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6年生の息子が自転車で車と接触事故を起こしてしまいました。
初めてのことで知識もないためお力をお貸しください。
現場はT字路で、幅の狭い道路から息子が道路右側から右折した時に、曲がって1mほどのところで直進してきた車と接触しました。子供は道路の横断はしてません。、車の進行方向左側に白線がある道路で歩行者用の歩道はありません。
自転車は前輪がぐしゃぐしゃで使用不可能で、相手の車は左の前輪の上部に接触傷ができておりました。
自転車の息子の方は転倒し、擦過傷と数か所の内出血と打撲、ふくらはぎの筋肉の痛みで病院で診断を受けた所、3週間程度のけがで時間が治してくれるので通院は3、4回程度で大丈夫とのことでした。
相手の方は、けがはなく幸いでした。
警察の現場検証によると、であい頭の事故で、自転車の息子が白線を少し車の方側へ超えてしまったとのことでした。
ただ、白線は歩行者が歩くのもギリギリのところで、自転車で曲がるときには前輪が出てしまうほど幅の狭いところです。
相手方は、物損事故を希望してみえます。
また、相手方の保険会社からは、「息子さんの方に過失割合がひどくあり、車の修理費(15万~20万)をお宅の方がたくさんの割合で払っていただくことになるため、物損にされた方がいいですよ」といわれました。
自転車は、2万円程度のものです。
こういった場合は、物損事故にした方がよいのでしょうか?
また、車の修理費や自転車の保障についてはどうなるのでしょうか?
教えて下さい。
![「自転車と車の接触事故について教えて下さい」の質問画像](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/c/23923769_5497bc8caf01d/M.jpg)
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
幼稚園や小学校などなら、学校を通じて傷害保険等に加入していると、そこに付帯して個人賠償責任保険が付いていることがありますよ。
相手の損害についてはそれを利用することも可能なはずです。奥様などに確認されてはいかがでしょう。No.7
- 回答日時:
物損につきましては、他の方が書いていますので、省略します。
肝心なことは、道路交通法上では、自転車も自動車と同じ“車両”
であるということです。
それと人身は本来別物です。
人身事故の場合、加害者の多くは不起訴となるケースがほとんど
ですが、治療期間が概ね2週間を越えると、起訴となります。
人身事故による治療費は、任意保険の会社が負担するのではなく、
自賠責の方から支給されますので、手続きを進めたほうが
良いでしょう。(相手側自賠責保険会社に伝える。)
また、後遺症のおそれも十分考えなくてはなりませんし。
必ず診断書をもらっておくことです。
なお、人身事故を起こした運転者は、物損の保障とは別に、
刑事罰(人身事故による罰金)、行政罰(点数が引かれ)が
あります。相手方保険会社がいうのは、刑事罰を軽減させるために
過失は自転車側の方が大きいといっているのです。
どんな場合でもすべての出来事ややりとり、それに対するあなたの
考えを日時とともに記録しておくことが大切です。
No.6
- 回答日時:
事故状況図から判断しますと、過失割合は自転車25:自動車75のケースです。
相手の代理店の話はとんでもない言い分ですし、損保がそう簡単に自転車の0:100で対応してくれる案件とは思えません。
物(自転車、車、衣類等)の損害については、過失割合に従って相手の損害額を賠償することになります。
損害賠償は時価額となるため、自転車の修理費用が時価額を上回れば時価額が損害となります。
3年前に3万円で購入していたとしても時価は15,000円程度でしょう。
仮に質問者様側の損害が2万円で、相手車側が15万円で、過失割合が25:75とすると、質問者様から相手側へ37,500万円(15万円×25%)、相手から質問者様側へ15,000円(2万円×75%)それぞれ賠償することになります。(実務ではそれぞれの賠償額を相殺し、質問者様側から相手へ22,500円賠償することになります)
けがの損害(治療費・通院交通費・文書料・通院看護料・慰謝料等)については、事故の扱いが物件・人身に関わらず相手の自賠責保険から自賠責保険支払基準によって算定した金額が、過失減額されずに全額支払われます。(3週間に4回通院したとして、治療費・文書料は実費、通院看護料8,200円、慰謝料33,600円。通院回数が増えれば、これらの金額も増えます)
基本通りに対応すれば、以上のようになります。
しかし、幸いおけがが大事に至らなかったようですので、人身事故扱いにするかどうかを交渉の駆け引きとして使ってもよいケースでしょう。
人身事故扱いになって困るのは、相手運転者です。けがの程度が軽いため、刑事罰(罰金)が科せられる可能性は低いのですが、被害者(質問者様)側の態度次第では罰金刑が科せられますし、4点程度免許点数が加点されます。
