状況:
・朝8時頃、天候雨。
・中央分離帯のある片側2車線の道路との信号機のないT字交差点
・自動車(私)は狭道から左折する為に横断歩道の手前で一時停止後
左折する為に道路に侵入。路側帯の約1m幅分まで前進。
・広道側の直進車を見つけた為 左折を見合わせ停止。
・この際、自車の後部が横断歩道上で停止。
・自転車(相手)は広道右側歩道(幅1m程)を直進。坂道下り。傘さし運転。
・停止している自動車の助手席側リアドア後部に直進自転車が衝突。
・自転車後輪は歩道、前輪が横断歩道にある状態。
・自車損害リアドア一枚の交換になりそう(代車代を含め総額約20万程)
・相手自転車損害なし。けが・パンクなどもなし
説明:
私は周囲の見通しのよいT字交差点で 横断歩道の手前で一旦停止し
左右の通行者がいない事を確認したのち 左折の為に道路へ進入した処
広道右側から直進車数台を見つけた為 左折を見合わせ再度停車。
直進車数台の通過を待っている停車中に 歩道を傘さし運転していた
直進自転車が自車の後部に衝突。自転車の高校生は車を見つけ両手で
ブレーキをかけたがスリップして止まらず車に衝突して停止した
と警察に証言。
その後、高校生の親を交え警察にて事故届け。
相手の親は以下を主張し 警察での過失割合提示を求めるが警察は
いかなる内容も提示できないと明示せず。
相手の親は(本当か否かは定かでないが)過去に似たような経験があり
(停止線を超えて停止、直進原付の進路妨害で 80:20)停車していても
停止線を超えていた車が悪い、弱者保護からも80:20が妥当と主張。
# この場合なら私も道路を直進走行している原付の進路妨害で
# 相手が悪いと思う。
こちらとしては横断歩道を超える際に一時停止で確認した後に道路へ
侵入し直進車を検出した為の停車。後部が横断歩道にあったとはいえ
完全停止している自車の後部に 広道右側の細い歩道から傘さし運転で
突進してきた自転車側に完全に過失があると思いがあり
双方が食い違っています。
# 今回の事例は相手が経験した事例とは全く別ものとの考えているが
# 相手は 同じだと強く主張。
車両が車対車のエコノミーであるため自分の自動車保険会社は未介入。
相手との示談になるのですが 双方の主張が異なるので
どうしたものか困っています。
質問:
この様な場合であってもやはり弱者保護の原則は働くのでしょうか?
また右側歩道を直進する自転車も進路妨害を主張できるものなのでしょうか?
納得しがたいですが 弱者保護で70(自):30(相)付近から
相手の前方不注意や片手ハンドル等で 50:50が妥当な割合に
なってしまうのでしょうか?
いろいろ調べても 自転車が右側歩道走行の直進で 停車中の
車の後部へ衝突や 横断歩道上の停止に対する進路妨害が問えるのか
見当たらなかったので教えて下さい。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
車両は左側通行が原則。
自転車の右側通行。カサを差しての自転車の運転も違法。
歩道が自転車の通行が許可されていなければ、違法。
車両は車道の出入りには一時停止が義務づけられている。歩道から一時停止せずに飛び出している。
相手の言われる、原付の直進を妨げる事象と全く異なります。
相手の過失の方が相当大きいですね。
No.2
- 回答日時:
書き込みだけで過失相殺を判断できるものではありません。
示談交渉ですから、当事者が妥協できる一致点があればそれが妥当な示談ということになります。
警察は民事不介入 警察に過失相殺を判断・意見を求めることはできません。また警察にそのような権限もありません。
第三者的には、自転車側も幸いなことに(大抵認めない事が多いですよ)一部過失を認めてるようですから、相手主張2:8あなたで妥協される方が賢明と思いますね。この辺りが個人的には妥当と思います。
事故は双方自分の利害・損得を考え異なるのは当然です。むしろ明らかな0:100事故を除き、一致することは稀なことです。
少しでも自転車側が負担することであれば良しと、良い方に解釈された方が良いと思います。
逆に人身も含めて、自転車側に損害がないことが救いだっと発想転換されてはどうですか?損して得取れ?
返信ありがとうございました。
過失判断は書込みだけでは出来ない事、十分に承知しております。
この様な知識がない為 専門家の皆さんのご意見・アドバイスを頂けたらとの思いで伺った次第。
『当事者が妥協できる一致点があればそれが妥当な示談』との事 頂いたアドバイスを元に
相手との妥協点をつめて行きたいと思います。
今回、自転車側に人身を含め損害がないことは本当に救いでした。 勉強代は不確定ですが
いい勉強の機会をもらったと 発想転換して事を進めたいと思います。
No.1
- 回答日時:
10:0であなたの負け
自転車の進路妨害ですし。
返信ありがとうございました。
歩道の自転車通行の可否は再確認しますが
道路交通法第2条では自転車押して歩いているとき以外は
自動車と同じ扱いで車道左側を走行する必要があるかと思います。
また、横断歩道は歩行者のものであり
法律上横断歩道は自転車から降りて歩くことになっている様です。
上記を踏まえても
歩道から横断歩道に入る際に停止できないほどのスピードで
突進してきた自転車の進路妨害で こちらが10:0の全面過失に
なるのでしょうか。
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