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教えて下さい
あるところで他人の忘れた物を窃盗して捕まりました。最初は自分と相手の問題だったので示談にとの事でその場で名前等の交換をして警察署へ移動となりその場で取った物を被害者へ返しています。聴取が終わったら連絡するとなり別れました。聴取が進んで行くにつれ忘れた物が一定の時間が経過すると店側の持ち物となり、被害者は相手ではなく店側との結果になりました。ちなみにパチンコ屋です。ですが相手にも迷惑をかけているので謝罪したいと相手と話し会いました。その場で現金の要求、誠意を見せろとの事になりました。被害者は店側になっているのでこの場合、恐喝ってことになりますか?念のため録音もしました。

A 回答 (2件)

被害者は相手ではなく店側との結果になりました


  ↑
相手と店の両方が被害者、ということ
ではないですか。

窃盗は占有を侵害する犯罪です。
従って、所有者も占有者も被害者になりえます。

この事例だと、相手と店、双方が被害者との
認定も可能です。




被害者は店側になっているのでこの場合、恐喝ってことになりますか?
   ↑
例え権利者でも脅して金を取ろうとすれば
恐喝になりますが、
弁償しろ、誠意を見せろ、というだけでは
恐喝になりません。

何らかの形で脅す必要があります。



刑法 第249条
1.人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人に
これを得させた者も、同項と同様とする。
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まだ警察に届けておらず「金を払わないと警察に届ける」と言ったら恐喝になる場合もありますが


既に警察に届けているのなら恐喝にはなりません
金を要求したら恐喝になるわけではありませんよ
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