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先日自転車で事故に遭い通院をしています、こちらは過失0です。
自転車が全損とゆうことで保険屋さんと話が進み承諾書が送られてきましたが、衣類の保障もしてもらえるとゆうのを聞き一応保険屋さんに確認してみると"今度見に伺いますのでそのままにしておいてください、送った承諾書は自転車の分ですのでそちらは先に出してください"と言われました。。

★承諾書には…
  当事者甲の負担分(免責金額等)\______ の他、甲が加入する自動車
  保険より¥○○○○を受領の上は甲及び運転者に対して、物損事故
  およびこれに伴う一切の請求権を行使しないことを誓約します。
 とあるんです。保険屋さんが自転車の分と言っている事は正しいので
 しょうか?

★もし承諾書の文面を訂正もしくは付け足しをして提出した方が
  いらっしゃれば、どのようにすればいいか教えて下さい。

★肝心な服の状態ですが…
  破れてはいません
  ごく小さい範囲で擦れているのとその一帯が汚れています
  色はカーキです。
  10月頃新品購入です
  値段は3万くらい(ネットで買ったので記録はあります)です
  着用はまだ3~4回位です 

破れていないのでどうしようか迷ったのですが、気に入っていただけに妙に擦れが気になるんです、
クリーニングで目立たなくなるようだったらその分だけでもと思っています。 
以上の質問です。。どうぞよろしくお願いします
   

A 回答 (3件)

#2です。


>これって自転車以外の物損とゆうことですよね?
う~んそれがよくわからないのです。だから質問者さんも不安なんだと思います。金額や明細を提示してもらえば、理解が進むと思います。

こういった文書に一旦同意し署名・捺印をしてしまうと、覆すのには大変な労力を必要とします。不明な点は担当者によく確認し、できる限り文書にしてもらいましょう。できれば有印文書がいいですが。よく理解したうえで書名・捺印に応じるようにしましょう。

別に担当者の見方をするつもりはありませんが、質問者さんにとっては唯一の事故であっても担当者は他にも案件を抱えています。ひとつひとつに細かい対応をするのが本当ですが、どうしても抱えている案件が増えてしまうと細かい気配りができなくなり事務的な対応になってしまいます。そこの辺りをちょっと理解してあげて大人の対応に心がけましょう。担当者とけんかしても得なことはありません。うまく対応し仕事がしやすい状況にしてあげた方が得策ですよ。
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今回の事故は物損事故ですか?それとも人身事故なのでしょうか?



物損事故というのであれば、今回提示された承諾書には衣服についての記載はありません。しかし、物損事故における処理の完了に同意する文面になっています。相手側の主張どおり物損事故であり衣服については別途処理をするというのであれば、そういった文言を入れることが大切なポイントだと思われます。

一方人身事故として処理されているのであれば、今回の損害について物損として処理されるのか人身として処理されるのかの確認が必要です。

いずれにしても納得のいかないものに同意する必要はありません。一までも(駄々をこねるかのように)引き伸ばすのは褒められたものではありませんが、今回は衣服についても損害があり、それを双方が認識しています。そこに関しても賠償を得てからか賠償されることがはっきりしてから文書に同意しても遅くはありません。

今回は「文書の内容については理解もできるし、これ以上自転車の件で何かを請求するつもりはない。ただ衣服についてはまだ不安なので、この文書には現時点では署名できない。衣服の件についても書類を作成してください。」とでも伝えましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。事故は人身で届けを出しています。文面の物件損害および…"これに伴う一切の請求権"←これって自転車以外の物損とゆうことですよね?。あとですね…
甲車 ○○○○  乙車 自転車 
事故発生日時 ○○○ ○時○分頃
事故発生場所 ○○○
と 事故の詳細が書かれています。。
あまり大した事故じゃないからなのか、担当者の対応は淡々としていて
私が質問しても今回のように上手く流そうとするんです(;_;)
こうゆう処理の事でで色々考えたり、不安になったりしている方が
事故で受けた傷よりも苦痛でストレスを感じてしまいます。。

補足日時:2005/12/23 01:01
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承諾書の文面からすれば、物損の全てを言っているので、自転車だけという保険屋の言い分は正しくありません。


対応としては、この承諾書には同意できないとすべきでしょう。

ただし、服については、保険屋の査定としては0か、せいぜいクリーニング代くらいになると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。一つ書き忘れたんですが、相手の車番と私の方は自転車と記載項目がありました。でも物件損害これにともなう一切の…となるとやっぱり自転車以外の物損も含めてとゆう意味ですよね?これに伴う…の部分から消して訂正印押して出すとやはり無効になりますよね笑

補足日時:2005/12/23 01:29
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