなってしまうのですね。
*現実電話でやりとりした瞬間は“車種修正”や“判例タイムズ”の単語はでてこなかったです。漠然とそんな感じのがあるという、情けない主張に終わりました
そして「別冊判例タイムズ16」も素人考えでは、どこまで核になる資料なのか?そこもよく分かりませんし。
goo内で検索すると判例タイムズは結構でてくるキーワードで、今回、先方保険担当から過失割合の話がでるまでは当然100:0とも思ってました。それが一転して中途半端な95:5~90:5などの話が出てくるものですから、少し慌てております。
>保険会社に「別冊判例タイムズのP.257とP.262をコピーして送って下さい」と言ってみましょう。
それいいですね。
そこから先はこちらがすべて言わなくてもお分かりでしょう?との意思を伝えられますね。
>動いていたら過失0はないなんて言ってる担当者は三流です。
当方もそういう認識ですが、まさか、ここでしれっとでてくる言葉とは・・・。
言葉上正しく使えば、「そちらも動いておりましたから、基本過失割合が90:10で、これに自転車という部分の車種修正がはいって100:0になります」となら、おおいに納得なのですけど。
なにか変な駆け引きを考えてるのか・・・。
それとも当方を無知の素人として、言葉は悪いですがナメてかかっているのか。
No.1
- 回答日時:
判例タイムスを持ち出すくらいでしたら交渉をせず民事裁判で決着されたらいかがですか。
早速のお答ありがとうございます。
当方人生初の人身事故でありまして、皆様にお知恵をお借りしながら粛々と処理を進めている状況ですが、なにぶん、この手の事には疎いもので、いろいろと勉強させていただいております。
判例タイムスを持ち出したのは、いろいろと検索した中で該当しそうな資料かな?との部分。
そして質問にあげたのは上記資料を検索した時に、「別冊判例タイムズ16号(2004年12月10日発売)」とあり、正直、少し前の資料との印象があったからです。
また、どこまで絶対的な資料になるのか?という不安もあります。
民事裁判は現状考えておりませんが、こちらの正当性を立証した上でも先方が納得しないなら、それもやむなしと考えます。
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