
No.6
- 回答日時:
運転免許の行方は、報復の手段によって変わります。
すなわち、妨害運転に該当する手段によって報復した場合は25点の違反点数で免許取り消し、2年間の欠格期間(現在ゴールドということで、過去の違反歴がないものと想定)になります。とはいえ、妨害運転の最高刑の懲役3年であれば2年の欠格期間は実質ないものと同じですね。また、免許証の帯の色は、再取得すれば緑になります。妨害運転に該当しないが道路交通法に抵触する手段を取った場合は、それ相応の刑事罰もしくは行政処分が下ることになりますが、少なくとも次回更新時はゴールドではなくなります。また、道路交通法に抵触しない手段での報復によって刑事罰を受ける場合は身柄が拘束されるかどうかによって免許の色の行方は変わるでしょう。すなわち、懲役または禁錮刑(いわゆる実刑)を受け、その収監期間中に免許更新を迎えた場合(失効した場合)は、「理由ある失効」として再取得ができると思いますが、その場合は青になります。そうでなければゴールドのままになると思います。
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