No.6
- 回答日時:
表現の自由があるため、特定の候補者を批判するような
ネガティブな情報をネット上に書き込むことも許されます。
しかし、当選を得させない目的をもって候補者に関し
虚偽の事項を公にしたり、
事実をゆがめて公にしたりすることは禁じられており、
違反すると
「4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」
に処される可能性があります
(公職選挙法235条2項)。
また、候補者の社会的評価を下げるような虚偽の事実が含まれていた
場合、
名誉毀損罪に問われる可能性もあります
(刑法230条、230条の2)。
事実を示さなくても、公然と人を侮辱したと評価されると、
侮辱罪に問われることも考えられます(刑法231条)。
No.4
- 回答日時:
選挙違反ではなくて、侮辱とか名誉毀損とかになりそうですね。
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