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就職して半年で傷病手当金の申請をしなくてはいけないのですが、2勤務一休の勤務体系なんですが3月17日から5月14日までの医師判断が出ています。ちなみに、有休を9日とつてますあ

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A 回答 (3件)

>直近3ヶ月の給与をもとに平均賃金(日額)が算出されます。


>傷病手当金(休業補償)が貰えます。

傷病手当金(健康保険)と休業補償給付(労災)は全く別物であり、日額の計算も違います。
傷病手当金は標準報酬月額から計算します。平均賃金とは全く関係ありません。
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質問が途中で終わってますが…



直近3ヶ月の給与をもとに平均賃金(日額)が算出されます。
3月17日から5月14日までの暦日数から待機期間3日を含む9日を引いた日数分の傷病手当金(休業補償)が貰えます。
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えっと、ご質問は何でしょうか?


ちなみに、傷病手当金は元々の労働日を休業した日が対象ではなく休業した「期間」を対象に支給されます。
例えば土日が休みの方でも、土日は対象となります。
もちろん有給が支給された日は除かれますが、有給の日額が傷病手当金の日額より低い場合は差額が支給されます。
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