父がに事故に遭いました。住宅街で道路に駐車してた車のかげから父が自転車で出たところをその駐車してた車を避けようと出てきた車にはねられました。
父のけがは後頭部の打撲と肩胛骨の骨折、かかとを縫う傷とスネ切りその傷が化膿し切開して抗生物質を一週間点滴しました。
相手(加害者)は保険会社の人を代理にたてて、その保険屋が「どんな事故の場合でも0-100%というのは無い。こちら(加害者側)の車の修理代を20%払うべきだ」と言ってきてます。
その車の修理代を出すために「何か保険に入ってますか?」と聞かれました。
車どうしの事故であれば車の修理代も保険もわかるのですが、こちらが自転車でなのに相手の車の20%修理代が納得いきませんしどんな保険が使えるのかわかりません。
私が無知なだけかもしれません。
これが普通の話であるなら現在父が加入してる保険でこれに該当する保険には入ってないと思うので現金で払うしかないと思ってます。
払わなければならないとき何かこちらからの言い分として作成しておく書類がありますか?
身内の事故だけに冷静になれてないかもしれません。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お父さんのおケガ、お見舞い申し上げます。
残念ながら、自転車だから責任がないということはありません。
自転車も過失相殺基準を適用されることになります。
今の状況ですと、お父さんの過失が20%であると相手保険会社が判断しているわけですから、
これが妥当なものかどうかを専門家に判断してもらうのが一番です。
個人賠償責任保険や自転車保険に入っていれば、相手車の修理費を保険で支払うことができますし、
そちらの保険会社で過失割合を判断してもらえます。
この保険に入っていないのでしたら、日頃取引のある保険代理店に相談されるのがいいでしょう。
これが妥当なものであれば、お父さんはその分を支払わなくてはいけません。
自転車は案外軽く考えられがちですが、バイクと同様、当然車との接触事故のことを考えなくてはいけません。
個人賠償責任保険などに入っておくべきです。
物損については、相手は車、お父さんは自転車や衣服、靴といった損害になると思いますが、
お互い相手の損害のうち、自分の過失分を支払うのがルールですから、損害額が確定して、お互いが自分の過失割合に納得すれば、相手の保険会社が示談書を用意します。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
お父様お怪我大変でしたね。既に自転車に賠償責任があることは回答に出ていますし、個人賠償保険についてもアドバイスが出ているので、簡単に。
まず個人賠償保険ですが、既に出ていますが自動車保険、火災保険、最近の生命保険、場合によってはクレジットカードの特約で付帯されている場合もあります。ご契約のそれらのものに個人賠償保険特約がないか、確認してみてください。
因みに私は自動車側ですが、自転車飛び出しの事故で当方過失1割、自転車過失9割という事故に遭遇したことがあります。修理総額40万円、保険会社から自転車側に36万円の請求がなされ、現金でお支払いになったようです。
今回のお相手の車の車種などは分かりませんが、高めの外車などですと思いもよらない高額な修理代が掛かることもありますので、備えを万全にしておく事に越したことはありません。
回答ありがとうございます。
身内の怪我に目が奪われ「こんなに痛がってるのに」という気持ちが先にたってしまいまた、弱者に優しいと勝手な解釈の元で質問させて頂きました。
自転車側の過失について納得できました。
あとは加入してる保険をあたってみます。
回答頂いた皆様にここで改めてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
自転車にかかわる保険ですと、この場合個人賠償責任保険(日常生活賠償補償保険)ですね。
書き込みだけでは事故状況がわかりませんので、過失割合うんぬんは言及できません。
自転車も軽車両 道路交通法を順守し安全運転しなければなりませんし、事故にあえば、安全確認などそれなりに過失を問われる可能性はあります。
車がすべて悪いとはいえません。
したがって、なんらかの過失を問われればそれ相応に賠償しなければなりません。
今回は車ですが、歩行者をはねていれば加害者になる可能性大です。
自転車には車のような保険制度がありませんので、任意に賠償保険をかけてた方がいいと思います。
自転車だから許されるものではないし、常に被害者にしかなりえないと云う考えなら大間違い
自転車といえども法的賠償義務は、はたさないといけませんね。!
回答ありがとうございます。
>常に被害者にしかなりえないと云う考えなら大間違い
>自転車といえども法的賠償義務は、はたさないといけませんね。!
わかりました。No.2↓の方のお礼でも書いたのですが、単純に自転車なのでこちらが100%被害者と思ってました。
自分の怪我治癒のための保険だけではなく過失についても保険は考えないとだめだとわかりました。
No.2
- 回答日時:
こんばんは
自動車なら自動車保険があります
でも歩きや自転車は自動車保険のような
特化して保険は無く
交通傷害保険の賠償責任保険がそれに該当するはずです
当然交通事故の場合は過失割合で
双方の損害額を割合で決定するので
その相手が歩行者だろうが自転車だろうが
関係ありません
当然今回の件では20%の過失割合が出ているなら
それを支払わなければいけません
歩行者(自転車)だから保護されると言う事は一切無いので
過失がある場合は仕方ないでしょう
本来はお互いの保険の中で相殺しますから
20%は支払わなくても保険の方から補填されますから
問題ないのですが
保険に未加入の場合はそれを現金で支払うって事ですね
話によれば一方的に20%と言われているようですが
その示談に関して交渉はしているのでしょうか?
早速の回答ありがとうございます。
浅はかな知恵で、弱い方(歩行者、自転車)には過失は問われてないと思ってたので慌てました。
こちらは「払う」という事にびっくりしてしまって示談の交渉まで出来てないのです。
これからになります。
No.1
- 回答日時:
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