

信号のある交差点で車(相手側)と自転車(自分側)で事故がありました。車が交差点を左折しようとしたときに道路を渡ろうとしていた自転車がひかれました。大きな怪我ではなかったのですが、とりあえず治療で数週間仕事を休むはめになっている状態です。
自転車が横断歩道上を走ってればまだよかったのですが、少し横断歩道から外れたところを走っており、相手の保険会社から過失割合は5:5だと言われました。いくらなんでも5割はないだろうと思うのですが一般的にどうなんでしょうか。道路は片側4車線の広い道路です。交差点以外で自転車が道路横断中に車と接触した場合、自転車30:車70と聞いたこともありますが。
例え5割だとしても、治療費、慰謝料、休業補償は自賠責の範囲で全額払ってもらえると思いますが、この事故のせいで予定していた旅行をキャンセルすることになってしまったんですが、キャンセル代も払ってもらえるものなんでしょうか。。ただ、5割となると相手の車の修理代、自分の自転車の修理代も5割負担になりますよね?自転車側は普通保険に入ってないと思うのできついような気がします。知識もないのに勘で書いていますがあってますでしょうか教えていただきたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あくまで素人の意見ですけど。
過失割合はやはり微妙な感じがしますので、実際に事故現場へいって標示や標識をチェックすべきかもしれません。横断歩道が自転車を含む場合かもしれませんし。(片側四車線ならありえますし)(それがどう響くかは別として)あと、車が左折しようとした先は道路ですか?
基本はおっしゃる通り7:3でスタートだと思いますが、時間帯は夜でしたか?夜で無灯火だと響くかと思います。あとは雨が降っていて傘差しをしていたとか・・・。
ご自身や同居家族の方の自動車保険で人身障害特約に入っていませんか?実費の医療費に使えますし、保険料には影響しないので利用するのも手です。あと火災保険や自動車保険に賠償責任保険や個人賠償保険とよばれるものが対人・対物として使えるはずです。示談交渉つきなら交渉もしてもらえますし、ついてないにしてもアドバイスをきけます。いずれにしても早めに報告しないと使えない場合がありますので、気をつけてください。
それから自転車の方は保険に入っていないのは危険です。こちらの掲示板をざっと探すだけでも、みなさん大変な目にあっていることが分かると思います。自転車保険や賠償保険は年数千円ですから、是非入っておくべきです。歩行者を殺してしまったり、過失がちょっとでもつく対自動車事故をおこすだけでも結構大変なことになります。
治療費や慰謝料、休業補償などが自賠責をすぎると自賠責分までさかのぼって過失割合分引かれることになるかと思いますので、気をつけてください。
自転車のマナーの悪さは近年問題視されつつあり、結構過失とられますので気をつけてください。
ではでは。
この回答への補足
親切な回答ありがとうございます。
時間は夜で天気は晴れです。灯火に関しては
自動でつく自転車なのでついていたはずです。
自動車保険に関しては,考えていなかったので
調べてみたいと思います。
自転車の事故は自動車の事故より
やっかいですね。保険に入るべきだと思いました。
No.7
- 回答日時:
#2です。
質問にある状況で問題になると思われるのは、やはり接触した位置になると思われます。
横断歩道から少し離れた所とされていますが、最近はこのようなケースであっても「交差点での横断」であれば横断歩道と同様に考えられるケースもあります。また反対に「横断歩道から少し離れた所」を交差点での横断ではなく、「交差点以外での横断」といったイメージで捉えられていることも考えられます。
いずれにせよ、事故状況についてのすり合わせ(確認)が必要ではと思われます。
この回答への補足
下記の補足にも書きましたが、
自転車の斜め横断で渡りきる直前で自転車の後輪と車の右前角での接触です。
交差点以外の横断だとしても一般的に3:7でないかと思ってしまうのですが。やっぱりすり合わせが必要ですね。。
No.6
- 回答日時:
たびたびすみません。
7:3に気を取られて、ちょっと私が状況を勘違いしてしまっていた気がします。自動車とあなたが併走していて、自動車が左折しようとしてぶつかったということで、いいのでしょうか?
