
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
クロネコヤマトですが、ホームページに約款がありました。
これを読むと、(1)送り状に書いてある額の範囲内で払う、(2)著しく高額の場合は限度額内で払う、ということみたいです。したがって、まず、送り状に40万円と書いてあるかがポイントになります。書いてなければ全然だめでしょう。
次に、仮に送り状に40万円と書いてあっても、限度額はおそらく40万円以下でしょう。いくらかはわかりませんでした。
とりあえず、価値が40万円なら、40万円で請求してみればいいと思います。服の領収証やカードの支払証があれば、それを持っていけばよいと思います。
第二十五条
当店は、荷物の滅失による損害につ
いては、荷物の価格(発送地における荷物の価
格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責
任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で
賠償します。
2
当店は、荷物のき損による損害については、
荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度
額の範囲内で賠償します。
3
前二項の規定に基づき賠償することとした場
合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずるこ
とが明白であると認められるときは、前二項の
規定にかかわらず、当店は限度額の範囲内で損
害を賠償します。
4
当店は、荷物の遅延による損害
参考URL:http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_01_ …
No.4
- 回答日時:
ただ配送業者が負担する場合とコンビニが負担する場合もあるしね・・
難しい話なので消費者センターかな・・・
コンビニに40万払ってくださいと言う事になれば多分
証拠は・・・と言う事になるし・・
今まで着ていたから全額と言う事にはならないと思うしね
まず払えませんと言ってくるかも・・
No.3
- 回答日時:
災難でしたね。
。クロネコの宅急便だと上限30万ですから
逆に40万相当ということは言わないほうがよいのかもしれません??
昔クリーニング店でネクタイを紛失されたことがありますが
補償額は1000円ぽっちでした。参考になるかどうか判りませんが
↓は「クリーニング事故賠償基準」のアドレスです。
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kenmin/cus …
ここでの補償額+αは欲しいですよね。
No.2
- 回答日時:
宅急便の場合、盗難保険に入ってるはずですが、20万くらいまでしか
保証無かった気がします。高額なものは基本、別料金で保険加入する
はずです。今回40万相当ですが、恐らく全額弁償は無いと推測されます。
コンビニも被害者ですよね過失があったとしても。まずは窃盗事件なので、保険が
おりるまで1ヶ月はかかると推測されます。あとはコンビニの誠意の問題です。
No.1
- 回答日時:
衣類全部の購入価格相当プラス、10万円位(又は、以下)の慰謝料が妥当な金額だろうと思います。
特に、衣類の請求金額については、購入時金額以下に限定されます。現物は見なくとも、言えることですし、コンビに側などからでも半額以下だと言われることも当然です。新品以外は、大幅な下落で当然のことですので。
高額な請求することは出来ません。
衣類は、リサイクルできる物だとしても、半額以下などが大半ですし、思い出や執着心などがあるからは、全く通用しませんので、ご注意あれ。
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