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交際相手が浮気をしまして振られてしまいました。
僕の方を向いていてくれてたなら許すつもりだったが、向いてくれなくなったなら、あなたのことを何もかも許さないとラインしました。
振られた日にホテルを取っていましたが、当日キャンセルすることになり、そのキャンセル料や、やむなく1日過ごしたネットカフェの代金、以前より相手が払う意思を見せていた最後のデートの食事代金、さらに相手と知り合ったサイトをやめることを言われたので、退会したときに持っていたポイント分などを請求しました。

すると、相手はたいへん恐怖を感じているので支払いますと言ってきたので、恐喝のつもりではなく、危害を加えるつもりはありません。嫌なら支払いの意思を撤回してもらっても構わないと言いました。
それでも支払う、ただしこれは恐喝にあたります。その代わり今後関わらないという誓約書をラインで送れば自分を守ることができますと言ってきました。
相手の言葉を信じて請求してお金を振り込んでもらいました。

すると、これは立派な恐喝です。と言われました。
かなり要約はしましたが、いかがでしょうか。

慰謝料や必要以上請求しているわけではないこと
恐怖を感じての支払いなら撤回してもらってもいいと伝えたこと
相手は誓約書を送ることで不問にする旨のことを言ってきたこと
この三点があったので最終的に請求しました

相手が言うには、犯罪の認識はあったでしょ、お金を受け取るリスクについても伝えたでしょと言ってきています

いちおう相手と直接ラインでやりとりしていましたが、どうやら初めから第三者に相談していたみたいで、今後のやりとりはその方とするように言われました
その第三者は弁護士とは名乗ってはいません

恐喝の意思はなかったし、恐喝罪は懲役刑だけなので、罪が成立するならば、こちらが失職するリスクなどから相手も足元を見ておそらく多大な示談金を請求されるものと思われます。

質問者からの補足コメント

  • ペンギン店長さま
    ありがとうございます。請求だけではなく、実際に振込がありました。

    merciusakoさま
    ありがとうございます。
    ほうっておけばいいのかもしれませんが…

    queenelmさま、ありがとうございます。やはり相手が恐怖を感じている点がネックなのですね。

      補足日時:2018/02/27 01:48
  • 補足ですが、以下が初回の文章です。
    補足1
    ○○は人のことを平気で裏切れる人やから、同じようにいつ自分も人に裏切られるんちゃうかなって思って常に不安なんやね
    今言うてる裏切り行為は、こないだのホテルに行った相談相手の男性の事じゃないよ
    他に重大な裏切りがあったのを俺は知ってるよ
    調べたりしたくはなかったけど、○○も俺の事調べたやろ
    だからおあいこ
    それでもな、俺は○○のことをすごく好きやから、知らんことにしよって思ってた
    なんでも許せるって言うてたのはホンマやで

      補足日時:2018/02/27 01:50
  • 補足2
    でもそれは俺を受け入れてくれたらの話
    俺の事を受け入れてくれないなら、何もかも許せない
    さんざん振り回して、ドタキャンして、あの日1日何してたと思う?どんな気持ちで過ごしたと思う?
    デイユースの当日キャンセル料払って、いまさら仕事にも行けん、家にも戻れん、ネットカフェで1日過ごしてたんやで
    俺の貴重な1日を返せよ、せめて無駄にしたお金くらい払えよ

    恐喝してる感じでしょうか

      補足日時:2018/02/27 01:51
  • 補足1、2のあとに以下を時間を開けて送りました

    お金の催促の話をするのはまことに心苦しいのですが、どのようにお考えですか?
    食事代の自分の分及びビール代、ホテルのキャンセル料、あとはネットカフェ代もでしょうか。
    あなたは支払い義務がないとお考えのものも含まれているかもしれません。
    義務はないが、自分のせいで迷惑をかけたかもしれないと理解して頂けるものもあるかもしれません。
    あなたのお考えをお知らせ頂ければと思います。
    速やかに終わらせてしまったほうがお互いの為かと思います。
    ご協力お願い申し上げます。

      補足日時:2018/02/27 01:53
  • tanzou2さま

    ありがとうございます。
    相手が恐怖を感じているかどうかが大事なんですね。
    恐怖を感じているかどうかをこちらが証明することは不可能に近いですね。
    怖いといわれればそれまでですし。

    相手が金銭要求を飲むかわりに誓約書を要求してきたのは、こちらを嵌める意図だったように思われますが、告訴をちらつかせながら示談金を要求された場合には逆に恐喝罪は成立しませんか?

    あと、先方の代理人は弁護士とは名乗っていませんが、示談行為に介入することは弁護士業法には抵触しないのでしょうか?

      補足日時:2018/02/27 08:50
  • かわごえさん
    ありがとうございます。
    そうですよね、こちらも恐怖を感じてるし、相手がこれ以上言ってきたら出るとこ出るつもりです。

      補足日時:2018/03/03 16:02

A 回答 (5件)

いや!!!もうあんたが怖くてたまらん!!!


恐喝や!恐喝やで!わかってるやろ!!
出すもん出せやー!

という言いがかりですね
相手方は「恐喝」だとして何かしらで金をせしめたいわけですよね?

逆にご自身が精神的苦痛を強いられていますからね
恐くてたまりませんよね
慰謝料請求できますよ
情は捨てて先にしかけましょう
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慰謝料や必要以上請求しているわけではないこと


  ↑
例え権利があっても、恐喝罪は成立しますよ。
権利の有無はあまり関係ありません。



恐怖を感じての支払いなら撤回してもらってもいいと伝えたこと
  ↑
これも、あまり関係ありませんね。
要は、客観的に相手を畏怖させるような言動が
有ったか否かの問題になります。

例え相手が恐怖を感じた場合でも、客観的に
畏怖させるようなことをしていなければ、恐喝には
なりません。
反対に、相手が恐怖を感じなくても、客観的に
畏怖させるような言動があれば、恐喝(未遂)
になります。



相手は誓約書を送ることで不問にする旨のことを言ってきたこと
  ↑
これも関係無いです。



恐喝の意思はなかったし
  ↑
関係ありません。
恐喝の意思が無くても、客観的に畏怖させるような
行為をすれば恐喝になります。
恐喝の意思があっても、客観的に畏怖させるような
行為をしていなければ、恐喝にはなりません。
(刑法38条3項)
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相手の方がお金を請求され、恐怖を感じていた事実があった時点であなたがそのつもりはなくても残念ながら恐喝罪に当たる気はしますけど…。


あなたは感情的に細かいことを請求してしまったのかもしれないですけど、いやはや、したたかな女ですね。
Good luck.
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請求しただけなので、恐喝には当たりません。



言いがかりですね。

逆にあなたが脅迫されているようにも思えます。
裁判で負けることもないでしょう。

元交際相手には毅然とした態度で対応してください。
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ここに書かれていることが一言も間違いなければ、恐喝には当たりません。



請求することは自由ですし、あなたなりの請求の根拠を示しています。

ほっとけば良いです。
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