人生最悪の忘れ物

私の息子が渋滞してる車列の間から自転車で反対車線を横切ろうとこぎ出したとき反対車線を走ってきたバイクと接触しました。バイクはその後右側通行で対向してきた自転車をよけるために転倒、バイクは自転車にぶつかりました。
息子と自転車の女性は救急車で運ばれました。息子は打撲だけですが女性は打撲の他クビにも違和感があるそうです。女性の自転車は乗れないくらいに破損しているようです。
バイクを運転していた男性は「息子が飛び出してきたのだから自分には何の責任もない。保険なんか使わないから」と救急車で運ばれる女性に言ったそうです。
確かに原因の一端は息子にもありますが、車列と反対車線に停車した車の隙間を勢いよく走ってきたバイクにも責任があると思います。
翌日自転車の女性がバイクの男性に、治療費等の相談の電話を入れたところ現場同様「自分に責任はないから払えない」の一点張りだそうです。
事故の原因はもかく、自転車の女性に対しては100%バイクが悪いと思うのです。このような場合加害者の意志に関係なく加害者が入っている保険から被害者への補償はできないのでしょうか。自転車+バイク+自転車の事故で保険はバイクだけなのです。
良い方法を教えてください。

A 回答 (6件)

貴方は警察に行ってバイクの自賠責保険会社を聞いて被害者請求で息子さんの治療費出して貰うことが出来るよ、警察に事故届けだしてるよね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
被害者請求という方法があることがわかり助かりました。

お礼日時:2005/11/20 21:19

バイクが100%とは限りません。

また、バイクの人が任意保険に加入していれば保険会社が対応してくれると思うのですが、自分に責任ないなどと言う態度からすれば、おそらく任意保険は加入してないようにも思えますね。バイクの任意保険はともかく、救急車で運ばれた位なら、警察も事故に立ち会っている筈ですから、事故証明が取れます。事故証明には加害者(バイク)の自賠責保険の会社名・証明書番号などが記載されていますので、「被害者請求」を出しましょう。その自賠責扱い保険会社で相談に乗ってくれます。
それから、病院への対応は健康保険でできますからお間違えの無いように。交通事故は健保が使えないと思っている方がいまだに多いようですが使えますのでご安心下さい。(自損や明らかに自分の過失が大きい場合などは堂々と健保を使いましょう)但し、加害者があるわけですから、「第三者行為による傷病届」用紙を健康保険組合で貰って下さい。国保の場合は市区町村の保険窓口で貰えます。
本来なら、加害者(バイク)が対応すべき問題ですが、止むを得ない場合の「被害者請求」の方法です。その他「小額訴訟」なども可能です。この場合は30万円以下で、地裁(簡裁)で相談できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
簡便な裁判の道があることがわかりました。

お礼日時:2005/11/20 21:31

1112です補足します


参考になるかと思い参考サイトを、添付します

参考URL:http://ht4.hp.infoseek.co.jp/
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現場の詳しい状況をもっと分からないとなんとも言えませんが、バイクの過失が一番大きそうですね。

女性の自転車も「右側走行」しているので、若干の過失が問われるかも・・・。簡単には判断できないと思います。

いずれにせよ、このバイクの運転者を交渉の場に引っ張り出さないといけませんね。既にご指摘のことですが、自賠責保険の被害者請求で治療費はカバーできると思います。警察で事故の番号を聞いて、事故証明の用紙を貰って、郵便局から振り込むと「事故証明証」が送られてきます。それにバイク運転者の自賠責保険会社が記載されていますので、その保険会社から自賠責保険の請求書をもらいましょう。結構、ややこしい書類ですので、貰いに行って説明を受けた方がいいかもしれません。この時、「保険契約者である加害者が誠意を持って対応してくれず、被害者請求のやむなきにいたっている」とも伝えましょう。

あと、警察に行った際には「相手は示談に応じない。厳しく処罰して欲しい」と言って見ましょう。既に送致されているなら、送致の番号と送致先を聞くことができれば、その検察庁に行って「厳しく罰して欲しい」と伝えましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
面倒そうですがやれるだけやってみることにします。

お礼日時:2005/11/20 21:25

ここで過失割合の話しをしても仕方が無いので、簡単に言うと


今回は「バイク対自転車」と言う事ですね?
御存知かも知れませんが、双方とも責任はあります(まず100%バイクが、悪い事はありえません)
若し法律的に言いますとバイクは「前方不注意」ですし
自転車は「左右確認不足」です
(御存知かも知れませんが「自転車」も道交法による「軽車輌」に分類されます)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/20 21:22

どうしてもバイクの相手が応じないのであれば、警察に届けてください。

交通事故の治療費は健康保険がききませんので、被害者の方は最悪、無保険で治療を受けることになります。

>「自分に責任はないから払えない」
主たる責任があるかどうかは警察と保険屋が判断します。
通常バイク対自転車であれば、バイクの方が重い責任を負いますので、このような言い分は通りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やっぱり基本的にバイクの責任がおもいんですね。

お礼日時:2005/11/20 21:21

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