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5月28日の22時30分頃、私の主人が運転する自転車と年配の女性が運転する自動車による事故が発生しました。
片道2車線の比較的大きな交差点(横断歩道※自転車優先道あり)で、主人(自転車)が歩行者信号点滅中に交差点に進入し、青信号にて右折してきた自動車と衝突。その際、主人は横転しましたが外傷が少なかったため、警察同伴の事故処理後、そのまま帰宅しました(この時点では、物損事故扱い)。しかし、翌日体に痛みを感じ、病院へ行ったところ肋骨骨折と診断(検査治療費が3万円ほど発生)。診断書を発行してもらい、その足で警察署に行き「人身事故」に変更しました。
そこで治療費の負担の問題もあり自動車の保険会社へ連絡をとったのですが、「この場合、8:2で悪いのは自転車(主人)で任意保険は使えない」と言われました。当方にはもちろん保険会社はついていませんので、それが適正なのかも分かりませんし、正直、横断歩道内での事故(もちろん主人が点滅で渡ったのも悪い)という点からして、自動車側の責任(前方不注意)も、もう少し大きいのではと思っています。(結局、人身事故に変更したため、実証見聞が後日行われます)。そんなことで任意保険ではなく、自賠責保険をすすめられました。
今、手続きのやり方など調べていますが、過失割合が決定するまでの通院の病院費用(自由診療のままでよいのか/入院した方がいいのか)や修業保証(もし保険がおりないと困るので、今日から夫は会社に行きました)の換算など、当面においての適切な対応方法を模索しています。
歩行者を保護する制度は充実していますが、自転車って非常に曖昧な存在なのですね・・・どうか、お力をおかしください。

A 回答 (4件)

保険会社では過失割合の認定にあたり「判例タイムズ」という冊子を基準にしており、


「判例タイムズ」では事故状況に応じて基本過失割合が決まってます。

そこから考えると、自転車80%:四輪車20%という過失割合はいったいどこから出たものなのか、
首をかしげざるをえません。

適正に「判例タイムズ」を運用すれば、過失割合は

自転車30~35%;四輪車70~65%

となると思います。

事故状況からすると判例タイムズの【202】図か【214】図が参考ではないかと思います。
両図の違いは、進行方向が同一か対向か、の差です。

【202】図「直進自転車が黄信号進入、対向からの右折四輪が青信号進入・黄色右折の場合」
  ↓
自転車40%;四輪車60%

【214】図「直進自転車が黄信号進入、同一方向からの右折四輪が青信号進入・黄色右折の場合」
  ↓
自転車45%;四輪車55%

なぜこの図を参考にするのか解説します。

信号について、まず自転車は基本は車両用の信号に従う必要があります。
しかし、例外的に歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」と補助標識があるときは、
歩行者用信号に従うことになります。

横断歩道には自転車横断帯が併設されているとのことなので、今回は
おそらく歩行者用信号に従うべきことが予想されます。
青点滅信号は、車両用の黄信号と同じ意味なので、自転車は黄信号進入です。

次に四輪車側の信号ですが、同一・対向方向を制御する信号は基本的に同じ灯火色となるため、
(時差式信号の場合は例外です)
判例タイムズには一方が青、一方が黄の場合の図はありません。

そこで、交差点に青信号で進入・黄信号で右折という行為は信号違反にはならず、
今回の事故と同様に四輪車が青信号であったことと同条件であるため
右折四輪が「青信号進入・黄色右折の場合」としました。


判例タイムズには基本過失割合とともに修正要素があり、自転車横断帯を通行していた自転車は
10%有利に修正します。

質問者のご主人が走行していたのは「横断歩道上」か「自転車横断帯」かは不明ですが、
判例タイムズではP263に、自転車横断帯に接する横断歩道は、すべて自転車横断帯上と同視して良いと記載されています。

したがって、【202】図・【214】図いずれの場合でも自転車が10%有利に修正されます。

そこで冒頭に述べた過失割合が導かれます。


保険会社には「判例タイムズ」の第○○図と言えばすぐわかるはずです。
「自転車80:四輪車20%っていったい何図ですか?コピーをください」と聞いてみたらいかがでしょうか?
ついでに【202】図【214】図とP261-P264のコピーももらってみてください。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます!
こんなに親身になっていただき、恐縮するとともに、心から感謝いたします(涙がでるくらい嬉しい)。しかも、分かりやすく的確な内容で、きたる実況見分も怖くなくなりました。みなさんからのアドバイスを無駄にしないように、先方と再度話してみたいと思います。

お礼日時:2007/06/05 12:50

 保険は他の方の回答通りです。


 過失割合なんですが、相手8:ご主人2の間違いじゃないんですかね?

