No.1ベストアンサー
- 回答日時:
物損扱いなので、治療費と休業手当は基本出ないかほとんどないと思った方がいいでしょう。
通院が必要な場合は人身事故ですから診断書等をもらって後から変更するしかないですが、あとから人身事故に切り替えると警察が受理してくれなくなる可能性もあります。ちなみ人身か物損かというのは法的には貴方が感情で決めるものではなく人的被害があったかですから、物損にするからという交渉はやる人はいますが、書面等にしてかわすのは違法になります。人身事故でも、相手の対応が良ければ警察や裁判所にそのように厳罰は望まないと伝えたり嘆願書を出せば軽度な事故なら起訴されたりはしません。iphoneと自転車の賠償にしても減価償却やあなたの過失分を言われたら丸々返ってこない可能性はあります。
あなたができるのは、まずは物損で被害にあった被害額を合理的な数字で整理して相手の保険屋がそれに納得して払ってくれれば終わり、出し渋ったりされれば最悪裁判で請求するしかないのです。あと、チューリヒはダイレクト系なので、対応が面倒になる可能性もあります。ダイレクト系に入る人は大抵節約を目的にしてるだろうから、とりあえず最悪の場合は困るから保険に入るくらいの感覚の人もいるので揉めるかもしれませんね。
最後に、交通事故は原則お互いの過失によるものというのが前提の考えにありますから、100:0事故でもよほど悪質でなければ判例では原状回復が原則、つまりよくて事故前の状態か少し手間暇かかったり、自己負担が出るくらいの落とし所になることが多いと考えてください。原状回復とは、新品からの減価償却が含まれますから多くの場合、物や車を買い戻すには足りないことが多く、揉める要因になります。そのために、超過分を補填する特約があるくらいですが、先方が入ってるかです。
また、歩道といえど一旦停止してる車に貴方が突っ込んだなら100:0にならない可能性もありますが、その場合は法的には貴方が車の物損分を合わせて責任分の保証義務があることになりますが、これは保険がなければ持ち出しになります。
ただ、通常ケガをさせた側が負い目があったりするのでその他の保証部分で納得してもらうためにも車両保険等を使ってしまって請求しないんだと思います。
その辺を踏まえて今後の交渉で妥協点を見つけられたら、と思います。
No.5
- 回答日時:
門外漢ですが、それは事故に遭ったというのでは無く、事故を起こしたという状態かと。
車が横断歩道上で急停止したのならば、相手は青だったが何らかの障害物があったから止まった。なのに、あなたは自転車で突っ込んでいる。あなたが信号無視ならば(あなたと車が進行方向が交差している)、あなたに過失大。あなたも青ならば(あなたと車の進行方向が同じ)あなたの前方不注意。相手が車でも、負けるパターンかと。
まして、物損なのですから、休業補償や治療費を求めれば、確実にもめると思いますが。
No.4
- 回答日時:
警察が物損と判断したのは 状況から「これは仕方がない」という判断ではなかろうか。
スマホが壊れるなんて スマホ見ながら運転していたのだろうか。
そもそも横断歩道上で停止している車に激突するなんて 普通おかしい。
自転車が横断歩道を行くときは 押して歩くのが原則。
おそらく 危険運転となる状況と思う。
5:95 横断歩道を考えても 最悪でも20:80程度で 貴方の運転 自転車側が悪いはず。
それでも怪我をしたとなれば 治療費は出るだろう。
しかしスマホ代とか服代とか ましてや休業補償となると 弁護士を入れないと難しい。
そして これは相手にすれば 「当たり屋にぶつかられた」のと同じかと思う。
自分なら弁護士を入れて戦う。
双方に過失があるので 自分の過失部分についてのみ支払をするから 過失割合に基づいて貴方の損失分を支払い そのかわり自動車の修理費を 貴方の過失分に基づいて請求する。
むろん現在の価値であるから スマホも服も中古としての価値を計算する。
また 本当に今回の事故で壊れたのか 相手に証明するよう求める。
怪我の申告や休業についても同様 調査を入れて調べる。
過剰ならばその分を差し引くし 自分も休んだのであれば その分の遺失利益も請求する。
おそらく貴方のほうが損をするはず。
No.3
- 回答日時:
素直に
壊れたiPhoneと自転車、破れた服の弁償と、休業補償と治療費と言えば相手側保険会社も それにそって話をします。
自転車の関しては 修理で治る費用が前提です
iPhoneと自転車の修理見積をとればその金額は出ます 服も価格がわかれば全額出ます。
治療費は休業補償は全額出ますが
自賠責保険の1日あたり補償限度額5,700円/1日を提示してます
源泉徴収票を出して 日割りの日給分出してもらえます。
物損でも治療費は出ます
物損事故で処理は、保険会社は、自賠責の120万円の範囲で解決 をしようとするので,治療費が120万円を超える前に治療費の支払いの打ち切りを通告します。
No.2
- 回答日時:
減価償却はもちろんあります。
3年たっていたら、半額以下になる可能性もあります。でも、横断歩道で停止した相手に横から突っ込んだとなると、あなた側にも過失が発生しそうですけど、、、
自分のものは自分で治せにならないといいですね。 まあ、医療分は自賠責使えるでしょうけどね。
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