準・究極の選択

中学生の息子(歩行者)が自転車と接触事故に会いました。
以下のような状況です。是非とも、アドバイスをいただければ助かります。

このような場合、当方に賠償義務はあるのでしょうか??

(1)自転車が歩道を走行中、歩道に出できた歩行者と接触した。
(2)その後、自転車は転倒し運転者は足を打撲した。また、同様に歩行者も足を打撲した。
(2)歩行者と運転者は近くの交番へ出向き事情を説明後、事故証明のための実況見分を実施した。
(3)実況見分終了後、自転車の運転者は病院へ行き診察を受けた。
(4)運転者の方から服も破れなどもあり賠償請求があった。

A 回答 (6件)

自転車の歩道走行は原則として禁止されていますが、自転車走行可の


標識があれば、違反にはなりません。
したがって、現場を確認して標識の有無を調べておくことが肝要です。

また、標識がなくても70歳以上の高齢者は歩道の自転車走行は
認められています。

もし、自転車の走行禁止の歩道なら一定の割合で相手にも過失が
あります。
さらに、息子さんがどのような状態で歩道に出てきたかによっても
過失の度合が異なります。

息子さんも負傷しているのなら、きっちりと通院すべきです。
一方的に相手が自分の治療費を請求してくるのを防ぐこともできますからね。
(こっちだって負傷しているのだと主張できます)

他の回答者の云われるように、自動車保険や火災保険の特約で
個人賠償責任保険特約が付いていませんか?
よく調べてください。

仮に加入していなくても、今後のためにぜひ検討しておくべきです。
その場合には、保険会社の示談代行付個人賠責でないと、意味が
半減しますよ。
むつかしい示談交渉を素人で行うのは無理ですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
細かく記述頂いているので、すごく参考になります。
現場の確認と、加入保険の内容確認をまず急ぎたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/29 09:14

自転車が通ってもよい歩道に左右を確認せず飛び出して行かれたのなら、過失の割合は大きくなります。


道路を直進している者と、路外から道路に進入しようとしている者なら、路外から進入する者のほうが注意義務が大きくなります。
ただ、自転車は軽車両ですので、通行が許されている歩道であれ、歩行者に気をつけるべきではありますので、相手にも当然過失は存在します。
道路の形状や自転車のスピード、飛び出しの有無や見通しのきくところかどうか、夜間か昼間かなど、判断する要素はさまざまです。
過失割合の修正に、13歳未満の児童や65歳以上の老人だと有利に修正することもできますが、中学生ということで、もう13歳を迎えておられるかもしれませんね。
逆に、相手が子供か老人であれば、相手に有利な過失修正となるでしょう。
http://www016.upp.so-net.ne.jp/solicitor-toshi/j …
参考に。
割合分に従って、損害を負担せねばなりません。
あなたの方は、怪我と着衣損害ぐらいでしょうか。
相手は自転車と着衣、怪我。
修理費か時価額の、いずれか低いほうを過失割合に応じて弁償するにしても、あなたのほうが負担が大きそうですね。
他の方が、着衣損害の減価償却を年10%と計算されていますが、それならひとつの服を償却するまでに10年もかかります。
10年着る服というのは現実的ではありません。
自動車ですら、6年で償却ですから。
着衣損害に明確な基準はないものの、服なんて一度袖を通してしまえば、古着になり、価値などほとんどなくなります。
古着屋で同等程度の服が買える金額を割合に応じて弁償すれば十分。(これが時価額賠償。保険会社などは、減価償却せず、被害者が購入価格として申告してきた値段を何も調べず、購入時のレシートの要求もせず賠償したりしますが、あくまでサービスでやってるだけです。厳密にいうとこれは過剰賠償となります。)
心配なのは、相手の自転車の修理と治療費ですね。
いい自転車だったとしたら相当高いですしね・・・。
治療費を要求してくるぐらいですから、後遺症うんぬんまで引っ張るかもしれません。
事故との因果関係が疑われるような通院をする可能性もあります。
なんだか怪しいですので、交渉は弁護士に依頼してもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

分かりやすく、細かな説明分をありがとうございます。
減価償却の件など、参考になりました。
過失割合が非常に気になるところですが、アドバイス頂いた点を参考にしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/31 09:07

歩道上での事故ですね


道路交通法では自転車は車両等になるので歩行者を保護する義務があります
1,自転車通行可の標識がある
2,歩道上に自転車レーンがある
3,自転車通行可の標識がない
このどれか、そして事故が起きた位置
などで違ってきます
1の場合
店などから出てすぐの位置なら自転車の通行方法が不適切です
店から出てある程度歩いてから接触したのなら自転車のスピードの出し過ぎです
これらの場合は全面的に自転車に非があります
歩行者がかなりの速さで歩道を横断したのなら歩行者非がありますね
自転車のスピードによって過失割合は違ってきます
2の場合
自転車レーン以外の場所なら全面的に自転車の違反
自転車レーン上ならお互いの関係で違ってきます
3の場合は全面的に自転車の違反

自転車が大人だったら子供の過失割合は最大で10%くらいでしょうね
なぜなら大人は子供を保護しなければならないからです
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
色々な取り決めや、ルールがある事を初めて知りました。
とても参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/29 09:30

事故に遭われたそうでお見舞い申し上げます。


歩行者にも状況によって損害賠償の義務が生じます、
歩道に飛び出した状況でしょうか。
過失割合は過去の裁判の判例を参考にして話し合いで決めるのですが、
自転車が右側通行をしていたり、速度を超過していれば割合に加算
できます。通常に自転車が歩道を直進していて、歩行者側が飛び出した状況なら50:50ぐらいでしょうか。
こちらも打撲をされたようですから医師の診察を受けて、同様に治療費や慰謝料を過失割合分請求できます。
相手方の着衣の損害はクリーニングできればその代金ですし、破れて修復できないなら時価相当の過失割合分を支払うことになります。
時価は使用年数に応じて減価償却しますので、例えば1万円のGパンを3年使用していたら年に10%程度償却して7000円が損害額、
過失割合が50%と決まったら3500円を賠償するという計算です。
自動車保険や火災保険に個人賠償責任保険が付帯されているかもしれませんので、
まずは何でもいいのでご加入されている保険会社に相談なさってみてください。
今回の事故に支払える保険はなくてもアドバイスは受けられると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
Gパン3年はいていても、減価償却は10%程度なんですね。
少し驚きました。
その他にも保険会社への相談など早速行ってみます。

お礼日時:2010/03/29 09:48

>このような場合、当方に賠償義務はあるのでしょうか??



双方に過失割合に応じた責任が生じます
しかし、賠償に応じるならば判決相当の納得せざるを得ない根拠があっての場合だと思います
納得できないのなら、相手に対し同様に治療費等を請求しては?
相手が要求に応じなければ「裁判を起こしてください」で良いと思います
私ならそうすると思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
双方に過失割合に応じた、責任が発生するという事ですね。
参考になりました。

お礼日時:2010/03/29 09:42

まず軽車両の自転車で歩道を走ることはできません。


あなたが100パーセント有利です。賠償の必要はありません。
息子さんが首が痛くなれば慰謝料を請求しましょう。一生食える分貰えますよ。
弁護士に相談するのもいいかもしれません。依頼すればベラボーに高
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この回答へのお礼

早速のアドバイスをありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/03/29 08:59

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