
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「強盗未遂と恐喝既遂の包括一罪」というのは、結局何罪が成立するのでしょうか?
観念的競合(54条)は、実質的に複数の罪が成立する場合です。その場合は、単純に重い方をとればいいのですから、「強盗未遂と恐喝既遂の観念的競合」と書けば、「刑の重い強盗未遂で処罰される」とは書かなくても問題はありません。
しかし、本来的一罪(法条競合や包括一罪)の場合は、実質的に一罪しか成立しません。したがって、結論として何罪が成立するかどうかを判断しなければなりません。
今、山口先生の教科書が手元にないのでよくわかりませんが、「法益侵害惹起の一体性及び行為の一体性」という基準を取ったとしても、それだけでは、どちらの犯罪を成立させるべきであるかは判断できないでしょう。
私は、法条競合や包括一罪を認めるかどうかは、最終的に成立する罪名で、犯罪の目的や行為の全てを評価しつくすことができるかどうかで判断すればよいと思います。
その上で、評価しつくすことができるかどうかの判断基準として、「法益侵害惹起の一体性及び行為の一体性」という基準が出てくるのかもしれません。
今回の場合、「強盗未遂」が成立するとすると、畏怖していない以上、財物を奪ったという点までは、犯罪として評価できません。他方「恐喝既遂」が成立したとすると「畏怖させようとしていた」という強盗の故意が評価されないことになります。
したがって、全てを犯罪として評価するには、強盗未遂と、恐喝既遂の二罪を成立させるべきというのが妥当な結論だと思います。
No.3
- 回答日時:
山口先生回答論で検索したところ
山口先生の回答として質問者に当てはまる回答をされて
居られました。
強盗未遂で恐喝既遂を包括評価できないでしょう。したがって,包括一罪と解するのは無理であり,観念的競合になるものと思います。
No.1
- 回答日時:
本の頁を引用するときは、なんという図書かきちんと書くか
(最低でも著者名、正確な書名、出版社は基本)
どう説明されていたのか要約を書かないと、他人にはわからないですよ。
というわけで、どういう説明を読んでそういう結論に達したのかわからないですが…
私の理解では、包括一罪は、割といろんな意味で使われるものの
「そもそも犯罪となる行為が複数ある」ことが前提になっていると思います。
(接続犯しかり、常習賭博罪みたいな集合犯しかり)
一方、
>暴行・脅迫が用いられたにもかかわらず,被害者の反抗が抑圧されずに,財物の移転が生じた場合
という設例だと、もとより(社会的評価としての)行為は1つじゃないでしょうか?
1つの行為が2つ以上の犯罪の構成要件を満たす場合に
手続き上一罪として処理しているわけですから、、
まさしく観念的競合だと思いますが、どうでしょうか。
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