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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
道路の状況がよくわかりませんので何とも言い難いところがあります。
・自転車は車道を走行し、自動車は脇道を走行としていますが、自動車の
走行していたところは道路(国道、都道府県道、市町村道、私道)で
しょうか、それともたとえば駐車場への出入り口のような通路でしょうか?
・また事故があったところは、T字路なのでしょうか?
・一時停止など、何らかの停止マークはあったのでしょうか?
自転車が優先道路を走行していた場合の交差点での事故は、
自転車:自動車=10:90
となっており、もし自転車が右側走行をしていたとしても、5%が加えられる
程度ですので、その場合であっても
自転車:自動車=15:85
となるだけです(以上、別冊判例タイムズ16事例196)。
そして、自動車がT字路や駐車場通路から飛び出してきた場合も
同様で、10:90から始まりますが、自動車には一時停止をするなど、著しい
過失がありますので、10%加算されまして、0:100となります。
(この場合、自転車の右側通行は加算対象にはなっていません。)
過失割合が自転車10:自動車90の場合は、自転車修理費の10%は自転車側が
負担し、90%を自動車側が負担することを意味しています。
また、車のバンパー(交換料金15万円ほど)の10%は自転車側が負担しなくては
なりません。
これらは物損事故の負担についてですが、人身事故についてはまったく別物で、
概ね2週間以上の治療期間となりますと、自動車運転手は傷害罪で起訴され、
通常は罰金刑が下され、交通点数も大きく引かれます。
なお、被害者(ケガをした人)の治療費は、自賠責保険から120万円までは出ます。
治療に当たっては、決して我慢をせず、面倒でもきちんと頻繁に病院へ
行かなくてはなりません(適当に通院していると、さほど日常生活に支障はない
程度と判定され、完治していなくても保険を打ち切られてしまいます。)。
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No.5
- 回答日時:
法令違反と過失割合は考え方が異なります。
自転車は、本来左側路側帯を走行すべきだったが右側を走行していた。
自動車は、「右の脇道から進入してきた自動車」と書かれていることから、一旦停止安全確認の不履行と思われます。
これらは法令上の話です。
過失割合は文字通り過失の割合ですが、その考え方は、簡単に言うと、当事者がその行為をしなかったら、つまり逆だったらどうなっていたか?と考えると判りやすい と知り合いの損保屋さんが言っていました。
この場合、
自転車が左側を走行していたら事故は発生しただろうか?あるいはお互いの被害は軽減されただろうか?
自動車が一旦停止して左右の安全確認をしていたら事故は発生しただろうか?あるいはお互いの被害は軽減されただろうか?
答えは簡単です。自転車が左側通行をしていても、その時に安全確認をしない自動車が脇道から優先道路へ進入して来たら事故は起きたでしょう。
自転車は本線道路で優先道路、車は脇道で安全確認無し。
自動車85~90:自転車15~10くらいではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>「過失」や「重過失」と認定するのは、警察ですか?保険会社ですか?
当事者本人(や保険会社)です。
ここで言う「過失」や「重過失」とは、法律違反しているしていないではなく「過失割合に影響するような過失行為」の事です。
過失割合は、事故の当事者(や保険会社)の双方が「合意して決める」のですが、相手側に「過失割合に影響する過失行為」があれば、そう主張して、自分側が有利になるように過失割合を変えるように相手に要求します。
相手方がその要求に従えば、つまり、双方の当事者(や保険会社)が合意すれば、過失割合が変更されます。
「過失割合」は、損害賠償に関わる事項です。
「損害賠償」は「民事」なので、警察は関わる事はできません。
従って、警察は「過失割合がどうのこうの」と言う話には関与する事ができません(「警察の民事不介入」と言い、法律で「警察は民事に介入してはいけない」と決まっています)
「過失割合に影響する過失行為」のうち、過失割合に大きく影響する物を「重過失」と、そうでない物を「過失」と呼んでいるだけです。
で、たいていは、過失割合に影響が出るような行為は、道路交通法などで「やってはいけない行為」になっているのです。
つまり「違法行為≒過失や重過失」であって、イコールではありません。
「違法行為だけど、過失、重過失にならず、過失割合に影響しない行為」と「違法行為ではないけど、過失、重過失になり、過失割合に影響する行為」と「違法行為で、かつ、過失、重過失になり、過失割合に影響する行為」の3つがあるのです。
ちょっと複雑ですが「違法行為があったかどうかを調べるのが警察の仕事」で、警察が調べた結果を元に「違法行為(つまり、過失や重過失に相当する行為)により過失割合を変更するかどうかを決めるのが保険会社の仕事」です。
「道路交通法に違反しているかどうかの認定」は「刑事」なので警察の仕事です。
「過失や重過失の認定、つまり、過失割合をどう決めるか」は「民事」なので当事者本人(や保険会社)の仕事です。
No.2
- 回答日時:
>道交法改正後(2013年12月)の事故なので、過失割合はどうなるのでしょうか。
「高校生が自転車で車道の路側帯を右側通行し」ていたのが「道路交通法違反」になりますが、その違反が「過失」や「重過失」と認定されれば過失割合が5~20%増えます。
例えば、過失割合算定基準表で「80:20」と決められているケースの事故で、80%負担する側が「飲酒運転」などの「重過失」を犯していれば、80%の過失+重過失20%加算で、最終的には「100:0」と算定されたりします。
>過失割合によって、自動車修理の損害賠償、高校生の治療費の負担割合が変わるのでしょうか。
双方の物的損害を、双方で何割づつ負担するかを示すのが過失割合です。
治療費などは、通常は「自動車側の自賠責保険」で賄いますので、加害者側が直接負担するのは「自賠責の枠を超えた分」だけです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>「高校生が自転車で車道の路側帯を右側通行し」ていたのが「道路交通法違反」になりますが、その違反が「過失」や「重過失」と認定されれば過失割合が5~20%増えます。
「過失」や「重過失」と認定するのは、警察ですか?保険会社ですか?
今回の場合、高校生はどの位の過失が発生すると思われるでしょうか?
私見でいいので教えてください。
No.1
- 回答日時:
自転車側が無灯火運転や正しく走っていなかった場合こちらの過失です
自動車側が不注意などで起きてしまった場合は自動車側の過失です
基本過失側の全負担もしくは大部分の負担になります
やむ終えない事故の場合は半分で負担が多いと思います
どちらも過失の場合はそれぞれの損害分の負担です
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