 夜間の右折車と自転車の横断歩道付近での事故の判例(京都地裁 平成18年10月24日判決)です。
 これによると過失割合は、右折車75%自転車25%のようです。

 今回、ご主人は黄色信号(青の点滅は黄色扱いらしい)で横断歩道に侵入されたとありますが、この事例は横断歩道上ではなく、横断歩道から2m程離れた位置らしいです。
 又、道路の幅等でも過失割合は変わってきます。
 参考になれば幸いです。
 ご主人の怪我、早く直るといいですね。交渉は、第三者にお願いした方がいいかもしれませんね。
 取り合えず判例がありますから、これを元に交渉してみては如何でしょうか?

参考URL:http://www.baobab.or.jp/~ggmx/shinchiyaku/z16/ji …
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
ある意味、嫌なことばかりだと思っていましたが、このようにあたたかい言葉やアドバイスをいただき、なんだか救われる気がします。
私もてっきり相手8:ご主人2だと思っていたのですが・・・逆だと。ライオンとウサギの対決みたくスペックが違いすぎる車×自転車なのに、過失基準はいわば同じ土俵でのルール、いまいち納得できない気がしてます。
道路幅は片側2車線(全線4車線)で約18メートルほどの交差点です。右側に大きな建物、植え込みがあるため、横断歩道が見えづらい感じはあります。
昨晩、主人と現地で再度シミュレートしてみました。
憶測にすぎませんが、相手の女性(車)は歩行者用の信号が点滅しだしたことで「早く、右折しないと」と気が焦り(青信号が黄色になる前に)、右折を急いだと思われます。昼間であれば交通量が多く「→」でなければ右折できませんが、夜間の対向車は少ないので、通常の青信号でも右折することができます。よって、歩行者(自転車)を見落とした(停止を怠った)のではないかと思うのです。それらも含め、後日の実証見聞で明らかにできるよう頑張ります。
なんだか長くなってしまいました。教えていただいた事故判例を参考に、再度考え直してみたいと思います。主人はおかげさまで快方にむかっております。

お礼日時:2007/05/31 10:47

>自由診療のままでよいのか


ダメです。健保でかかること 健保管轄官庁で「第三者行為による傷病名届け」手続すれば必ず使えます。
事故当日から遡及して健保適用するよう病院に告げることですね。
健保でかかれば、通院実費負担も軽くて済み、たちまちの経済的負担も軽減されます。
自賠責はケガされた方の救済目的保険です。自賠責120万までは過失相殺関係なく原則100%補償されます。
人身に限っては、あまり過失割合を気にする必要はありません。

>入院した方がいいのか
入院するよう言われたのですか?それは本人と病院との話し合いでは・・・?

事故証明書を入手すれば相手加入自賠責がわかります。その自賠責に被害者請求することですね。
自動車保険加入 人身傷害補償付帯加入あればこちらで対応できるかもしれません。問い合わせを・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自賠責保険の認識が薄かったため、このように詳しい方からのお返事があって心強いです。入院の件は、「痛むようであれば、入院してよいですよ」と先生から言われたようです。しかし、仕事の迷惑を考えると難しく、当面デスクワークで勤務するようです(本来は体を動かす仕事ですが)。とりあえず、事故証明を手に入れ、手続きですね。

お礼日時:2007/05/30 18:00

自賠責の範囲内(120万円)で収めれば過失相殺の事は無視しても


良いでしょう(ご主人に7割以上の過失があると自賠責でも2割の
減額がされます)
そのためには、健保での治療が必須です。
自由診療ですと治療費で自賠責の枠が喰われてしまい、ご主人の
取り分(慰謝料など)がなくなってしまうかも知れませんよ。

交通事故でも健保は使えますからね。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
健康保険適応にする意味が、ここにあったのですね。
慰謝料はともかく、壊れた自転車を修理、買い替えるお金にしたいと思います。

お礼日時:2007/05/30 18:02

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