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おい、あんちゃん、金もってたら金だせや…など言われて金を取られた場合は、強盗になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

日本の話ですよね。


当たり前のことですが、日本の刑法で裁かれますよ。

刑法

(強盗)
第二百三十六条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

(恐喝)
第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。



Wikipediaから
恐喝罪に該当し10年以下の懲役刑の処罰を受ける。なお場合により強盗罪となり5年以上(30年以下)の懲役刑となる。


「カツアゲ」という表現は、行為者が特に10代周辺の青少年で、かつ対象(被害者)も同年代もしくは年下の年代である場合に隠語的表現として好んで用いられる。なお、必ずしも年上の年代が排除される訳ではない。それら以外の年代の人間は当事者としてこの表現を用いることはまれで、該当年代に特徴的な表現といえる。

つまり、本体は「カツアゲ」などという犯罪はなく、あるのは「強盗」、「恐喝」です。
恐喝とは「人を恐喝して財物を交付させ」る行為です。
強盗とは「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取」する行為です。
交付と強取の違いです。
ナイフと突きつけて金を奪うのは強盗です。怪我をさせたら強盗傷害です。ナイフを突きつけて「土地の権利書を俺に書き換えろ」などは恐喝です。
なのでコンビニ強盗はあってもコンビニ恐喝はあまりないのです。
なので、質問のケースは甘く見てあげれば懲役10年以下の恐喝、本体なら懲役5年以上の強盗です。ちなみに10年と5年ですが以下と以上が重要です。
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これだけでは「強盗罪」にはなりません。



言葉・行動で被害者の抵抗権を抑制して、抵抗できない状態にした後に金品を「奪い取った」場合は強盗になります。

質問の内容だけでは「恐喝罪」ということになります。
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本当にいい加減な回答が多いな。



基準は、反抗を抑圧するに足りるかどうかだろーが。

なんで怪我さしたら強盗なんだ?カンケーねーわ
ナイフで権利書も、反抗を抑圧すりゃ強盗だ。

ほんでもって強盗でも減刑されりゃ執行猶予の可能性もなくはないわ。

この質問も抽象的すぎだが、自然に考えると恐喝だ。
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簡単に言うと相手を殴らなければ「恐喝」で相手にけがを負わせ



尚且つ金品を奪うと「強盗」になります。

どちらも、執行猶予がない懲役刑になります。
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立派な強盗ですよ。

恐喝ではありません。
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いえ、基本的には恐喝罪です。


余程の場合のみ強盗罪が適用されます。
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