だとすると巻き込みのような気がするので7:3どころでなく自動車のほぼ全面過失のような気もしますが・・。あとは横断歩道の信号が自転車もこみの場合ですでに横断歩道側の信号が赤もしくは点滅だったとか向こうが主張しているのかもしれませんね。
度々本当に失礼しました。
この回答への補足
何度もありがとうございます。
自動車と自転車が併走というか
ちょっと違ってて,自動車が直進しているメイン道路から1本左側に入ったとこに細い道が併走してあって
自転車がそこから横断歩道側に斜めに渡ったのです。メイン道路と細い道との距離は3~5mくらいです。
信号は共に青です。この状況では不利になってしまうでしょうか。。ぶつかったのは渡りきる直前で自転車の後輪と車の右前の角でぶつかっています。

No.3
- 回答日時:
私もNo.2さんと同じように考えます。
事故の状況がご質問どおりであれば、普通に直進していた自転車側に5割も過失をとるのは考えにくいです。
まずは根拠を提示してもらって、それに納得されるかどうかだと思います。
過失割合の判断については、過失相殺率の認定基準を使っているはずですので、その中のどの態様を基準に考えているのかをまず聞く必要があります。
キャンセル代については、お互い過失がある場合は無理です。
この回答への補足
返事ありがとうございます。
相手の保険会社は過去の判例から5:5とか言っています。何の判例か知りませんが・・・。
一番嫌なのが相手の保険会社に対して自分が交渉していかないといけないことです。無知をいいことに言いくるめられそうで。キャンセル代はお互い過失がある場合は無理なんですか。割合に応じて払ってもらえるものだと思っていました。。
No.2
- 回答日時:
あくまでも一般論ですが、どう考えてもその状況で自転車の過失が5割ということについて歯、考えにくいです。
考えられることとして、事故状況の認識についてずれがあることです。もし状況についての認識がずれていれば、やはり提示される過失割合についてもおかしなものになってきます。
まず事故状況についての相手側保険会社の認識を確認するべきです。そのうえで、5:5とされる根拠を提示するように求めましょう。逆に質問者さんが言われる過失割合についても根拠を示しましょう。ただ「おかしい」「受け入れられない」では話が進展しません。
>自賠責の範囲で全額払ってもらえると思いますが
人身事故として処理されていれば、車側の自賠責保険が利用できます。
>キャンセル代も払ってもらえるものなんでしょうか。
これは原則無理です。
No.1
- 回答日時:
治療費などは、120万円までなら自賠責保険で全額支払われますが、それ以上だと任意保険になりますので、過失割合が関係してきます。
>自転車が横断歩道上を走ってればまだよかったのですが
とありますが、自転車は横断歩道上を走ってはいけません、違反になります。
自転車は、標識走行をで認められている以外の歩道を走行しているのと同じです。
自転車を押して歩いていれば歩行者扱いになりますが、自転車に乗っての走行は、横断歩道に沿っての脇を走行することになっています。
ですから、歩道を走っていないというのは正解なので、その辺を保険会社に突っつけると思うのですが、どのくらい離れていたかですね。
他の費用は、保険に入っていなければ、過失割合分自己負担になります。
キャンセル代は、事故に遭わなければ行けたのですから、保険会社がどこまで認めるかなので、話し合いになると思います。
この回答への補足
確かに横断歩道上は自転車で走ってはいけませんね。
一度標識等も確認してみたいと思います。
単純な考えですが
120万までに自分の治療費や休業補償、慰謝料が収まって
相手の車と運転手の体及び自分の自転車に損害がなければ、過失割合はどうでもいいということになりますよね?旅行のキャンセル料だけは別の話ですが。
返答ありがとうございます!
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