A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
例え相手側が全部悪いと認めたとしても、
双方が動いている状態での事故で、「0:100」ということはありえないはずですが。
ご自身が加入されている保険会社の担当者さんにも確認してみてください。
No.2
- 回答日時:
人間は嘘をつくものです。
基本的にどこのウマの骨ともわからない相手を信用して
100%だしてもらおうというのが、甘すぎです。
保険屋も出来るだけ全額負担しないようにするのが仕事ですしね。
最低でも念書を取っておかないと
後で言った言わないの話をしたところで
証明するものがありませんでしょう?
演技のうまいやつなら、その場で涙を流して土下座しますよ。
全く金を払う気がなくて逃げるつもりであっても。
No.4
- 回答日時:
今後の為に一言.事故の時に相手が言った事を記載してもらわなければ駄目です.
当時は当人は悪かったと言った時,紙に証拠を残して置く事です.後になると,周りから入れ知恵され段々欲が出てきます.言った言わないの争いになりうだけです.
必ず,車にはメモ用紙とペンを用意しましょう.携帯で写真を取り捲って置く事です.
No.6
- 回答日時:
口約束も示談のうちですが、その人の人間性の問題
加害者が事故報告後、この事故の法的賠償はあなたの過失は8割ほどですよ、100%あなたが支払いするといっても80%しか保険金は払いません と云ってるはずです。20%部分はあなたが勝手に約束したこと、事故の示談は必ず保険会社と相談のうえするものです。
これは当事者の人間性 力関係でややもすれば不当な約束をするものです。そりゃそうでしょう。相手がヤクザならだれでもびびって言いなりになります。
あなたの場合 なおかつ保険金とは別に支払うといった以上個人的に請求はできます。
ただし、当事者の間で恫喝 脅迫のような強要がなければの話です。
誠心誠意とは→努力目標
なお今回の事故 基本は8:2の過失相殺事故 法的にはあなた100%被害事故とはなりません!
No.7
- 回答日時:
当事者同士が合意した内容は有効です。
それが「口約束」であっても「文書」であっても同じことです。また一旦合意した内容を破棄しようとする場合は、再度当事者間の合意が必要であり、一方の都合のみで破棄することはできません。ただ文書にした場合と口頭での約束で違うのは、その内容についてあとから立証することが難しい点です。今回の処理方法ですが、3つが考えられます。
1.保険会社の提案する過失割合を受け入れる。当然「相手の損害の2割」「質問者さんの損害の2割」を負担することになります。ただ相手側との交渉次第では「相手が請求権を放棄する」ことも解決方法のひとつです。この場合は「0:8」ということです。
2.あくまでも保険会社からは8割で、後は事故相手に負担を求める。これは拒否されているようですね。
3.司法に判断をゆだねる。
ただいずれの場合でも、相手に請求権を放棄してもらわなければこちらにも相応の負担があるということです。
賠償問題には一定のルールがあります。しかし「誠意」といった「道義的問題」には一定のルールや基準はありません。基準は十人十色であり同一人物でも説き・場面・情報等で基準が変わります。世の中には質問者さんの理解できないような人間もいます。そういった場合に対してでも備えをしておくことが重要です。
No.8
- 回答日時:
事故の詳細が分かりませんが、読んだ限りでは、90:10~70:30程で過失割合が調整されると思います。
その中間と言うことで80:20は妥当な過失割合だと思います。
一般的には相手が一旦停止を無視した場合でも、こちらも、相手が出てくるかも知れないと予測する義務を問われますので、おそらく全くの過失0は裁判になっても認めてもらうのは難しいと思います。
貴方に過失0を証明する物的証拠があれば別ですが、そう言うものはありますか?
また、事故後、仮に、相手に全面過失を認めさせた文書を書いてもらっていたとしても法律的には有効な物にならない可能性が十分にあります。
これは、事故直後は気が動転していることが予測され、そう言った状態で書いた物(もちろん発言も含む)は信用性にかけるため証拠として扱われないと言うことです。
実際の判例もあるようです。
まずはご自分の任意保険会社に確認してみてください。おそらくご自分の保険会社も過失0は難しいと言われるのではないかと予測されます。
今回の件では残念ながら、貴方の言い分は例え裁判になっても通らない可能性が高いと言うことであり、相手に損害分の支払を要求するのは逆に不当請求になる恐れがあります。
ちなみに相手が沈黙を守っているのは、相手の保険会社の指示があったと思われます。これは逃げではなく、正確な過失割合を算出するために、どこの保険会社でも必ず加入者に言うことです。
(下手なことを言ってこじれると話がまとまりにくくなるため。)
相手に誠心誠意をお求めでしたら、貴方側も誠心誠意をもって自分の過失を認める事も必要かも知れません。
納得がいかないかも知れませんが、現状の法律ではそう言う解釈になっているということです。
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