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私は、10年ほど関係のあった会社とは別の会社にも取引しようかと思い、いずれ分かるので、現在の会社の責任者にその旨を伝えました。当然、困る旨を伝えられましたが、後ほど、メールで、私は、意地悪をしたり危害を加えるような心の小さな人間ではない、と送られてきました。これは、法律的には恐喝に当たらないのでしょうか?

A 回答 (3件)

「恐喝」ってのは脅迫、暴行などで追い込み、財物(金、財産的価値のある品など)を交付させる犯罪の事です。

もちろん電話やメールでも脅迫をすることは出来るんですが、今回のメールではあなたに何か財産的価値のあるものをよこせ、あるいは取引をせよ、とあなたが畏怖(怖がること)するほどの言葉で要求していますか?

していないでしょう? だから恐喝ではありません。

恐喝と脅迫を混同していませんか? 

仮に脅迫を疑ったとしても「私は意地悪をしたり危害を加えるような心の小さな人間ではない」という文面では脅迫にはなりませんがね。暴力団組員が、「これからは夜道に気を付けるんだな」とか「お前の小さな娘が通る通学路を知っているぞ」なんてのは、脅迫となる可能性もあります。脅迫とは相手に危害を加える意思を示すことです。

このメールだけでは罪にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

そうですか。いきなり、危害…のメールを送ってきたので、そういうことを匂わせる印象を与えようとしているのかと勘ぐったのですが、脅迫にはならないですか。なるほど、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/16 11:09

判例を一つ紹介しておきます。



地方選挙ですが、対立候補が激しく争っていました。
そういう処に、相手陣営から「火災見舞い」が
送られてきました。

火事でも無いのに、こんなことをするのは脅迫に
なる、というのが最高裁の判断でした。


”これは、法律的には恐喝に当たらないのでしょうか? ”
     ↑
文面の詳細や、四囲の詳しい状況が解らないので
これだけでは判断出来ませんが、場合によっては
脅迫になる可能性はあります。
心配なら、専門家に相談されてはいかがですか。
相談だけなら数千円で済みます。

尚、恐喝というのは財産犯です。
強盗の程度の弱いモノ、という感じです。
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この回答へのお礼

なるほど、脅迫ですか。ありがとうございました。相談してみます。

お礼日時:2014/08/15 15:38

この程度であれば、脅迫罪等には抵触しないでしょう。

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