
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
【日本の法律】犯罪者を脅したら脅迫罪になりますか?
↑
勿論です。
相手は犯罪行為をしている極悪人で刑事事件レベルの詐欺事件です。
詐欺事件で立件できるくらいの被害総額数千万円レベルの案件で、
警察に通報しない代わりに示談金を要求するものです。
↑
詐欺といいますが、詐欺は複雑な
犯罪です。
素人判断で詐欺だと思っても
詐欺にならない場合が有ります。
例えば、当初から返す意図無く借りた
場合は詐欺になりますが
当初はそんな意図が無かったけど
気が変って返さない、なんてのは
詐欺にはなりません。
単なる債務不履行です。
被害総額+示談金10万円上乗せでも
恐喝になりますか?
↑
暴行、脅迫しないで、紳士的に交渉
する分には恐喝になりません。
No.5
- 回答日時:
当然なりますね。
ちなみに、刑法においては、そのような者に対して脅迫した場合における免除・除外規定はありませんので。
なので、その犯罪者も罰せられますし、あなたも罰せされることになります。
【ご参考】
●刑 法
第三十二章 脅迫の罪
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
●刑法(全文)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC00 …
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