人身事故にしない代わりに、過失割合を自転車0:自動車100にするとか、25:75でも車の損害賠償を放棄する(質問者様へ車の修理費用の25%を請求しない)など、質問者様側に有利な条件になるよう、相手運転者に直接交渉してみてもよいでしょう。(損保は0:100として処理できないため、相手運転者がいくらか自腹を切ることになります)
相手保険会社の担当者に言っても無駄です。損保が0:100で処理できる事故ではなく、契約者負担になる話は損保の担当者では回答できませんから。
回答ありがとうございました。
物損の支払い計算や交渉まで教えていただきありがとうございました。
今日、保険会社のほうから、物損にした場合は治療費は3~4日程度しか支払われないと連絡がありました。
また、慰謝料については、1回4200円。
自転車や自動車については、過失の割合の計算で、私のほうが支払いをすることになるでしょうと言われました。
知識がないのでなかなか厳しいです。
明日、もう一度回答いただいた内容を頭に入れて、保険会社に質問してみます。
No.5
- 回答日時:
ケガがあるようですから、人身事故処理すべきですね。
ケガについては過失相殺関係なく100%補償されます。
双方 物損被害については厳密に勘案すれば、過失相殺事故として過失割合に応じて賠償する義務があります。
ただ、円満解決のために、過失相殺にこだわらず自転車損害100%賠償の可能性もあります。
このあたりは、子供のことでもあり、相手も賠償請求放棄 早期示談解決を望むこともなきにしもあらず。
ここは相手 相手加入保険屋次第ですが、おそらく杓子定規に過失相殺にこだわらない柔軟な対応をするのではないか・・・?と、推測します。
子供の自転車と車の事故の場合 車側からすれば 細心の注意を払い、あまり決めつけたような対応はしないよう心がけ、相手の人間性、出方をみながら対応・処理するのが示談解決の早道と考えるでしょうね。
回答ありがとうございます。
息子の治療費についてですが、今日、保険会社のほうから自賠責保険は3~4回しか治療費が支払われないとの電話がありました。
物損にするならあとは自腹でとのことでした。
相手の方は、「物損で処理されないなら、車の修理費を請求します」と連絡がありました。
相手の方や保険会社のお話だと、事故はお互いの多少の損は仕方がないと・・・
難しいですね(T_T)
No.4
- 回答日時:
プロ代理店です。
まず最初に結論から申し上げます。
一般的には
車過失100:自転車過失0
で処理する案件です。
保険会社にとっては早期解決が最もコストが安いからです。
ですから「0:100なら人身にはしない」
と仰って下さい。
それを先方が受け入れない場合は
人身事故にしてください。
警察には「加害者である車側が、何も対応してくれない」と届けてください。
もちろん相手は免停などの処分を受けます。
さて、
>相手方の保険会社からは、「息子さんの方に過失割合がひどくあり、車の修理費(15万~20万)を>お宅の方がたくさんの割合で払っていただくことになるため、物損にされた方がいいですよ」と
保険会社は絶対にこのようなことは言いません。
これは代理店でしょうね。
>「息子さんの方に過失割合がひどくあり
これもウソです。
>車の修理費(15万~20万)を>お宅の方がたくさんの割合で払っていただくことに
当然はったりです。
回答ありがとうございます。
事故の現場には息子と友達2人しかおらず、私への詳しい説明はありませんでした。
そこで次の日に警察に内容を伺ったら、「あなたの息子が白線からでているから、悪いのは息子さんですよ」といわれました。
私としては、車の左前輪のあたりに接触傷があり、息子の自転車のブレーキ跡が曲がり角1m程度のところについていることから運転者のかたにも前方不注意なところがあったように思いますが・・・違うのでしょうか?
保険会社は、某J○の共済保険の方ですが、ひたすら物損にしようと過失のことを推してこられるのが気がかりだったので、今回の質問をさせていただきました。
No.3
- 回答日時:
自転車も道交法では軽車両として法の適用を受けます。
したがって、貴方の息子さんも過失責任が問われる可能性
もあります。
まずそれだけの怪我をしている以上人身事故扱いにすべき
でしょうね。
ただ相手の保険会社が警察の方は物損としての扱いでも
人身事故としての補償をすると云えば物損のままでも
よいかも知れません。
相手の修理代も息子さんの過失割合相当分は支払う必要
があります。
もし自動車保険や火災保険に加入ならそれに「
個人賠償責任保険特約」が付いていませんか?
付いてておればそれが利用できます。
今回は付いていなくても、今後のためにこの特約は自動車
火災保険などに付けられますので、是非付けておくべきです。
年間保険料はたったの1200円ぐらいです。
No.2
- 回答日時:
>物損事故にした方がよいのでしょうか?
息子さんの怪我の状態だと、その場で人身事故扱いになっていても良いはずですが・・・。
仮に人身事故扱いになっていないのなら、警察に行って人身事故扱いに変更して下さい。
人身事故扱いに変更する場合は、病院の診断書が必要になります。
>車の修理費や自転車の保障についてはどうなるのでしょうか?
相手には貴方の過失割合分を賠償し、貴方は相手の過失割合分を保障します。
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