
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
全然OKだと思います。
健康保険の種類にもよるかと思いますが、基本的には向こう1年間の年収見込みが130万円以下であれば扶養になることができます。
旦那さんの会社に問い合わせてみましょう。
ありがとうございました。
それを聞いて安心しました。私の会社は小規模な会社なため育児休暇も取れるかもわからないのですが、亜オレを聞いて無理にでも育児休暇をとってみようかと思います。
No.1
- 回答日時:
夫の会社の扶養にはいるには、定常的に年収が少ないこと(扶養控除の対象だとか、生活費を夫に依存)が条件でしょうから、無理だと思われます。
健康保険の扶養にはいることも、できないのではないでしょうか。結果的に産休で、年収が100万円少しで、控除したあとの所得額が扶養控除対象だとすると、年末調整や確定申告での扶養控除にはなるかもしれません。
現在、健康保険も夫とは別ですよね?国民健康保険かな。
この回答への補足
現在、夫とは保険は別で国民健康保険に入っています。
産休、育児休暇となると年収は100万円以下になりそうですがそれでも無理そうですか?
というのは、育児休暇中の国民健康保険の保険料負担がかなり辛いからです。
市に確認したら国民健康保険は社会保険と違って育児休暇中も保険料免除にはならないそうです。
なんとかならないものかと悩んでいます。
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